○薩摩川内市介護保険条例施行規則
平成16年10月12日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び薩摩川内市介護保険条例(平成16年薩摩川内市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格取得・異動・喪失届)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
2 前項の規定による届出は、届け出るべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(被保険者証の交付の申請)
第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)とする。
2 前項に規定する交付を代理人が申請する場合、当該代理人の身分を証明する書面を提示しなければならない。
(被保険者証の再交付の申請)
第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)とする。
2 介護保険受給資格証明書及び負担割合証の再交付の申請も前項の申請書によるものとする。
3 前2項に規定する再交付を代理人が申請する場合、当該代理人の身分を証明する書面を提示しなければならない。
(被保険者証の検認)
第6条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
(第三者の行為による傷病の届出)
第7条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(様式第6号)にその他市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(介護保険資格者証)
第8条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第7号)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第9条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(新規・更新・転入)(様式第8号)とする。
(要介護認定・要支援認定区分の変更の認定の申請)
第10条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定)区分変更申請書(様式第9号)とする。
(主治医意見書の提出依頼)
第11条 市長は、法第27条第3項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第10号)を送付するものとする。
(要介護認定等の結果の通知)
第12条 法第27条第7項前段若しくは第9項(第28条第4項又は第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段若しくは第8項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項後段若しくは第4項後段又は省令第58条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)によるものとする。
(要介護認定等の申請の却下の通知)
第13条 法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)によるものとする。
(要介護状態・要支援状態区分変更の通知)
第14条 省令第44条第1項及び第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第13号)によるものとする。
(受給資格証明書)
第15条 本市による要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村の行う介護保険の被保険者となる場合においては、当該被保険者に対し、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第14号)を交付するものとする。
(居宅介護サービス計画の作成等)
第16条 省令第77条第1項の届出書は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第15号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第17条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項(省令第83条の8第1項に規定する場合を除く。)、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項(省令第97条の4の規定によって読み替えられた省令第83条の8第1項に規定する場合を除く。)及び第61条の4第1項に規定する保険給付の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第16号)に領収書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項又は第61条の3第4項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定介護保険施設等、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は特定介護予防サービス事業者に対して保険給付を支払う場合は、この限りでない。
(特例居宅介護サービス費の額)
第18条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第18条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第19条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第20条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第21条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第22条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第22条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第23条 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第23条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(福祉用具購入費の支給申請)
第24条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第17号)とする。
(住宅改修費の支給申請)
第25条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第18号)とする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第26条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第19号)とする。
2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第19号その2)とする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第28条 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第21号)によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の証明書は、薩摩川内市介護保険自己負担額証明書(様式第22号)によるものとする。
3 省令第83条の4の4第3項又は第4項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による被保険者への通知は、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
(特定入所者の負担限度額の申請)
第29条 省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)とする。
2 省令第83条の6第2項に規定する申請書は、同意書(様式第24号その2)とする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の申請)
第30条 省令第172条の2第1項の規定により準用された省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第25号)とする。
(負担限度額の差額支給申請)
第31条 省令第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額申請書(様式第26号)とする。
