○薩摩川内市川内歴史資料館条例

平成16年10月12日

条例第97号

(設置)

第1条 市の歴史、考古、民俗、美術等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示するとともに、その調査研究及び教育活動を通して、市民の教養を育み、文化の発展に寄与するため、薩摩川内市川内歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市川内歴史資料館

薩摩川内市中郷二丁目2番6号

(事業)

第3条 歴史資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 一般公衆に対して、資料に関する必要な説明、指導等を行い、又は歴史資料館の施設を教育的配慮のもとに一般公衆の利用に供すること。

(3) 資料に関する調査研究を行うこと。

(指定管理者による管理)

第4条 歴史資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う歴史資料館の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 歴史資料館の施設等の維持管理に関する業務

(2) 歴史資料館の入館の許可(以下「入館許可」という。)及び入館許可の取消し等に関する業務

(3) 歴史資料館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、歴史資料館の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、歴史資料館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が入館者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が歴史資料館の適切な維持及び管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 歴史資料館の管理業務の実施状況及び入館状況

(2) 入館料等の収入実績

(3) 歴史資料館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による歴史資料館の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、歴史資料館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間等)

第11条 歴史資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 市長は、歴史資料館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。

(休館日)

第12条 歴史資料館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。

2 市長は、歴史資料館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館許可)

第13条 歴史資料館に入館しようとする者は、入館許可を受けなければならない。

(入館料)

第14条 前条の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。

3 既納の入館料は、還付しないものとする。

(入館の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の規定による許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 歴史資料館の資料又は施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史資料館の管理運営上又は公益上支障があると認めるとき。

(入館許可の取消し)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館許可の取消し等必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史資料館の管理運営上又は公益上必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第17条 入館者は、歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者は、歴史資料館の管理に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(協議会の設置等)

第19条 市長の諮問に応じ、歴史資料館の運営に関する事項を審議するため、薩摩川内市川内歴史資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第20条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、歴史資料館の管理及び協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を故意又は重大な過失により損傷し、汚損し、又は滅失した者

(2) 第13条に定める許可を受けないで歴史資料館に入館した者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、川内市歴史資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年川内市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の薩摩川内市川内歴史資料館条例第19条の規定による薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会の委員の職にある者は、当該任期中に限り、第1条の規定による改正後の薩摩川内市川内歴史資料館条例第19条の規定による薩摩川内市川内歴史資料館運営協議会及び第2条の規定による改正後の薩摩川内市郷土館条例第17条の規定による薩摩川内市郷土館運営協議会の委員とみなす。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

入館料

個人

団体(20人以上)

年間入館券

大人

1人1回につき200円

1人1回につき160円

1人1年間につき400円

小・中・高校生(義務教育学校に就学している者を含む。以下同じ。)

1人1回につき100円

1人1回につき80円

1人1年間につき200円

備考

1 薩摩川内市川内まごころ文学館条例(平成16年薩摩川内市条例第104号)に規定する薩摩川内市川内まごころ文学館の常設展示の入館料を同時に徴収する場合における入館料は、上表の規定にかかわらず、個人の大人にあっては160円、個人の小・中・高校生にあっては80円、団体の大人にあっては130円、団体の小・中・高校生にあっては60円、年間入館券の大人にあっては350円、年間入館券の小・中・高校生にあっては150円とする。

2 未就学児は、無料とする。

薩摩川内市川内歴史資料館条例

平成16年10月12日 条例第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第97号
平成18年3月30日 条例第13号
平成29年3月27日 条例第5号
令和3年12月17日 条例第27号
令和4年3月25日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第13号