○薩摩川内市川内駅コンベンションセンター条例施行規則
平成30年12月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市川内駅コンベンションセンター条例(平成30年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、薩摩川内市川内駅コンベンションセンター(以下「コンベンションセンター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) コンベンションセンターの管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 多目的ホール及び楽屋 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の前月から起算して12箇月前の月の初日から当該使用日の前日から起算して7日前の日まで
(2) 会議室 使用日の属する月の前月から起算して6箇月前の月の初日(多目的ホールと併用して使用するときは、使用日の属する月の前月から起算して12箇月前の月の初日)から当該使用日の前日から起算して7日前の日まで
(使用許可)
第5条 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、コンベンションセンター使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 コンベンションセンターの使用許可は、申請書の提出の順による。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯しなければならない。
(使用許可事項の変更等)
第6条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、当該使用日の前日から起算して7日前の日までに、コンベンションセンター使用許可変更・取消申請書(様式第5号。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、変更等申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、コンベンションセンター使用許可変更・取消許可書(様式第6号)により通知するものとする。
(予約)
第7条 コンベンションセンターの使用許可を受けようとする者は、第4条第2項に規定する期間に、使用許可の予約(以下「予約」という。)をすることができる。
2 指定管理者は、予約をした者(以下「予約者」という。)が第4条第2項に規定する期間内に申請書を提出しなかったときは、当該予約を取り消すものとする。
3 指定管理者は、予約があったときは、その旨を予約者が確認することができるようにしておくものとする。
(インターネットによる予約)
第8条 コンベンションセンターの使用許可を受けようとする者は、コンベンションセンターのインターネットのホームページ(以下「ホームページ」という。)において、予約(以下「ネット予約」という。)をすることができる。
(仮予約)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときに限り、第4条第2項に規定する期間の前に、仮に予約の申込み(以下「仮予約」という。)を受け付けることができる。
2 指定管理者は、仮予約を受け付けるときは、その都度、適切な期間を定めなければならない。
3 指定管理者は、同一施設において複数の者から同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約があったときは、抽選によって予約者となり得る者を決定する。この場合において、当該者は、第4条第2項に規定する期間の初日に予約者となるものとする。
(使用資格の登録及び承認)
第10条 ネット予約及び仮予約をしようとする者は、あらかじめホームページにおいて使用資格を登録しなければならない。
2 前項の規定により使用資格を登録した者は、当該施設の初回使用時までに、運転免許証等本人の身分を証明できるものを指定管理者に提示し、その承認を得なければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による提示を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を当該提示をした者に対し通知するものとする。
4 指定管理者は、承認をしたときは、その旨を記録し、使用資格の登録状況を常に明らかにしておかなければならない。
(使用資格の譲渡等の禁止)
第11条 前条第1項に規定する使用資格の登録を受けた者(以下「資格登録者」という。)は、登録を受けた使用資格を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は使用させてはならない。
(変更の届出)
第12条 資格登録者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 使用資格に変更があったとき。
(2) 代表者の住所又は氏名に変更があったとき。
(使用資格の登録の解除等)
第13条 資格登録者は、使用資格の登録を取り消すときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。
2 指定管理者は、資格登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の使用資格の登録を取り消し、以後その使用を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) コンベンションセンターの使用に際し、使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 不正に使用資格の登録を受け、又は使用したとき。
(使用料の納入)
第14条 使用者は、使用許可を受けたときは、直ちに条例第15条に規定する使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納入することができる。
(附属設備使用料)
第15条 附属設備使用料は、別表のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 児童及び生徒を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために営利を目的としない教育関係団体等が主催する音楽会、演劇会等に使用する場合 施設使用料を免除
(3) 公共的団体等が市又は市の機関と共催する行事等に使用する場合 施設使用料に100分の50を乗じて得た額を減額
(4) 園児、児童、生徒及び学生を対象とする学習活動、文化及び学芸の向上に資するために、本市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が主催する催物に使用する場合 施設使用料に100分の50を乗じて得た額を減額
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が、幼児のための催物に使用する場合 施設使用料に100分の50を乗じて得た額を減額
2 前項各号に掲げるものを除くほか、市長が特に必要があると認めた場合には、使用料の全額を免除し、又は一部の額を減額することができる。
