○薩摩川内市営住宅等連帯保証人及び家賃債務保証法人事務取扱要綱
平成31年3月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、条例及び規則に規定する連帯保証人及び家賃債務保証法人について必要な事項を定めるものとする。
(3) 市営住宅等 条例に規定する市営住宅、一般住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。
(4) 連帯保証人 民法(明治29年法律第89号)第446条及び第454条の規定により、市営住宅等の入居者と連帯して、家賃、原状回復費用その他の金銭債務(以下「債務」という。)を負担する義務を負う者をいう。
(5) 家賃債務保証法人 第7条に規定する登録を受けた法人をいう。
(6) 身元引受人 市営住宅等の入居者の行方、安否又は緊急非常の際の連絡先となる者で、入居者が退去する際に市と協力し、残された残置物等を処分する義務を負う者をいう。
(7) 家賃債務保証契約 市営住宅等の入居者が債務の履行を怠ったとき、家賃債務保証法人が当該入居者に代位してこれらの債務を負担する旨を記載した契約その他これらに付随する契約をいう。
(8) 家賃債務保証業務等 家賃債務保証契約の締結及び履行に関する業務をいう。
(連帯保証人等の設定等)
第3条 市営住宅等の入居者は、条例及び規則に基づき連帯保証人又は家賃債務保証法人(以下「連帯保証人等」という。)を定めなければならない。
2 前項の入居者は、条例及び規則で定める書類に、連帯保証人を定めたときは保証書を、家賃債務保証法人を定めたときは当該家賃債務保証法人と締結した家賃債務保証契約書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第4条 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市営住宅等の入居者と同居していないこと。
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅に入居していないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)でないこと。
(5) 市町村税等の滞納がないこと。
(家賃債務保証法人の要件)
第5条 家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人
(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人
(家賃債務保証法人の事前協議)
第6条 家賃債務保証法人の登録を受けようとする者は、市営住宅等の入居者と家賃債務保証契約を締結する前に、家賃債務保証業務協議書に家賃債務保証業務等に関する誓約書その他別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(家賃債務保証法人の登録等)
第7条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出をした者に対し、その結果を通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、家賃債務保証法人として登録することとしたときは、家賃債務保証法人登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
3 前項の規定による登録を受けた者は、速やかに本市と家賃債務保証法人基本協定を締結しなければならない。
(家賃債務保証法人の登録の取消し)
第8条 市長は、家賃債務保証法人が第5条の要件を満たさなくなった場合は、家賃債務保証法人の登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき、家賃債務保証法人の登録を取り消す場合は、当該家賃債務保証法人に対し、書面で通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた家賃債務保証法人は、既に家賃債務保証契約を締結した市営住宅等の入居者に係る連帯保証人等が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。
(変更等の届出)
第9条 家賃債務保証法人は、登録を受けた内容に変更があった場合は変更届出書により、家賃債務保証業務等を廃止、休止又は再開する場合は廃止・休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。
(連帯保証人等の設定の免除要件等)
第10条 市営住宅等の入居者は、連帯保証人等を定めることができない場合は、連帯保証人等免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 海外からの引揚者のうち、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者で、連帯保証人等の設定ができないと認められるとき。
(2) 生活保護受給者で、所管課長から連帯保証人等の設定ができないことについての意見書が提出されるなど、連帯保証人等の設定ができないと認められるとき。
(3) 市営住宅条例第6条第2項第2号又は第8号に規定する者で、所管課長から連帯保証人等の設定ができないことについての意見書が提出されるなど、連帯保証人等の設定ができないと認められるとき。
(4) 海外からの留学生で連帯保証人等の設定ができないと認められるとき。
(入居者の地位の承継における連帯保証人等)
第11条 市営住宅等の入居者の地位の承継を希望する者(以下この条において「承継希望者」という。)は、規則で定める承継の申請をする際に、連帯保証人等を定めなければならない。
(連帯保証人等の変更)
第12条 市営住宅等の入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人等を定め、市長の承認を得なければならない。
2 前項の入居者は、条例及び規則で定める書類に、連帯保証人を定めたときは保証書を、家賃債務保証法人を定めたときは当該家賃債務保証法人と締結した家賃債務保証契約書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
4 第10条の規定は、連帯保証人等を変更する入居者について準用する。
(身元引受人)
第14条 市営住宅等の入居者は、第10条の規定により連帯保証人等を定める必要がないときは、身元引受人届出書を市長に提出しなければならない。
(様式)
第15条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。