○薩摩川内市都市公園条例

平成16年10月12日

条例第270号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 公園の管理(第3条―第13条)

第3章 指定管理者(第14条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園(法第2条第1項第1号の都市公園をいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する公園の名称及び位置は、市長が別に定める。

2 市長は、法第2条の2の規定に基づき設置した公園の名称若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更に係る区域その他必要な事項を公告しなければならない。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設に関する基準)

第2条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の60とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化に必要な特定公園施設の設置に関する基準は、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することを原則として、規則で定める基準とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所、公園施設(法第2条第2項の公園施設をいう。以下同じ。)又は行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。この場合において、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第2項の許可を受けることを要しない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項若しくは第2項若しくは第8条第2項又は法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項若しくは第2項若しくは第8条第2項又は法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止及び制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(市の公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、使用の目的、使用の日時その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をするに当たっては、有料公園施設の管理上必要な条件を付することができる。

(公園施設の設置及び管理並びに占用許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 第3条第1項若しくは第2項若しくは第8条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第14条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う公園の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の施設等の維持管理に関する業務

(2) 第12条に規定する使用料の収受及び第25条に規定する使用料の還付に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

第16条 第14条の規定による指定を受けようとするものは、公園の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が公園の利用者の安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公園の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料等の収支実績

(3) 公園の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による公園の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第19条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時的に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者は、公園の管理に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第4章 雑則

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第23条 使用料の徴収期は、次のとおりとする。

(1) 年をもって定めるものは、年度の初めにおいて当該年度分を徴収する。ただし、5月以降の許可に係るものについては、許可の月において当該年度分を徴収する。

(2) 前号に定めるもの以外のものは、許可の際全額を徴収する。

2 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割を持って計算するものとする。この場合において、1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月として計算するものとする。

3 使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月として計算するものとする。

4 別表第2及び前2項の規定により算定した使用料の額(法第6条第1項及び第3項の許可に係るもの(第3条第1項各号の行為に係るものを除く。)で消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの並びに第8条第2項の許可に係るものを除く。)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する使用料を消費税及び地方消費税に相当する額として、加算して徴収する。

5 別表第2及び前3項の規定により算定した額が1件につき100円未満である場合の使用料の額は、これを100円とする。

6 別表第2及び第2項から第4項までの規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第24条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第25条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第3条第1項若しくは第2項若しくは第8条第2項又は法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(公園予定区域についての準用)

第26条 第3条から第13条及び第22条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定区域又は予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきものについて準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第2項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第29条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

第31条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市公園条例(昭和48年川内市条例第42号)又は樋脇町公園条例(昭和54年樋脇町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年7月14日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第67号)

この条例は、平成17年10月21日から施行する。

(平成18年12月27日条例第136号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

公園の名称

有料公園施設の名称

御陵下公園

野球場

テニスコート

運動場会館

薩摩川内市総合運動公園

多目的運動広場

テニスコート

野球場

陸上競技場

総合体育館

全天候型運動広場

投球・打撃練習場

丸山公園

タイマーコンセント

屋外ステージタイマー

丸山自然公園

天然芝コート

人工芝コート

野間島公園

グラウンド

清水ヶ岡公園

グラウンド

湯島公園

グラウンド

三堂公園

グラウンド

別表第2(第12条、第23条関係)

1 公園を占用する場合の使用料

占用物件名

単位

使用料

第1種電柱

1本につき1年

650円

第2種電柱

1,000円

第3種電柱

1,400円

電話柱

580円

その他柱類

58円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200円

鉄塔、組立柱その他これらに類する工作物

1平方メートルにつき1年

1,200円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

5円

天体、気象若しくは土地観測施設又は工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートルにつき1箇月

120円

その他のもの

薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号)別表の規定を準用する。

備考

(1) 占用面積(法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物(以下「仮設工作物」という。)によるものを除く。)若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(2) 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(3) 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

2 第3条第1項各号に掲げる行為のため公園を利用する場合の使用料

行為

単位

使用料

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日、1平方メートル

30円

第3条第1項第2号に掲げる行為

1日

230円

第3条第1項第3号又は第4号に掲げる行為

1日、10平方メートル

50円

備考

(1) 第3条第1項第1号に掲げる行為による利用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 第3条第1項第3号又は第4号に掲げる行為による利用面積が10平方メートル未満であるとき、又はその面積に10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。

