○薩摩川内市せんだい宇宙館条例施行規則
平成16年10月12日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市せんだい宇宙館条例(平成16年薩摩川内市条例第242号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、薩摩川内市せんだい宇宙館(以下「宇宙館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 宇宙館の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入館券)
第4条 宇宙館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、利用料金を納入してせんだい宇宙館入館券(様式第3号)又はせんだい宇宙館年間入館券(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、条例第15条第2項ただし書の規定により利用料金を後納する者、次条第1項に規定する者、第6条第1号の規定により利用料金を免除される者及びせんだい宇宙館年間入館券を提示して入館する者については、この限りでない。
3 前項の団体等入館券の交付を受ける者は、交付の際、団体等入館券に記載の利用料金を支払わなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(1級から4級までの身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者にあっては、付添人1人を含む。)がその身分を証する書面を提示して入館する場合 利用料金を免除
(2) 市内の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の生徒が教育課程に基づく学習活動として入館する場合 利用料金の5割の額を減額
(3) 第1号に規定する手帳の交付を受けている者が入所又は通所する福祉施設、保育所又は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学若しくは高等専門学校が主催する活動で当該施設の児童、入所者等が入館する場合において、その引率者が入館する場合 利用料金を免除
(4) 薩摩川内市立少年自然の家条例(平成16年薩摩川内市条例第99号)第6条の許可を受けた者が入館する場合
ア 小学校の児童又は中学校の生徒 200円を減額
イ 大人 150円を減額
(5) 小学校の児童又は中学校の生徒が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するこどもの日に入館する場合 利用料金を免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく展示物を操作しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 他の入館者に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第8条 入館者は、宇宙館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちにせんだい宇宙館損傷・滅失届(様式第7号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(帳簿等)
第9条 宇宙館には、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) せんだい宇宙館利用処理簿
(3) せんだい宇宙館利用料金収入簿
(4) 業務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第80号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市せんだい宇宙館条例(平成16年薩摩川内市条例第242号)第7条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月27日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成19年7月1日以後の入館に係る利用料金について適用し、同日前の入館に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日規則第35号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。