○薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則
令和4年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市川内歴史資料館条例(平成16年薩摩川内市条例第97号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市川内歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 歴史資料館の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入館券)
第4条 指定管理者は、条例第13条の許可をしたときは、別に定める入館券を交付するものとする。
(無料開放)
第5条 歴史資料館に入館する者(以下「入館者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、無料開放とする。
(1) 資料調査等のための歴史資料館1階への入館
(2) 市長が認定した公共的団体が行う会合等
(3) 市長が認定した自主グループ活動
(4) 市内の公共的団体等によるミニコンサートその他歴史資料館の事業の趣旨にかなう活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める場合
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(1級から4級までの身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者にあっては、付添人1人を含む。)がその身分を証する書面を提示して入館する場合
(2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒並びに引率者が教育課程に基づく学習活動として入館する場合
(3) 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者として市長が認めるものが入館する場合
(4) 前3号に掲げるほか、市長が適当と認める場合
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく展示物に触れないこと。
(2) 展示室では、インク、墨類を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 静粛を旨とし、騒がしい行為をしないこと。
(5) 館内を汚さないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示すること。
(損傷等の届出)
第8条 入館者は、歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに歴史資料館損傷等届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 条例第17条に規定する損害賠償は、原則として原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、市長が指定するものをもって賠償することができる。
(資料の寄贈又は寄託)
第10条 市長は、市の歴史、考古、民俗、美術等に関する資料(以下「資料等」という。)で、歴史資料館において収集し、保管し、又は展示する必要があると認められるものの寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ市長にその旨申し出るものとする。
(寄託資料等の管理)
第11条 寄託された資料等の管理は、歴史資料館所蔵の資料等の管理に準ずるものとする。
(寄託資料等の返還)
第12条 寄託された資料等は、寄託した者の請求又は歴史資料館の都合により、寄託資料預り証と引換えに返還する。
(経費の負担)
第13条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈した者又は寄託した者の負担とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(資料等の館内閲覧)
第14条 歴史資料館の資料等の館内閲覧は、所定の場所で行わなければならない。
(撮影等の制限等)
第15条 歴史資料館の資料等の撮影、模写、模造等(以下この条において「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により撮影等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可をするに当たり、資料等の管理上必要な条件を付することができる。
(貸出し禁止)
第16条 歴史資料館が収集し、保管し、又は展示する資料等の館外貸出しは、行わない。ただし、市長が特に適当であると認めたものについては、この限りでない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。