○薩摩川内市川内まごころ文学館条例
平成16年10月12日
条例第104号
(設置)
第1条 市にゆかりのある文学者の作品等(以下「文学資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示するとともに、その調査研究及び文学に関する知識の普及活動を行うことにより、市における文学及び文化の振興に資するため、薩摩川内市川内まごころ文学館(以下「文学館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市川内まごころ文学館 | 薩摩川内市中郷二丁目2番6号 |
(事業)
第3条 文学館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 文学資料等の収集、保管及び展示
(2) 文学資料等に関する調査及び研究
(3) 文学に関する講座、講演会等の開催
(4) 文学に関する活動又は文化的催しに係る文学館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、文学館の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 文学館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う文学館の管理業務は、次のとおりとする。
(1) 文学館の施設等の維持管理に関する業務
(2) 文学館の入館の許可(以下「入館許可」という。)及び入館許可の取消し等並びに施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 文学館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)及び文学館の施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受並びに使用料の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、文学館の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、文学館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が文学館の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が文学館の適切な維持及び管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 文学館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 入館料及び使用料等の収入実績
(3) 文学館の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による文学館の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、文学館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間等)
第11条 文学館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、多目的映像ホールの開場時間は、午後9時30分までとする。
3 市長は、文学館の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の開館時間又は入館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条 文学館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。
2 市長は、文学館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館許可)
第13条 文学館の文学資料等を観覧するため、文学館に入館しようとする者は、入館許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、入館料を免除することができる。
3 既納の入館料は、還付しないものとする。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文学館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認められる者
(入館許可の取消し)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館許可の取消し等必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文学館の管理運営上又は公益上必要があると認めたとき。
(使用許可等)
第17条 文学に関する活動又は文化的催しのため、施設等を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、文学館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 文学資料等又は施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専ら営利を目的とするものと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文学館の管理運営上又は公益上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第19条 文学館の使用許可を受けた者は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第21条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第22条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設等の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 第18条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文学館の管理運営上又は公益上必要があると認めたとき。
2 前項に基づく処分によって、入館者又は使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(特別の設備等)
第23条 使用者は、文学館の使用に当たって、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備等を施させることができる。
(原状回復の義務)
第24条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設等その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(立入検査及び指示)
第25条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、文学館の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第26条 文学館の施設等、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第27条 指定管理者は、文学館の管理に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(協議会の設置等)
第28条 市長の諮問に応じ、文学館の運営に関する事項を審議するため、薩摩川内市川内まごころ文学館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第29条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、文学館の管理及び協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 文学館の施設等、展示物その他の物件を故意又は重大な過失により損傷し、汚損し、又は滅失した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内まごころ文学館の設置及び管理に関する条例(平成15年川内市条例第40号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月30日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第2項及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 入館料 | |||
個人 | 団体(20人以上) | 年間入館券 | ||
常設展示 | 大人 | 1人1回につき300円 | 1人1回につき240円 | 1人1年間につき600円 |
小・中・高校生(義務教育学校に就学している者を含む。以下同じ。) | 1人1回につき150円 | 1人1回につき120円 | 1人1年間につき300円 | |
特別展示 | 1人1回につき2,000円以内で市長が定める額 |
備考
1 「常設展示」とは、文学館が平常的に常設展示室で行う文学資料等の展示をいい、「特別展示」とは、文学館が特別に企画展示室又は多目的映像ホールで行う文学資料等の展示等をいう。
2 常設展示において、薩摩川内市川内歴史資料館条例(平成16年薩摩川内市条例第97号)に規定する薩摩川内市川内歴史資料館の入館料を同時に徴収する場合における入館料は、上表の規定にかかわらず、個人の大人にあっては240円、個人の小・中・高校生にあっては120円、団体の大人にあっては190円、団体の小・中・高校生にあっては100円、年間入館券の大人にあっては550円、年間入館券の小・中・高校生にあっては250円とする。
3 未就学児は、無料とする。
別表第2(第20条関係)
1 施設使用料
区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | 冷暖房 (1時間当たり) | |
企画展示室 | 使用者が入場料等を徴収しない場合 | 円 2,850 | 円 2,880 | 円 4,400 | 円 ― | 円 300 |
使用者が入場料等を徴収する場合 | 3,960 | 4,000 | 6,080 | ― | 300 | |
多目的映像ホール | 使用者が入場料等を徴収しない場合 | 2,850 | 2,880 | 4,400 | 2,880 | 300 |
使用者が入場料等を徴収する場合 | 3,960 | 4,000 | 6,080 | 4,000 | 300 |
備考 「午前」とは午前9時から午後零時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「1日」とは午前9時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時30分までの時間をそれぞれいう。
2 設備使用料
区分 | 1回につき |
映写機 | 500円 |
プロジェクター | 500円 |
備考 「1回につき」とは、前項の表の「午前」、「午後」及び「夜間」の区分に応じ、それぞれを1回として算出した回数をいう。