○薩摩川内市川内駅コンベンションセンター条例
平成30年12月25日
条例第46号
(設置)
第1条 市街地における賑わいを創出するとともに、地域経済の活性化及び地域文化の発展に寄与するため、薩摩川内市川内駅コンベンションセンター(以下「コンベンションセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コンベンションセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市川内駅コンベンションセンター | 薩摩川内市平佐一丁目18番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 コンベンションセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行うコンベンションセンターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) コンベンションセンターの維持管理に関する業務
(2) コンベンションセンターの運営に関する業務
(3) コンベンションセンターの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(4) コンベンションセンターの施設、冷暖房装置及び附属設備の使用に係る料金(以下「使用料」という。)並びに駐車場の使用に係る料金(以下「駐車場使用料」という。)の収受及び還付に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、コンベンションセンターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、コンベンションセンターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、コンベンションセンターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、コンベンションセンターの適切な維持管理及び運営を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) コンベンションセンターの管理に関する業務の実施状況及び使用状況
(2) 使用料及び駐車場使用料の収入実績
(3) コンベンションセンターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるコンベンションセンターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、コンベンションセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間及び休館日)
第10条 コンベンションセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 毎月第3月曜日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、コンベンションセンターの管理上必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可等)
第11条 コンベンションセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、コンベンションセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第12条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コンベンションセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はコンベンションセンターの管理上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第13条 第11条第1項の規定によりコンベンションセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用期間)
第14条 コンベンションセンターの使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第15条 使用料は、別表第1のとおりとする。
2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、公益上の理由その他特別の理由がある場合として規則で定める場合に該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又はコンベンションセンターの管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(駐車場)
第19条 コンベンションセンターに付設する駐車場(以下「駐車場」という。)は、コンベンションセンターを利用する者(使用者を含む。以下「利用者」という。)の駐車の用に供するものとする。ただし、市長は、利用者の使用を妨げない範囲において利用者以外の者にも駐車場を使用させることができる。
2 駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由がある場合として規則で定める場合に該当すると認めるときは、駐車場使用料を免除することができる。
(特別の設備等)
第20条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第21条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、コンベンションセンターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、コンベンションセンターの管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第23条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、コンベンションセンターの管理のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第24条 使用者は、その使用によりコンベンションセンターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、コンベンションセンターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、コンベンションセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月8日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続並びにコンベンションセンターを使用するために必要な使用許可その他の行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
(薩摩川内市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 薩摩川内市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
1 施設使用料
許可時間の区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間当たり) | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||||
多目的ホール | 市民等 | 入場料等を徴しない場合 | 平日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
6,300 | 8,400 | 8,400 | 16,800 | 18,900 | 27,300 | ― | |||||
休祝日 | 7,600 | 10,100 | 10,100 | 20,200 | 22,700 | 32,800 | ― | ||||
入場料等を徴する場合 | 平日 | 9,500 | 12,600 | 12,600 | 25,200 | 28,400 | 41,000 | ― | |||
休祝日 | 11,400 | 15,200 | 15,200 | 30,300 | 34,100 | 49,200 | ― | ||||
市民等以外 | 入場料等を徴しない場合 | 平日 | 12,600 | 16,800 | 16,800 | 33,600 | 37,800 | 54,600 | ― | ||
休祝日 | 15,200 | 20,200 | 20,200 | 40,400 | 45,400 | 65,600 | ― | ||||