(減免の決定)
第17条 市長は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、コンベンションセンター使用料減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 多目的ホール 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用者が使用開始の日の90日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 施設使用料に100分の80を乗じて得た額
ウ 使用者が使用開始の日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 施設使用料に100分の60を乗じて得た額
エ 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 施設使用料に100分の40を乗じて得た額
(2) 301会議室、302会議室及び303会議室 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用者が使用開始の日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 施設使用料に100分の80を乗じて得た額
ウ 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 施設使用料に100分の60を乗じて得た額
(3) 前2号以外の施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 施設使用料に100分の100を乗じて得た額
(4) 冷暖房装置及び附属設備 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 冷暖房装置使用料及び附属設備使用料に100分の100を乗じて得た額
2 使用料の還付を受けようとする者は、コンベンションセンター使用料還付申請書(様式第9号)を提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第20条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 許可なく所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 収容定員を超えて入館させないこと。
(4) 火災及び盗難の予防等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
(5) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。
(6) コンベンションセンターを利用する者(以下「利用者」という。)に次条に規定する事項を守らせること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(利用者の遵守事項)
第21条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第22条 コンベンションセンターの建物及び敷地内において、指定管理者の許可なく売店その他これに類するものを設置し、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第23条 使用者は、その使用によりコンベンションセンターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第24条 使用者は、条例第21条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(帳簿等)
第25条 コンベンションセンターには、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) コンベンションセンター使用処理簿
(3) コンベンションセンター使用料収入簿及び駐車場使用料収入簿
(4) 業務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月8日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
附属設備の名称 | 金額(円) | 単位 | 備考 | |
舞台設備 | 所作台 | 3,000 | 一式 | 化粧框を含む。 |
花道用所作台 | 1,000 | 一式 | 化粧框を含む。 | |
鳥屋囲 | 1,000 | 一式 | ||
平台 | 100 | 1枚 | ||
松羽目 | 1,500 | 一式 | ||
金屏風 | 1,500 | 1双 | ||
毛せん | 50 | 1枚 | ||
指揮台 | 400 | 一式 | 譜面台を含む。 | |
折たたみ馬 | 30 | 1個 | ||
組立馬 | 30 | 1個 | ||
蹴込 | 30 | 1個 | ||
反響版 | 3,000 | 一式 | 両側・正面・天井 | |
映写設備 | プロジェクター(多目的ホール) | 3,000 | 1台 | |
プロジェクター(大会議室) | 2,000 | 1台 | ||
プロジェクター(可搬型) | 1,000 | 1台 | ||
スクリーン(多目的ホール) | 3,000 | 一式 | ||
スクリーン(可搬型) | 500 | 一式 | ||
音響設備 | マイクロフォン | 400 | 1本 | スタンドを含む。 |
ワイヤレスマイク装置 | 800 | 1チャンネル | ||
CDプレーヤー | 500 | 1台 | ||
拡声装置 | 2,000 | 一式 | ステージスピーカー 舞台はね返りスピーカー | |
照明設備 | ボーダーライト(200W) | 1,000 | 一列 | |
サスペンションスポット(1Kw) | 300 | 1台 | ||
サスペンションスポット(750W) | 200 | 1台 | ||
ホリゾントライト(ハロゲン) | 2,000 | 一式 | ||
シーリングスポット(1Kw) | 300 | 1台 | ||
シーリングスポット(750W) | 200 | 1台 | ||
ピンスポット(1Kw) | 1,000 | 1台 | ||
フロントサイドスポット(1Kw) | 300 | 1台 | ||
フロントサイドスポット(750W) | 200 | 1台 | ||
エフェクトマシン(1Kw) | 800 | 1台 | ||
その他の設備 | ピアノ | 2,500 | 1台 | 調律費を含まない。 |
モニター(TV) | 500 | 1台 | ||
BDプレイヤー | 500 | 1台 | ||
持込機器 | 200 | 1Kw |
備考
(1) 附属設備使用料については、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までをそれぞれ1回として徴収する。
(2) 使用を許可された時間を延長した場合の附属設備使用料は、延長1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)ごとに当該附属設備使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。