○薩摩川内市移住体験住宅利用要綱
平成26年3月28日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、薩摩川内市定住促進に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第14号。以下「条例」という。)第1条の目的を達成するため、本市での生活体験及び生活準備ができる場として移住体験ができる住宅を利用させることで定住希望者の本市への移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 移住希望者 薩摩川内市の定住担当窓口を通じて本市へ移住を希望する者で市外に住所を置くものをいう。
(2) 定住担当窓口 本庁未来政策部企画政策課、振興局及び支所の定住窓口をいう。
(3) 移住体験住宅 市が賃借契約を取り交わした民間所有の住宅等で別表に定める期間内において移住希望者が手軽に薩摩川内市での日常生活を営むための最低限の家具、電化製品等を備え、手軽に移住体験できる施設をいう。
(4) 利用 借地借家法の適用を受けない一時使用目的の賃貸借をいう。
(利用者の資格)
第3条 体験住宅を利用することができる移住希望者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者を除く。
(1) 利用する本人又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2) 転勤による転入者
(3) 婚姻による転入者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情により転入する者
(4) 就業未経験者
(5) 体験住宅の利用料の支払能力を有すると認められない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用承諾をすることが適当でないと認める者
(利用申請)
第4条 体験住宅の利用を希望する移住希望者(以下「申請者」という。)は、利用を開始する日の2月前から14日前までの間に薩摩川内市移住体験住宅利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 未成年者のみの利用申請は受け付けないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 体験住宅の設置目的以外の目的で使用するおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、体験住宅の管理運営上支障があるとき。
(利用期間等)
第6条 体験住宅の利用期間は、原則6泊7日以上30泊31日以内とし、前条第1項に規定する利用承諾書に利用期間を明記するものとする。
2 市長は、体験住宅の利用の承諾を受けた者が利用承諾書に明記された利用開始日に利用を開始しないときは、当該利用承諾を取り消すことができる。
(利用料)
第7条 体験住宅の利用料は、光熱水費(屋外灯を含む電気、ガス、上下水道の使用料金)などの必要経費を含め、別表のとおりとする。
2 利用者は、前項に規定する利用料を体験住宅の利用最終日までに、口座振込により支払わなければならない。
3 第2項の規定により支払われた利用料については、これを返還しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
4 前項の規定により利用料を還付する場合の還付額は、次に定めるところによる。
(1) 天災地変、利用者又はその親族の疾病その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合、既に納付した利用料から利用済期間分の利用料を差し引いた額
(2) 市長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合、既に納付した利用料から利用済期間分の利用料を差し引いた額。ただし、第11条に規定する利用承諾の取消しに該当する場合を除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により市長が特に認めた場合は、その都度利用料の還付割合を決定する。
(終了報告)
第8条 利用者は、体験住宅の利用終了時に薩摩川内市移住体験住宅利用終了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守義務)
第9条 利用者は、体験住宅の利用を開始する際、市から体験住宅の鍵を受け取り、当該体験住宅を利用するものとする。この場合において、利用者は次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 留守及び就寝時に施錠する等体験住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意し、体験住宅内は禁煙とすること。
(3) 備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。
(4) 体験住宅周りの除草等を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、体験住宅環境の整備をすること。
(5) ごみは、法令その他決められたルールに従い排出すること。
(6) 体験住宅の利用期間が満了した後、利用者の私物が放置された場合は、市長が処分できるものとし、利用者は、当該処分に対し異議を申し立てることはできず、その処分費用を負担すること。
(7) 利用期間中に市内に存する事業所等に就業しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(禁止行為)
第10条 利用者は、体験住宅において次に定める行為をしてはならない。
(1) 物品の製造、販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 興行を行うこと。
(3) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること。
(8) 体験住宅内及び体験住宅の敷地内で動物を飼育すること(身体障害者補助犬等で市長の承諾を得た場合を除く。)。
(9) 体験住宅の用途を変更すること。
(10) 体験住宅の増改築、移転、改造又は模様替えをすること。
(11) 市長の承諾を得ずに体験住宅の敷地内に工作物を設置すること。
(12) 既存の体験住宅の鍵以外の鍵を設置し、又は体験住宅の鍵の複製物を作成すること。
(13) 重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
(14) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(15) 悪臭の発生等衛生上有害な行為を行うこと。
(16) 前各号に掲げるもののほか、体験住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用承諾の取消し)
第11条 市長は、利用者が次に掲げる義務に違反した場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、利用の承諾を取り消し、薩摩川内市移住体験住宅利用承諾取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(1) 第9条に規定する遵守義務
(2) 第10条に規定する禁止行為の遵守義務
(3) 第15条に規定する損害賠償義務
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用承諾書に規定する利用者の義務
(明渡し)
第12条 利用者は、利用期間が終了する日まで(第11条の規定に基づき、利用承諾が取り消された場合にあっては、直ち)に体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は明渡し時までに体験住宅の清掃を行い、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、当該体験住宅を原状回復した上で、当該体験住宅の鍵を市に返却しなければならない。
2 利用者は、前項前段に規定する明渡しを行うときには、明渡し日時を事前に市長に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定に基づき、利用者が行う原状回復の内容及び方法について、明渡しを行う前において利用者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 市長は、体験住宅の防火、火災の延焼、構造の安全その他の体験住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾を得ずに体験住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒否することはできない。
(体験状況の確認)
第14条 市長は、利用者の相談等に対応するため、必要に応じて関係機関と連携して体験状況の確認を行うものとする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が前項に基づく義務を履行しないときは、市長は、利用者に代わってこれを執行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(事故免責)
第16条 市長は、体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該体験住宅又は体験住宅周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第551号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用期間 | 利用料(1住宅当たり) |
6泊7日(1週間)まで | 12,000円 |
7泊8日から13泊14日(2週間)まで | 1泊当たり2,000円を加算 |
14泊15日から27泊28日(4週間)まで | 1泊当たり1,500円を加算 |
28泊29日から30泊31日まで | 1泊当たり1,000円を加算 |