○薩摩川内市立幼稚園条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、薩摩川内市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園資格及び定員)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、市内に住所を有する者で、学齢前1年の幼児(以下「5歳児」という。)、学齢前2年の幼児(以下「4歳児」という。)及び学齢前3年の幼児(以下「3歳児」という。)とし、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号の子どものうち同法第20条第1項の認定を受けた者とする。
2 幼稚園の定員は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、当該定員を超えて入園させることができる。
(学級の編制)
第3条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制することができる。
(教職員等)
第4条 幼稚園に園長、教諭その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、副園長及び助教諭を置くことができる。
(保育期間及び学期)
第5条 幼稚園の保育期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 幼稚園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育週数等)
第6条 教育週数及び教育時数は、幼稚園教育要領(以下「教育要領」という。)に基づき、園長が別に定める。
(休園日)
第7条 幼稚園の休園日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とし、各幼稚園の年度始め休園日、夏季休園日、冬季休園日、年度末休園日及び園長が必要と認める休園日は、別表第2に定める。
(教育課程)
第8条 幼稚園の教育課程は、教育要領により園長が定める。
2 園長は、翌年度における指導計画及び時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。
(入園期日)
第9条 幼稚園の入園期日は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、入園期日以後に入園させることができる。
(退園、休園)
第11条 保護者は、入園を許可された幼児(以下「園児」という。)について、入園期日までに入園を辞退する必要が生じたときは、入園辞退届(様式第8号)により園長に届け出なければならない。
2 保護者は、園児を退園又は休園させようとするときは、退園(休園)願(様式第9号)を園長に提出しなければならない。
3 園長は、次の各号のいずれかに該当する園児を退園させ、又はその出席を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、1箇月以上引き続き欠席した者
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症、又はそれに準ずる疾患がある者
(3) 改めにくい不良性癖があり、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがある者
(4) 前3号に掲げるほか、園長が必要があると認める者
(1) 3歳児 3年
(2) 4歳児 2年
(3) 5歳児 1年
(修了証書)
第13条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認める園児には、修了証書(様式第10号)を授与する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市立幼稚園管理規則(平成元年川内市教育委員会規則第9号)、樋脇町立幼稚園園則(昭和45年樋脇町教育委員会規則第2号)、入来町立幼稚園規則(昭和48年入来町教育委員会規則第3号)、東郷町立幼稚園規則(昭和42年東郷町教育委員会規則第2号)、祁答院町立幼稚園園則(昭和58年祁答院町教育委員会規則第2号)、里村立幼稚園規則(昭和47年里村教育委員会規則第2号)、上甑村立幼稚園規則(平成6年上甑村教育委員会規則第1号)、下甑村立幼稚園規則(昭和53年下甑村教育委員会規則第4号)又は鹿島村立幼稚園規則(昭和53年鹿島村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の入園について適用し、同日前の入園については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(薩摩川内市立幼稚園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例施行規則第2条第1項の規定は、平成21年4月1日以後の入園について適用し、同日前の入園については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月27日教委規則第10号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 法第20条の規定による支給認定の手続に関し必要な行為その他の行為は、改正後の薩摩川内市立幼稚園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年2月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 定員(人) |
薩摩川内市立城上幼稚園 | 35 |
薩摩川内市立亀山幼稚園 | 120 |
薩摩川内市立ひわき幼稚園 | 60 |
薩摩川内市立東郷幼稚園 | 120 |
薩摩川内市立里幼稚園 | 35 |
薩摩川内市立中津幼稚園 | 35 |
薩摩川内市立かのこ幼稚園 | 60 |
薩摩川内市立かのこ幼稚園鹿島分園 | 35 |
別表第2(第7条関係)
休園日 | 期間等 |
年度始め休園日 | 4月1日から4月8日まで |
夏季休園日 | 7月21日から8月31日まで |
冬季休園日 | 12月25日から1月7日まで |
年度末休園日 | 3月22日から3月31日まで |
園長が必要と認める休園日 | 年間10日以内 |