3 御陵下公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

有料公園施設の名称

区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え6時間以内

6時間を超え8時間以内

8時間を超える部分又は延長の1時間につき

野球場

入場料等を徴収しない場合

全面

高校生以下

550円

920円

1,340円

1,630円

450円

上記以外の者

1,380円

2,320円

3,360円

4,080円

1,130円

半面

高校生以下

220円

440円

500円

670円

160円

上記以外の者

560円

1,120円

1,260円

1,680円

420円

ゲートボール(1面当たり)

260円

520円

780円

1,040円

210円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

1時間につき 2,760円

その他のとき

1時間につき 5,520円

照明施設

半面当たり30分につき 550円

テニスコート

高校生以下

1コート当たり1時間につき 110円

上記以外の者

1コート当たり1時間につき 280円

運動場会館

区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午後10時から翌日午前8時30分まで

大会議室

1,190円

1,360円

2,460円

1,700円

1人につき

150円

和室

240円

280円

590円

350円

1人につき

70円

研修室

240円

280円

590円

350円

1人につき

70円

多目的室

870円

1,000円

1,610円

1,250円

1人につき

150円

調理室

280円

320円

680円

400円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 照明施設に係る使用時間の30分未満は、30分とみなす。

4 薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

(1) 多目的運動広場(専用使用に限る。)

区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え6時間以内

6時間を超え8時間以内

8時間を超える部分又は延長の1時間につき

入場料等を徴収しない場合

全面

高校生以下

550円

920円

1,340円

1,630円

450円

上記以外の者

1,380円

2,320円

3,360円

4,080円

1,130円

野球(1面当たり)

高校生以下

270円

460円

670円

810円

220円

上記以外の者

690円

1,160円

1,680円

2,040円

560円

ソフトボール(1面当たり)

高校生以下

130円

230円

330円

400円

110円

上記以外の者

340円

580円

840円

1,020円

280円

ラグビー・サッカー(1面当たり)

高校生以下

270円

460円

670円

810円

220円

上記以外の者

690円

1,160円

1,680円

2,040円

560円

ゲートボール(1面当たり)

260円

520円

780円

1,040円

210円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

1時間につき 2,760円

その他のとき

1時間につき 5,520円

放送施設

1回につき 510円

会議室

1時間につき 70円

照明施設(ソフトボール1面当たり)

20分間につき 500円

(2) テニスコート

区分

使用料

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1コート当たり1時間につき 220円

上記以外の者

1コート当たり1時間につき 560円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

1コート当たり1時間につき 2,240円

その他のとき

1コート当たり1時間につき 4,480円

放送施設

1回につき 510円

照明施設

1コート当たり1時間につき 500円

(3) 野球場

区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

8時間を超える部分又は延長の1時間につき

入場料等を徴収しない場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

高校生以下

680円

1,370円

2,200円

570円

上記以外の者

1,720円

3,440円

5,520円

1,440円

その他のとき

3,440円

6,880円

11,040円

2,880円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

6,880円

13,760円

22,080円

5,760円

その他のとき

27,520円

44,160円

11,520円

スコアボード

1試合につき 2,100円

放送施設

1回につき 510円

冷暖房設備(本部席)

1時間につき 500円

(4) 陸上競技場

区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

8時間を超える部分又は延長の1時間につき

専用使用

入場料等を徴収しない場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

高校生以下

920円

1,610円

2,880円

540円

上記以外の者

2,320円

4,040円

7,200円

1,360円

その他のとき

4,640円

8,080円

14,400円

2,720円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

9,280円

16,160円

28,800円

5,440円

その他のとき

32,320円

57,600円

10,880円

専用使用以外の使用

高校生以下

1回当たり2時間以内につき 90円

上記以外の者

1回当たり2時間以内につき 240円

放送施設

1回につき 510円

会議室

1時間につき 140円

陸上競技用具

1個又は1組当たり1回につき 50円

冷暖房設備(本部席)

1時間につき 500円

(5) 総合体育館

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

専用使用

メインアリーナ

入場料等を徴収しない場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

高校生以下

1,630円

2,340円

2,340円

3,970円

4,680円

6,100円

上記以外の者

4,090円

5,850円

5,850円

9,940円

11,700円

15,250円

その他のとき

8,180円

11,700円

11,700円

19,880円

23,400円

30,500円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

16,360円

23,400円

23,400円

39,760円

46,800円

61,000円

その他のとき

32,720円

46,800円

46,800円

79,520円

93,600円

122,000円

サブアリーナ

入場料等を徴収しない場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

高校生以下

720円

1,260円

1,260円

1,700円

2,080円

2,260円

上記以外の者

1,820円

3,150円

3,150円

4,250円

5,200円

5,670円

その他のとき

3,640円

6,300円

6,300円

8,500円

10,400円

11,340円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

7,280円

12,600円

12,600円

17,000円

20,800円

22,680円

その他のとき

14,560円

25,200円

25,200円

34,000円

41,600円

45,360円

武道場(半面当たり)