入場料等を徴する場合 | 平日 | 19,000 | 25,200 | 25,200 | 50,400 | 56,800 | 82,000 | ― | |||
休祝日 | 22,800 | 30,400 | 30,400 | 60,600 | 68,200 | 98,400 | ― | ||||
楽屋A | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,600 | 5,200 | ― | ||||
楽屋B | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,600 | 5,200 | ― | ||||
楽屋C | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,600 | 5,200 | ― | ||||
101会議室 | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | ||||
102会議室 | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | ||||
103会議室(多目的室) | 市民等 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,600 | 5,200 | 400 | |||
市民等以外 | 2,400 | 3,200 | 3,200 | 6,400 | 7,200 | 10,400 | 800 | ||||
104会議室 | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | ||||
201会議室(中会議室A・リハーサル室A) | 市民等 | 600 | 800 | 800 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 200 | |||
市民等以外 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,600 | 5,200 | 400 | ||||
202会議室(中会議室B・リハーサル室B) | 市民等 | 300 | 400 | 400 | 800 | 900 | 1,300 | 100 | |||
市民等以外 | 600 | 800 | 800 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 200 | ||||
301会議室(大会議室A) | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | ||||
302会議室(大会議室B) | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | ||||
303会議室(大会議室C) | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | ||||
304会議室(和室兼楽屋) | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | ||||
305会議室(中会議室兼楽屋) | 市民等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | |||
市民等以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | ||||
シャワー室 | 1人当たり1回につき100円 | ||||||||||
臨時売店(所定の場所に限る。) | 1日当たり1箇所5平方メートル以内につき2,000円 |
備考
(1) 「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者
イ 本市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者
ウ 本市に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(2) 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等、その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものとして指定管理者が認定するものをいう。ただし、営利を目的としない団体が行う催物に係るものを除く。
(3) 「休祝日」とは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
(4) 入場料等を徴しない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、入場料等を徴収したものとみなす。
ア 営利を目的とする団体等が会員制度により会員を招待する場合
イ 営利を目的とする団体等が商品等の売上高により招待券を発行する場合
ウ 商業的宣伝又はこれに類する催物を行う場合
(5) 休館日に臨時に開館したときの使用料は、休祝日の区分を適用する。
(6) 使用の許可を受けた時間(以下「許可時間」という。)には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(7) 練習、準備等のため、多目的ホールを使用する場合の施設使用料は、多目的ホール(入場料等を徴しない場合)の施設使用料に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、許可時間の区分に属さない時間の施設使用料は、1時間ごとに2,100円とする。
(8) 許可時間を延長した場合の施設使用料は、延長1時間ごとに、その属する許可時間の区分(当該延長時間が許可時間の区分に属さない時間の場合は、その直後の許可時間の区分)の施設使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、午後10時以降については、夜間の許可時間の区分の施設使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
(9) 103会議室、201会議室及び202会議室を会議のみを目的として使用する場合に限り、時間貸しを認める。
(10) 304会議室及び305会議室を楽屋として使用する場合に限り、楽屋に係る施設使用料を適用する。
(11) 施設(多目的ホール及び楽屋を除く。)の使用で入場料等を徴する場合又は展示会・即売会(これに準ずるものを含む。)の用に供する場合の施設使用料は、当該施設使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
(12) 特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用するときの施設
使用料は、別に電気又は水道のその使用の実費相当額を加算した額とする。
2 冷暖房装置使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 1,500円 |
楽屋A | 100円 |
楽屋B | 100円 |
楽屋C | 100円 |
101会議室 | 100円 |
102会議室 | 100円 |
103会議室(多目的室) | 200円 |
104会議室 | 100円 |
201会議室(中会議室A・リハーサル室A) | 100円 |
202会議室(中会議室B・リハーサル室B) | 100円 |
301会議室(大会議室A) | 100円 |
302会議室(大会議室B) | 100円 |
303会議室(大会議室C) | 100円 |
304会議室(和室兼楽屋) | 100円 |
305会議室(中会議室兼楽屋) | 100円 |
備考 許可時間を延長した場合の1時間未満の時間は、1時間とみなす。
3 附属設備使用料
種別 | 使用料(1回当たり) |
舞台設備 | 5,000円 |
映写設備 | 3,000円 |
音響設備 | 3,000円 |
照明設備 | 3,000円 |
その他の設備 | 3,000円 |
別表第2(第19条関係)
駐車場使用料
区分 | 使用料 | |
利用者 | 3時間以内 | 無料 |
3時間を超え7時間以内 | 3時間を超える1時間(1時間未満は1時間とする。)につき150円を加算した額 | |
7時間を超え24時間以内 | 600円 | |
24時間を超える場合 | 600円に24時間を超える24時間(24時間未満は24時間とする。)につき600円を加算した額 | |
利用者以外の者 | 1時間以内 | 無料 |
1時間を超え7時間以内 | 1時間を超える1時間(1時間未満は1時間とする。)につき150円を加算した額 | |
7時間を超え24時間以内 | 900円 | |
24時間を超える場合 | 900円に24時間を超える24時間(24時間未満は24時間とする。)につき600円を加算した額 |