事務事業一元化に関わる事項

 
合併協定項目第12号 事務組織及び機構の取扱い
合併協定項目番号 合併協定項目第12号
提出された協議会 第4回協議会
確認された協議会 第8回協議会
事務組織及び機構の取扱いについて 1.本庁については、「新市の事務所の位置」により、現川内市役所とする。

2.現川内市役所を除く現在の各町村役場をそれぞれの行政区域を所管する支所とする。また、合併前に設置されている関係町の支所、出張所については、出張所とし、現行のまま存続する。

3.支所の組織については、住民のサービス低下を招かないよう配慮し、一部管理部門を除いた総合的な業務を所掌する支所とする。

4.教育委員会等各行政委員会については、各関係法令に基づき整備するものとする。

5.関係市町村内におかれている附属機関等は、原則として統合するものとする。なお、独自におかれているものについては、その地域性など実態を考慮し整備するものとする。

6.関係市町村における類似施設については、市民がわかりやすく、かつ、新市の一体感の醸成と広報時等の利便性の向上を図るため、その呼称を統一する。

7.新市における事務組織・機構の整備方針については次のとおりとする。

新市における事務組織・機構の整備方針

1.基本方針
@ 住民自治を確立し、住民福祉の向上を図る組織・機構
A 市民に分かりやすく利用しやすい組織・機構
B 市民の声を適正に反映することのできる組織・機構
C 運営の合理化を図り効率的な組織・機構
D 新市まちづくり計画を円滑に遂行できる組織・機構
E 指揮命令系統が簡素で明確な組織・機構
F 地方分権に柔軟に対応できる組織・機構
G 新たな行政課題に速やかに対応できる組織・機構

2.合併時の機能

本庁は、新市全体に係る政策、施策、総合的な調整事務、管理事務及び支所の所管する区域以外の市域に関する事務及び地域振興策を所掌する。

支所は、一部の管理部門を除き、所管する行政区域の事務の全般を掌る総合行政機関であるとともに、地域振興の拠点として、所管区域の事務及び地域振興策を所掌する。

新市における地域振興策の企画立案並びに新市まちづくり計画の実現については、本庁及び支所が一体となり、市民と協働して進めるものとする。

資料

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参考資料(77.8KB)
第6回協議会追加資料

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