○薩摩川内市せんだい宇宙館条例
平成16年10月12日
条例第242号
(設置)
第1条 宇宙に関する知識を広め、宇宙への親しみを深めることにより、市民の健全な余暇の活用を図り、あわせて本市の観光の振興に資するため、薩摩川内市せんだい宇宙館(以下「宇宙館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宇宙館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市せんだい宇宙館 | 薩摩川内市永利町2133番地6 |
(事業)
第3条 宇宙館は、次の事業を行うものとする。
(1) 天文に関する知識を広めること。
(2) 宇宙関連情報等の普及に関すること。
(3) 天体の観測、調査、研究、資料の展示及び指導に関すること。
(4) 宇宙館の利用に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 宇宙館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う宇宙館の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 宇宙館の維持管理に関する業務
(2) 宇宙館の入館の許可(以下「入館許可」という。)に関する業務
(3) 宇宙館の入館に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、宇宙館の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、宇宙館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が宇宙館の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が宇宙館の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 宇宙館の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 宇宙館の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による宇宙館の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、宇宙館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間等)
第11条 宇宙館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、宇宙館の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第12条 宇宙館の休館日は、毎週月曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、宇宙館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館許可)
第13条 宇宙館に入館しようとする者は、入館許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、宇宙館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他入館者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第18条 入館者は、宇宙館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は、宇宙館の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、宇宙館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のせんだい宇宙館の設置及び管理に関する条例(平成10年川内市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | 年間入館券 | |||
大人 | 1人1回 | 500円 | 1人につき1回 | 400円 | 1人1年間 | 1,000円 |
小・中・義務教育学校児童生徒 | 1人1回 | 300円 | 1人につき1回 | 250円 | 1人1年間 | 500円 |
備考
1 大人とは、中学生、小学生及び義務教育学校生以外の者で15歳以上のものをいう。
2 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に就学するまでの者は、無料とする。