○薩摩川内市都市公園条例施行規則
平成16年10月12日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市都市公園条例(平成16年薩摩川内市条例第270号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の名称及び位置)
第2条 本市に設置する都市公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(供用時間等)
第3条 薩摩川内市総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の供用時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。
2 総合運動公園の総合体育館の休館日は、毎月第1月曜日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休場日若しくは開場時間を定め、又は休館日を変更することができる。
(使用許可の共通手続等)
第4条 条例第6条に掲げる行為の許可又は条例第8条第2項の規定による有料公園施設の使用許可(以下「使用許可等」という。)に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の定めるところによる。ただし、有料公園施設中総合体育館の一部使用及び附属施設の使用について使用券の発行を受けて使用するときは、当該使用券の授受をもって使用許可の手続に代えるものとする。
(1) 武道場
(2) 弓道場
(3) エアロビクススタジオ
(4) トレーニング室(高校生以上)
(1) 有料公園施設を専用使用する場合 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日から使用日まで
(2) 有料公園施設を一部使用する場合 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日まで
(3) 前2号に掲げるもの以外の場合 使用日の6箇月前の日から使用日まで
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該前年度の収支計算書及び事業報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用許可等)
第10条 法第6条第2項又は第3項の申請書は、公園占用・占用変更許可申請書(様式第9号)によるものとする。
2 法第6条第1項又は第3項の規定により許可をしたときは、公園占用・占用変更許可証(様式第10号)を交付する。
(有料公園施設の使用料の減免)
第12条 条例第24条の規定による有料公園施設の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等のために使用する場合 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行うアマチュアスポーツ大会、スポーツ教室その他の行事のために使用する場合 使用料のうち照明施設に係るものを除いた部分の5割の額を減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(使用料の減免手続)
第13条 前条に規定する場合において、使用料の減免を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等)
第14条 公園には、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 都市公園使用処理簿
(3) 都市公園使用料収入簿
(4) 業務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市公園条例施行規則(昭和48年川内市規則第33号)又は樋脇町公園条例施行規則(昭和59年樋脇町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月17日規則第273号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条及び第13条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月6日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
向田公園 | 薩摩川内市神田町151番地 |
八坂公園 | 薩摩川内市大小路町2508番地 |
春田川公園 | 薩摩川内市鳥追町148番地 |
泰平寺公園 | 薩摩川内市大小路町2105番地2 |
芋野公園 | 薩摩川内市原田町247番地 |
門田公園 | 薩摩川内市東大小路町1077番地 |
上大島公園 | 薩摩川内市東大小路町736番地 |
前田公園 | 薩摩川内市中郷四丁目114番地 |
山田島公園 | 薩摩川内市中郷五丁目124番地 |
香田公園 | 薩摩川内市中郷三丁目132番地 |
野間島公園 | 薩摩川内市中郷一丁目7番地 |
御陵下公園 | 薩摩川内市御陵下町25番8号 |
清水ヶ岡公園 | 薩摩川内市宮里町2993番地212 |
唐浜臨海公園 | 薩摩川内市綱津町6104番地 |
薩摩川内市総合運動公園 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 |
湯島公園 | 薩摩川内市湯島町3535番地1 |
隈之城公園 | 薩摩川内市隈之城町1204番地2 |
高原公園 | 薩摩川内市宮里町1630番地33 |
外薗原公園 | 薩摩川内市勝目町5315番地27 |
田海公園 | 薩摩川内市田海町11番地30 |
水引公園 | 薩摩川内市湯島町1590番地 |
国分寺公園 | 薩摩川内市御陵下町6327番地 |
宅満寺公園 | 薩摩川内市中郷一丁目332番地 |
火扇公園 | 薩摩川内市中郷二丁目118番地 |
前畑公園 | 薩摩川内市中郷一丁目199番地 |
蛭田公園 | 薩摩川内市中郷三丁目117番地 |
丸坊公園 | 薩摩川内市永利町4134番地44 |
諏訪田公園 | 薩摩川内市永利町4134番地214 |
五代公園 | 薩摩川内市五代町1911番地 |
前水流公園 | 薩摩川内市天辰町224番地1 |
三堂公園 | 薩摩川内市天辰町289番地3 |
笹脇公園 | 薩摩川内市天辰町595番地 |
古原公園 | 薩摩川内市天辰町1456番地5 |
東口親水公園 | 薩摩川内市平佐一丁目19番地 |
田麦公園 | 薩摩川内市天辰町866番地1 |
市比野公園 | 薩摩川内市樋脇町市比野2491番地1 |
小野公園 | 薩摩川内市樋脇町市比野2311番地 |
樋脇公園 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8682番地1 |
丸山公園 | 薩摩川内市樋脇町塔之原12778番地 |
丸山自然公園 | 薩摩川内市樋脇町塔之原12700番地 |
別表第2(第3条の2関係)
区分 | 基準 |
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は、休憩所及び管理事務所(休憩所についてはそのうち1以上)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び(4)に規定する便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場及び野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
5 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)のアの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸の幅は、80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)のアの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) (3)のアの(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) (3)のアの(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)のイからエまでの規定は、(2)のイの便所について準用する。この場合において、(4)のイ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
8 掲示板及び標識 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 表示された内容が容易に識別できるものであること。 (3) 第1項から第7項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けられたものであること。 |