○薩摩川内市介護保険条例
平成16年10月12日
条例第158号
(目的)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数等)
第2条 薩摩川内市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。
2 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(介護認定審査会の委員の任期)
第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 37,200円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 55,800円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,800円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,960円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,400円
(6) 次のいずれかに該当する者 89,280円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 96,720円
ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 111,600円
ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 126,480円
ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 137,640円
ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 148,800円
ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 159,960円
ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 171,120円
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 11月1日から同月末日まで
第5期 翌年1月1日から同月末日まで
第6期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第6条 保険料の額の算定の基礎に用いる地方税法の規定による市町村民税(以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、当該保険料の額が確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第3条第1項第3号の額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、第1項の延滞金額を免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、3箇月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、災害、疾病その他の規則で定める特別な事情があることにより、当該期限までに当該申請書を提出することが著しく困難であると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度6月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「世帯員」という。)の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(市が行う事業)
第14条 市は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために事業を行うものとする。
2 市は、法第115条の45第1項、第2項、第3項及び第4項に規定する地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な事業その他の必要な事業を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(届出の違反又は虚偽の届出)
第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
(被保険者証の提出の違反)
第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
(文書提出及び質問に対する答弁等の違反)
第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(徴収金に対する違反)
第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(過料の決定及び納期限)
第20条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市介護保険条例(平成12年川内市条例第9号)、樋脇町介護保険条例(平成12年樋脇町条例第29号)、入来町介護保険条例(平成12年入来町条例第7号)、東郷町介護保険条例(平成12年東郷町条例第3号)、祁答院町介護保険条例(平成12年祁答院町条例第17号)、里村介護保険条例(平成12年里村条例第16号)、上甑村介護保険条例(平成12年上甑村条例第36号)、下甑村介護保険条例(平成12年下甑村条例第3号)又は鹿島村介護保険条例(平成12年鹿島村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧川内市の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、川内市介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の2 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧樋脇町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、樋脇町介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の3 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧入来町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、入来町介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の4 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧東郷町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、東郷町介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の5 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧祁答院町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、祁答院町介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の6 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧里村の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、里村介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の7 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧上甑村の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、上甑村介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の8 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧下甑村の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、下甑村介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
5の9 この条例による介護保険料率の納付義務者のうち旧鹿島村の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分及び平成17年度分の介護保険料率の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、鹿島村介護保険条例に規定する介護保険料率の賦課徴収の例による。
(延滞金の割合の特例)
6 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平成29年度における保険料率の特例)
7 令第39条第1項第2号に規定する第1号被保険者の平成29年度における保険料率は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、45,750円とする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
8 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成18年3月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の薩摩川内市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 35,640円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 35,640円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 44,820円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 40,500円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 40,500円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 49,140円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 58,320円
(平成19年度における保険料率の特例)
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 44,820円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 44,820円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 49,140円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 54,000円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 54,000円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 58,320円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 62,640円
(平成20年度における保険料率の特例)
5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 44,820円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 44,820円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 49,140円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 54,000円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 54,000円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 58,320円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 62,640円
附則(平成19年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の薩摩川内市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定及び次項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第11条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条第1項第4号の規定にかかわらず、49,140円とする。
附則(平成24年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、43,500円とする。
3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、63,330円とする。
附則(平成25年12月24日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の薩摩川内市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成28年度までにおける保険料率の特例)
3 令第39条第1項第2号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成28年度までにおける保険料率は、新条例第3条第2号の規定にかかわらず、45,750円とする。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活総合事業等に関する経過措置)
4 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
附則(平成27年6月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成28年3月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に行われた薩摩川内市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月9日条例第28号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月10日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の薩摩川内市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定(同項ただし書の規則で定める特別な事情があることにより適用する場合に限る。) 規則で定める日
(2) 改正後の条例第3条及び次項の規定 令和2年4月1日
(経過措置)
3 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の薩摩川内市介護保険条例附則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の薩摩川内市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。