(利用者負担額の減額・免除申請)
第32条 要介護者等は、法第50条及び第60条の規定により利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担額の減額・免除の認定の取消し)
第34条 介護保険利用者負担額の減額・免除の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該介護保険利用者負担額の減額・免除の認定を取り消すとともに、当該介護保険利用者負担額の減額・免除の認定により免れた介護給付費等に要した費用を徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他事情の変化により介護保険利用者負担額の減額・免除の認定が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって介護保険利用者負担額の減額・免除の認定を受けたと認められるとき。
(1) 要介護者等又はそれらの者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3以上 10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(2) 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少し、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因等の区分に応じて次の表に定める割合
生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因等 | 割合 |
災害により死亡した場合 | 100分の100 |
災害により重大な障害を受けた場合 | 100分の99 |
災害以外の場合 | 100分の95 |
(3) 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合に応じて次の表に定める割合
世帯の合計所得金額の額の見積額の減少の割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の5以下になった場合 | 10分の3以下になった場合 | |
200万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
300万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(4) 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が、平年における当該農作物の不作等による収入額の合計金額の10分の3以上であって、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)前年中の世帯の合計所得金額の合算額の区分に応じて次の表に定める割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超える場合 | 100分の92 |
2 前項各号に規定する適用は、事由発生後6箇月以内に係る介護給付(法第50条各号に定める給付に限る。)及び予防給付(法第60条各号に定める給付に限る。)とする。
(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除申請)
第36条 要介護旧措置入所者は、施行法第13条第4項の規定により利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
(給付の支払方法変更)
第37条 市長は、法第66条第1項又は第2項及び省令第101条の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第33号)により、弁明の機会を付与し当該要介護者等に通知するものとする。
5 市長は、前項に規定する支払方法変更の記載の対象となる当該要介護者等については、認定有効期間の延長を行わないことができる。
(支払方法変更を行わない事由)
第38条 法第66条第1項又は第2項及び令第30条並びに省令第98条及び第100条の規定に基づき、要介護者等が次に掲げる事由に該当するときは、前条の規定にかかわらず、支払方法の変更の措置は行わないこととする。
(1) 震災、風水害、火災等
要介護者等が当該申請をしようとする日から1年前までに、住宅、家財又はその他の財産の3分の1以上の損失を受けたこと。ただし、故意に災害を発生させたときは除く。
(2) 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該合計所得見込額が次に掲げる理由により前年の合計所得金額に比し2分の1以下に減少し、かつ、250万円未満であること。
ア 生計維持者の死亡、重大な障害、長期入院等
イ 生計維持者の失業等による著しい減収
ウ 干ばつ等が原因の不作等による著しい減収
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の一般疾病医療費の支給を受けたとき。
(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給を受けたとき。
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付を受けたとき。
(7) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給を受けたとき。
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給を受けたとき。
(9) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の規定による医療費の支給を受けたとき。
(10) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給を受けたとき。
(11) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給を受けたとき。
(12) 次に掲げる健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等の特定疾病に係る高額療養費の支給を受けたとき。
ア 人工腎臓を実施している慢性腎不全
イ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等
ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(13) 次に掲げる高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の特定疾病に係る後期高齢者医療広域連合の認定による医療費の支給を受けたとき。
ア 人工腎臓を実施している慢性腎不全
イ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等
ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(14) 次に掲げる平成12年厚生省告示第195号に定める給付を受けたとき。
ア 「進行性筋萎縮症者療養等給付事業について」による給付
イ 「特定疾患治療研究事業について」による給付
ウ 「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による給付
エ 「公害医療研究費の国庫補助について」による給付
オ 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による給付
カ 「水俣病総合対策費の国庫補助について」による給付
2 前項第1号に規定する損失の程度は、罹災者名簿等で確認できる場合を除き、原則として関係官公署の長が発行する証明書により判定する。
(給付の支払方法変更の終了)
第39条 支払方法の変更の処分を受けている者が次に掲げる事由に該当することにより、当該処分を終了しようとする場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
(1) 滞納保険料の完納
(2) 滞納額の著しい減少
(3) 前条第1項各号に掲げる事由
(1) 支払方法の変更の措置の対象となる滞納保険料の3分の1以上が納付され、納入計画書の提出等で滞納保険料が相当の期間に納付されることが確実に見込まれるとき。
(2) 前項の割合に満たない場合であって、市長が特に認めたとき。
4 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を抹消した日から効力を生ずる。
(給付一時差止の処分基準)
第40条 市長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている要介護者等から償還払いの給付申請があったときは、直ちに当該要介護者等に係る保険料の納付について調査し、納期限から1年6箇月が経過する滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。)があった場合、当該給付申請のあった日から30日以内に、納付すべき期限を指定した介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)を交付する。
