○薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金交付要綱
令和元年10月3日
告示第420号
(趣旨)
第1条 この告示は、鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び薩摩川内市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、鹿児島県と協働して行う薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援事業を実施するため、薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金(以下「支援金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、本市への移住・定住の促進に資するため、東京圏から本市に移住した者のうち、支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付する。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) マッチングサイト かごしま移住就業・起業支援事業実施要領(令和元年10月3日鹿児島県制定。以下「県実施要領」という。)第4の2に規定するマッチングサイト支援事業により開設するサイトをいう。
(1) 複数の者で構成される世帯 100万円
(2) 単身の世帯 60万円
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区又は東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内の企業等に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区又は東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内の企業等に通勤をしていたこと(ただし、東京23区内の企業等に通勤をしていた期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ア) 令和元年10月3日以後の本市への転入であること。
(イ) 本市に転入した日から支援金の申請を行った日(以下「申請日」という。)までの期間が、3箇月以上1年以下であること。
(ウ) 申請日から連続して5年以上本市に居住する意思を有していること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(2) 就業に関する要件
(ア) 就業場所が鹿児島県内に所在すること。ただし、マッチングサイトに掲載されている県外の対象求人に就業する場合は、本市内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。
(イ) 鹿児島県が支援金の交付の対象とする企業等としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 企業等の代表者、取締役等の経営を担う職務を務める者が、就業する者の3親等以内の親族でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) 求人に対する就業の意思を表示した日が、支援金の交付の対象とする企業等としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
(カ) 申請日から連続して5年以上当該企業等に勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による就業の場所の変更ではなく、新規の雇用による就業であること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件 申請日から過去1年以内に、鹿児島県移住就業・起業支援事業費補助金交付要綱(令和元年10月3日鹿児島県制定)及び県実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。
ア 就業先が官公庁及び地域おこし協力隊でないこと。
イ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
エ 薩摩川内市移住体験住宅利用要綱(平成26年薩摩川内市告示128号)に基づく移住体験住宅を利用した者
オ 本市に転入する直前の3年以内に、合計3万円以上のふるさと納税をした者
(1) 第1項該当者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 第1項該当者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
(3) 令和元年10月3日以後に本市に転入したこと。
(4) 本市に転入した日から申請日までの期間が、3箇月以上1年以下であること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身分を証する書類の写し(顔写真により本人であることを確認できるもの)
(2) 住民票の写し
(3) 移住元の住民票の除票の写し
(4) 支援金の振込先の預金通帳の写し
(5) 卒業証明書等のうち、在学期間及び卒業校を確認できるもの及び東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等のうち、移住元での在勤地及び在勤期間並びに雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの(前条第1項第1号アただし書の規定に該当する者に限る。)
(6) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等のうち、移住元での在勤地及び在勤期間並びに雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの(東京23区以外の東京圏から東京23区内の企業等に通勤をしていたことにより、前条第1項第2号アの要件を満たすこととなった者に限る。)
(7) 開業届出済証明書等のうち、移住元での在勤地を確認できるもの及び個人事業等の納税証明書のうち、移住元での在勤期間を確認できるもの(東京23区以外の東京圏から東京23区内の企業等に通勤をしていたことにより、前条第1項第2号アの要件を満たすこととなった法人経営者又は個人事業主に限る。)
(8) 就業先企業等の就業証明書等のうち、雇用形態、応募日等を確認できるもの(前条第1項第2号の要件を満たすこととなった者に限る。)
(9) 所属先企業等の就業証明書のうち、自己の意思等を確認できるもの(前条第1項第3号の要件を満たすこととなった者に限る。)
(10) 起業支援金の交付決定書の写し(前条第1項第4号の要件を満たすこととなった者に限る。)
(11) 就業先企業等の就業証明書等のうち、雇用形態等を確認できるもの(前条第1項第5号の要件を満たすこととなった者に限る。)
(12) 開業届出済証明書等のうち、移住に際し行う鹿児島県内での起業を確認できるもの(前条第1項第5号の要件を満たすこととなった者のうち、起業を行う者に限る。)
(13) 寄附金受領証明書の写し(前条第1項第5号オの要件を満たすこととなった者に限る。)
(交付決定の通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第8条 前条の通知を受けた者は、薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金請求書により、支援金の交付を請求することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって支援金の交付を受けた場合 支援金の全額に相当する額
(2) 申請日から3年未満に本市から転出した場合 支援金の全額に相当する額
(3) 申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 支援金の半額に相当する額
(4) 申請日から1年以内に支援金の交付の要件を満たさなくなった場合 支援金の全額に相当する額
(5) 第5条第1項第4号に規定する起業支援金の交付決定を取り消された場合 支援金の全額に相当する額
(様式)
第10条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度に限り、第5条第1項第2号イ中「マッチングサイトに掲載している求人」とあるのは「マッチングサイト(マッチングサイト開設前にあっては、鹿児島県のサイト)に掲載している求人」と、同号オ中「マッチングサイトに掲載された日」とあるのは「マッチングサイト(マッチングサイト開設前にあっては、鹿児島県のサイト)に掲載された日」と読み替えるものとする。
附則(令和3年4月1日告示第211号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の第2条、第5条、第6条及び第9条の規定は、令和2年12月22日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第237号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第193号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入をした者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。