○薩摩川内市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
平成16年10月12日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により条例で定める公の施設は、次のとおりとし、同号の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は、2箇月を超える独占的な利用とする。
(1) 公園
(2) 国際交流センター
(3) 産業振興センター
(4) せんだい宇宙館
(5) 保健センター
(6) すこやかふれあいプラザ
(7) 図書館
(8) 歴史資料館
(9) 川内まごころ文学館
(10) 薩摩国分寺跡史跡公園
(11) 横岡古墳公園
(12) 水道事業施設
(13) 簡易水道事業施設
(14) 川内駅コンベンションセンター
(特に重要な施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の議決)
第3条 地方自治法第244条の2第2項の規定により条例で定める特に重要な公の施設は、次のとおりとし、同項の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は、6箇月を超える独占的な利用とする。
(1) せんだい宇宙館
(2) 保健センター
(3) 公園施設のうち総合体育館
(4) 図書館
(5) 歴史資料館
(6) 川内まごころ文学館
(7) 薩摩国分寺跡史跡公園
(8) 横岡古墳公園
(9) 水道事業施設
(10) 簡易水道事業施設
(11) 川内駅コンベンションセンター
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。