2 一時差止の対象となる保険給付の額は、当該要介護者等に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。
(滞納保険料控除通知)
第41条 市長は、給付の一時差止を受けた要介護者等が給付の一時差止後においても滞納保険料を納付しないときは、法第67条第3項の規定により滞納保険料を給付から控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)によるものとする。ただし、市長は、一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。
2 市長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を削除するものとする。この場合、支払方法の変更の終了については、第39条第4項の規定を準用する。
(一時差止を行わない事由)
第42条 法第67条第1項及び第2項、令第32条並びに省令第98条及び第104条の規定に基づき、要介護者等が次に掲げる事由に該当するときは、第40条の規定にかかわらず、保険給付の支払の一時差止の措置は行わないこととする。
(1) 震災、風水害、火災等
(2) 生計維持者の死亡、重大な障害、長期入院等
(3) 生計維持者の失業等
(4) 干ばつ等による不作等
(5) 生活保護法による被保護者
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第43条 市長は、要介護者等から要介護認定等の申請を受け、当該要介護者等に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、認定有効期間の開始日を基準日として、令第33条及び第34条並びに省令第111条の規定により算定した保険料徴収権消滅期間が1箇月以上あったときは、介護保険給付額減額通知書(様式第42号)を交付し、被保険者証に給付減額等の記載をするものとする。
2 給付減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が行われている場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。
(給付減額を行わない事由)
第44条 法第67条第1項及び第2項、令第32条並びに省令第98条及び第104条の規定に基づき、要介護者等が次に掲げる事由に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給付減額等の措置は行わないこととする。
(1) 震災、風水害、火災等
(2) 生計維持者の死亡、重大な障害、長期入院等
(3) 生計維持者の失業等
(4) 干ばつ等による不作等
(5) 生活保護法による被保護者
(6) 生活保護法による要保護者であって、給付減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるもの
3 支払方法の変更の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を抹消した日から効力を生ずる。
4 前条第6号に基づく申請については、保護実施機関が発行する境界層該当証明書により該当するものであることを確認し、認定するものとする。
(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止)
第46条 市長は、第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に、省令第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第46号)により情報の提供を求めるものとする。
(特別徴収額の通知)
第47条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は、所定の磁器媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第51号)によるものとする。
(特別徴収の中止の通知等)
第48条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は、所定の磁器媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、又は法第139条第1項の規定による普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときの通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第52号)によるものとする。
(保険料の減免基準)
第51条 保険料を減額し、又は免除する額の基準は、薩摩川内市税減免の基準に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第69号)第2条の例による。
2 前項に定めるもののほか、法第63条の規定の適用を受けていた者の当該適用を受けていた期間内において納期の末日が到来した保険料については、免除するものとする。
(規則で定める特別な事情)
第52条 条例第12条第2項ただし書の規則で定める特別な事情は、次のとおりとする。
(1) 災害
(2) 疾病
(3) 法第63条の規定の適用を受けていた場合
(1) 資力の回復その他事情の変化により、減免が適当でないと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(介護保険料の納付証明)
第55条 第1号被保険者は、保険料を納付した証明書の交付を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第61号)を市長に提出するものとする。
(委任)
第56条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市介護保険規則(平成12年川内市規則第32号)、樋脇町介護保険条例施行規則(平成12年樋脇町規則第16号)、樋脇町介護保険法施行要綱(平成12年樋脇町訓令第19号)、樋脇町特例居宅介護サービス費等に関する規則(平成13年樋脇町規則第15号)、樋脇町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則(平成13年樋脇町規則第13号)、入来町介護保険施行規則(平成12年入来町規則第16号)、東郷町介護保険条例施行規則(平成12年東郷町規則第10―1号)、東郷町介護保険法施行要綱(平成12年東郷町訓令第8―1号)、祁答院町介護保険条例施行規則(平成15年祁答院町規則第7号)、祁答院町介護保険法施行要綱(平成15年祁答院町告示第1号)、上甑村介護保険条例施行規則(平成14年上甑村規則第5号)、上甑村介護保険施行要綱(平成14年上甑村訓令第4号)、上甑村居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則(平成14年上甑村規則第8号)又は下甑村介護保険条例施行規則(平成14年下甑村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第117号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による介護保険負担限度額の認定申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて交付されている介護保険被保険者証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薩摩川内市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の薩摩川内市介護保険条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書については、改正後の薩摩川内市介護保険条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第1条中第12条の2の改正規定及び第2条中様式第2号の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分を除く。)は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第78号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第35条第1項第4号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市介護保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。