高校生以下

960円

1,440円

1,440円

2,100円

2,360円

2,910円

上記以外の者

2,410円

3,600円

3,600円

5,270円

5,900円

7,290円

弓道場

高校生以下

960円

1,460円

1,460円

2,100円

2,360円

2,910円

上記以外の者

2,410円

3,650円

3,650円

5,270円

5,900円

7,290円

一部使用

メインアリーナ及びサブアリーナ

卓球

高校生以下

1面当たり1時間につき 30円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 80円

バドミントン

高校生以下

1面当たり1時間につき 30円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 80円

バレーボール

高校生以下

1面当たり1時間につき 110円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 290円

ソフトテニス

高校生以下

1面当たり1時間につき 110円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 290円

バスケットボール

高校生以下

1面当たり1時間につき 150円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 390円

武道場

弓道場

エアロビクススタジオ

トレーニング室(高校生以上)

高校生以下

1人当たり1回につき

90円

回数券カード 900円

(12回使用)

上記以外の者

1人当たり1回につき

240円

回数券カード 2,300円

(12回使用)

サンアリーナ会員券A

高校生以下

3箇月券 2,700円 6箇月券 4,500円

上記以外の者

3箇月券 6,300円 6箇月券 10,500円

サンアリーナ会員券B

高校生以下

12箇月券 900円

上記以外の者

12箇月券 2,300円

附属設備等

区分

使用料

卓球台

1台当たり1回につき 100円

バドミントン支柱

1対当たり1回につき 100円

バレーボール支柱

1対当たり1回につき 200円

ソフトテニス支柱

1対当たり1回につき 200円

バスケットゴール

1対当たり1回につき 400円

フットサルゴール

1対当たり1回につき 200円

ニュースポーツ器具

1種当たり1回につき 100円

電光表示盤

1対当たり1回につき 500円

電光表示器

1台当たり1回につき 200円

会議室

1室当たり1時間につき 340円

放送設備

1式当たり1回につき 1,000円

調光設備(サブアリーナ)

1式当たり1回につき 5,000円

簡易放送器具

1式当たり1回につき 500円

仮設観覧席(移動ステージ)

1台当たり1回につき 100円

長机(専用使用に限る。)

1脚当たり1回につき 40円

椅子(専用使用に限る。)

1脚当たり1回につき 20円

冷暖房

メインアリーナ全館

1時間につき 7,000円

メインアリーナ1階フロア

1時間につき 4,000円

メインアリーナ2階観覧席

1時間につき 4,000円

サブアリーナ

1時間につき 3,000円

会議室

1時間につき 300円

武道場(半面当たり)

1時間につき 1,000円

弓道場(ホール)

1時間につき 800円

電灯

メインアリーナ

1回路2灯当たり1時間につき 50円

サブアリーナ

1パターン当たり1時間につき 200円

持込み器具(1キロワットまで)

1時間につき 50円

(6) 全天候型運動広場

区分

使用料

運動広場(全面)

アマチュアのスポーツのとき

高校生以下

1時間につき 690円

上記以外の者

1時間につき 1,730円

アマチュア以外の者のスポーツのとき

1時間につき 3,460円

投球練習場

高校生以下

1箇所当たり1時間につき 220円

上記以外の者

1箇所当たり1時間につき 560円

附属設備等

フットサルゴール

1対当たり1回につき 200円

テニス支柱

1対当たり1回につき 200円

ゲートボールゲート

1組当たり1回につき 100円

グラウンドゴルフホール

1組当たり1回につき 100円

ピッチングマシン

1台当たり1回につき 400円

放送設備

1式当たり1回につき 500円

長机

1脚当たり1回につき 40円

椅子

1脚当たり1回につき 20円

電灯(運動広場)

1回路2灯当たり1時間につき 50円

持込み器具(1キロワットまで)

