○薩摩川内市教育委員会技能労務職員就業規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市教育委員会の所管に属する学校に勤務する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の就業上の諸条件について、別に法令、条例、規則その他別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとる。
(所掌事務)
第2条 職員の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書、物品等の送達及び連絡に関すること。
(2) 外来者及び電話の応待及び取次ぎに関すること。
(3) 印刷業務に関すること。
(4) 時報に関すること。
(5) 清潔保持及び火災予防に関すること。
(6) 学校施設及び設備の保全のための軽易な作業並びに学校敷地の草刈り、花壇の整備等の環境保全に関すること。
(7) ごみの処理に関すること。
(8) 担当者が指示した学校徴収金の預入れ及び払出しに関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校長が指示した業務に関すること。
(職員の勤務を要する時間)
第3条 職員の勤務を要する時間については、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条まで及び第8条の規定を準用し、勤務時間等条例第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)及び同条例第8条の規定により勤務を命じられた時間とする。
2 職員は、勤務を要する時間以外の時間を自由に利用することができる。
(1週間の勤務時間)
第4条 正規の勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。
2 正規の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、割振りを行うものとする。
(休憩時間)
第5条 職員の正規の勤務時間が、勤務日において6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも60分の休憩時間を、正規の勤務時間の途中におかなければならない。
(勤務時間の割振り)
第6条 職員に係る正規の勤務時間の割振りについては、前3条の定めるところにより行わなければならない。
2 学校長は、当該学校に勤務する職員の始業時刻及び終業時刻を定めたときは、教育長の承認を受けなければならない。
3 学校長は、学校の管理上必要があるときは、教育長の承認を受けて、当該職員の一部又は全部に係る正規の勤務時間の割振りを変更することができる。この場合において、学校長は、当該職員にあらかじめ通知しなければならない。
(週休日)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(休日及び休暇)
第8条 職員の休日及び休暇については、勤務時間等条例第9条から第17条まで及び薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第10条から第17条までの規定を準用する。
(週休日の振替等)
第9条 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更については、勤務時間等規則第3条の規定を準用する。
(給与等)
第10条 職員の給与等については、薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第59号)、薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第63号)、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)の定めるところによる。
(旅費)
第11条 公務のため旅行する職員に対し支給する旅費については、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第60号)及び薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第65号)の定めるところによる。
(服務)
第12条 職員の服務については、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号。以下「規程」という。)の規定を準用する。
(労働安全及び衛生管理)
第13条 職場における職員の労働安全及び衛生管理については、薩摩川内市職員安全衛生規則(平成16年薩摩川内市規則第49号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第14条 職員が公務により死亡し、又は負傷し若しくは疾病にかかったときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の定めるところによる。
(表彰及び分限懲戒)
第15条 職員の表彰及び分限懲戒については、薩摩川内市職員の賞罰に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第27号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。