○令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した第1号被保険者に係る介護保険料の減免の基準に関する規則
令和2年8月11日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)に伴う災害により被災した第1号被保険者(以下「被保険者」という。)に対する薩摩川内市介護保険条例(平成16年薩摩川内市条例第158号)第12条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に係る基準を定めることを目的とする。
(減免対象者及び減免額)
第2条 薩摩川内市介護保険条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第135号)第51条の規定にかかわらず、豪雨に伴う災害により被災した場合における当該被保険者に係る保険料については、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を減免する。この場合において、当該被保険者が複数の区分に該当するときは、重複して適用せず、保険料の減免額が最も大きくなるもののうちいずれか1のみを適用する。
(2) 豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主生計維持者」という。)が死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った被保険者 10分の10に相当する額
(3) 豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主生計維持者の行方が不明となった被保険者 10分の10に相当する額
(4) 豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が令和元年中の当該事業収入等の額の10分の3以上の額となる被保険者(当該主生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 別表第2に規定する対象保険料額に、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。
(1) 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下次号において同じ。)が設定されているもの
(2) 被保険者の資格を取得した日から起算して14日以内に介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和3年4月1日以降に納期限が設定されたもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
損害程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊・大規模半壊 | 10分の5 |
床上浸水 | 10分の5 |
備考 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯に属する被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
別表第2(第2条関係)
対象保険料額=A×B÷C |
A 当該被保険者の保険料額 B 被保険者の属する世帯の主生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得の合計額 C 被保険者の属する世帯の主生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
別表第3(第2条関係)
主生計維持者の令和2年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8(ただし、被保険者の属する世帯の主生計維持者が、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は10分の10) |