1時間につき 50円

遠赤外線暖房機器

1台当たり1時間につき 500円

(7) 投球・打撃練習場

区分

使用料

投球練習場

高校生以下

1箇所当たり1時間につき 220円

上記以外の者

1箇所当たり1時間につき 560円

打撃練習場

高校生以下

1箇所当たり1時間につき 220円

上記以外の者

1箇所当たり1時間につき 560円

ピッチングマシン

1台当たり1回につき 520円

備考

ア この項において「専用使用」とは、当該施設を独占して使用する場合をいう。

イ 専用使用の場合において、大会、興行その他の催物に係る準備(リハーサル等を含む。)又は後片付けのために使用許可を受けた場合の使用料は、当該許可を受けた使用時間の区分の使用料に5割を乗じて得た額とする。

ウ 物品販売等を行う産業展示等又は商品等の売上げに対して入場券を発行し入場させる場合は、入場料等を徴収する場合のその他のときの使用料の区分を適用する。

エ 入場料等を徴収する場合のその他のとき(ウに該当するものを除く。)にあっては、本項各号の表に掲げる使用料の額に入場料等総収入の100分の5に相当する額(その額が4,000円に満たない場合は、4,000円とする。)をそれぞれ加算する。ただし、市が誘致する催物で市長が別に定めるものにあっては、本項各号の表に掲げる使用料の額に入場料等総収入の100分の3に相当する額(その額が4,000円に満たない場合は、4,000円とする。)を加算する。

オ 自動販売機の設置の場合の使用料は、年額1台につき、立地条件等を勘案して市長が定める額(公募による場合は公募により決定した額)とする。

カ 臨時売店設置の場合の使用料は、指定した場所1箇所につき1日2,060円とする。ただし、総合体育館の施設内にあっては、1箇所5平方メートル以内につき1日3,000円とする。

キ 総合体育館の湯沸室の使用については、無料とする。ただし、物品販売、臨時売店その他の営業を目的とする者が当該営業のために使用する場合にあっては、1日につき5,000円を徴収する。

ク 総合体育館の専用使用について許可時間を延長した場合の使用料は、延長1時間ごとに、その属する使用時間の区分の使用料に2割を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、午後10時から翌日の午前8時30分までの使用料については、延長1時間ごとに、午後5時から午後10時までの区分の使用料の額に2割を乗じて得た額を加算した額とする。

ケ サンアリーナ会員券により使用できる施設の種類、使用時間その他サンアリーナ会員に関することは、市長が別に定める。

コ 総合体育館会議室を大会併用で使用する場合の使用料は、1日につき400円とする。

サ 全天候型運動広場の運動広場について、その半面、3分の1面又は4分の1面を使用する場合(アマチュアのスポーツのときに限る。)の使用料は、その属する区分の使用料に、それぞれ2分の1、3分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

シ 全天候型運動広場の運動広場を野球で使用する者が併せて投球練習場を使用する場合は、投球練習場の使用料は徴収しない。

ス 野球場を使用する者が併せて投球練習場及び打撃練習場を使用する場合は、当該投球練習場及び打撃練習場に係る使用料は徴収しない。

セ 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

5 丸山公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

区分

使用料(1時間当たり)

タイマーコンセント

1コンセントにつき 100円

屋外ステージタイマー

使用者が入場料等を徴収しない場合

300円

使用者が入場料等を徴収する場合

3,000円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

6 丸山自然公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

区分

使用料(1時間当たり)

天然芝コート

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

280円

上記以外の者

600円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

1,320円

その他のとき

2,640円

人工芝コート

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1面につき 550円

上記以外の者

1面につき 1,120円

入場料等を徴収する場合

アマチュアのスポーツ及び文化行事のとき

1面につき 1,320円

その他のとき

1面につき 2,640円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

7 野間島公園、清水ヶ岡公園及び湯島公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

有料公園施設の名称

区分

使用料(1時間当たり)

グラウンド

高校生以下

130円

上記以外の者

280円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 湯島公園の照明施設は、1時間につき100円とする。

8 三堂公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

有料公園施設の名称

区分

使用料(1時間当たり)

グラウンド

高校生以下

130円

上記以外の者

280円

照明施設

30分につき 550円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 照明施設に係る使用時間の30分未満は、30分とみなす。

薩摩川内市都市公園条例

平成16年10月12日 条例第270号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 公園・緑化
沿革情報
平成16年10月12日 条例第270号
平成17年7月14日 条例第55号
平成17年9月30日 条例第67号
平成18年12月27日 条例第136号
平成21年3月30日 条例第16号
平成23年12月27日 条例第78号
平成24年3月28日 条例第20号
平成24年12月25日 条例第51号
平成25年3月29日 条例第32号
平成26年3月28日 条例第14号
平成26年9月25日 条例第24号
平成27年12月21日 条例第103号
平成30年3月26日 条例第16号
平成31年3月26日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第4号