○薩摩川内市立幼稚園一時預かり事業実施規則
令和5年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号)別表に規定する薩摩川内市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における一時預かり事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 事業の内容及び実施方法は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」の幼稚園型の規定に準ずるものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、事業を利用する日において、幼稚園に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園において一時的に保護を受ける者とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が一時的に保護を必要と認めるときは、対象者とする。
(利用定員)
第4条 事業の利用定員は、薩摩川内市立幼稚園条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第22号。以下「幼稚園規則」という。)別表第1に定めるとおりとする。
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日及び実施時間(以下「実施日等」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、実施日等を臨時に変更することができる。
(利用の申請等)
第6条 対象者の保護者は、事業の利用を希望するときは、一時的預かり事業利用申請書により幼稚園の園長に申請しなければならない。
2 幼稚園の園長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を保護者に通知するものとする。
3 保護者は、事業を利用させる必要がなくなったときは、直ちに幼稚園の園長にその旨を届けなければならない。
(一時預かり料)
第7条 保護者は、別表第2に定める一時預かり料を、利用する月の翌月末までに納入しなければならない。
(対象者の送迎)
第8条 対象者の送迎は、保護者が行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際し、必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第7条関係)
区分 | 時間 | 教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者 | |
1号・2号 | 2号 | ||
日額 | 月額 | ||
開園日 | 午前7時から午前9時まで | 200円 | 2,000円 |
午後2時から午後6時まで | 400円 | 4,000円 | |
休園日 | 午前7時から午前9時まで | 200円 | 2,000円 |
午前9時から午後6時まで | 400円 | 4,000円 |