○薩摩川内市営住宅条例施行規則
平成16年10月12日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市営住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第283号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で、市営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)の様式は、様式第2号によるものとする。
2 請書には、連帯保証人の印鑑証明書(発行後3箇月以内のものに限る。以下同じ。)、所得額証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者
(入居届)
第5条 入居決定者は、当該市営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に市営住宅入居届(様式第4号)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第13条ただし書の規則で定める者は、当該市営住宅の入居者の15歳未満の子とする。
(世帯員異動届)
第8条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出生、転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 請書
(3) 入居者の印鑑証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事故報告書)
第14条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに市営住宅事故報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(用途併用承認申請)
第16条 条例第27条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第17条 条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築・工作物設置)承認申請書(様式第18号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受け、市営住宅の模様替え若しくは増築又は敷地内の工作物設置を完了したときは、工事完了届(様式第19号)を市長に提出し、市長の指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅管理人の委嘱)
第20条 条例第53条に規定する住宅管理人は、戸数5戸以上の団地に入居を許可された者(同居の親族を含む。)のうちから1名を市長が委嘱する。ただし、50戸を超える団地の場合は、50戸ごとに1人を委嘱することができる。
2 市長は、前項の規定により住宅管理人を委嘱した場合は、その所管すべき住宅(以下「所管住宅」という。)及び共同施設(以下「所管施設」という。)を定め、これを当該住宅管理人及び所管住宅の入居者に通知するものとする。
(住宅管理人の職務)
第21条 住宅管理人は、条例及び規則並びに市長の指示に従い、所管住宅及び所管施設を管理するものとする。
3 住宅管理人は、前項に規定するもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告
(2) 市長の指示事項の入居者への周知
(3) 家賃等の納入通知書の配布
(4) 入居者から第10条の規定により市長に提出される収入申告書の取次ぎ
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅管理上必要な事項
4 住宅管理人は、入居決定者が市営住宅に入居する際次に定める措置をとらなければならない。
(1) 入居決定者から市営住宅入居決定通知書の提示を求め、当該住宅のかぎを渡し、入居させること。
(2) 入居決定者が入居したときは入居世帯員の確認をし、市長に報告すること。
(住宅管理人の報酬の支給)
第22条 住宅管理人に対する報酬は、毎年度年度末月に支給する。
(住宅管理人の解嘱)
第22条の2 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解嘱する。
(1) 本人の願出により市長がやむを得ないと認めたとき。
(2) 職務上の不正の事実があったとき。
(3) 住宅管理人として適当でない行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたとき。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 市営住宅及び共同施設の管理に関する収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(個人番号の利用)
第26条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条に定める事務のうち、条例に関する事務で個人番号を利用する場合は、申込書については入居者として決定した後に、市営住宅同居承認申請書、市営住宅入居承継承認申請書、収入申告書、市営住宅家賃(敷金・金銭)減免申請書又は市営住宅家賃(敷金・金銭)徴収猶予申請書については当該申請書又は申告書を提出する際に、利用する者の個人番号を記載しなければならない。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市営住宅条例施行規則(平成9年川内市規則第44号)、樋脇町公営住宅管理条例施行規則(平成9年樋脇町規則第20号)、入来町営住宅管理条例施行規則(平成12年入来町規則第10号)、東郷町町営住宅管理条例施行規則(平成9年東郷町規則第19号)、祁答院町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年祁答院町規則第3号)、里村営住宅管理条例施行規則(平成9年里村規則第25号)、上甑村営住宅管理条例施行規則(平成9年上甑村規則第20号)、下甑村営住宅管理条例施行規則(平成9年下甑村規則第15号)又は鹿島村営住宅管理条例施行規則(平成9年鹿島村規則第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第127号)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市営住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第283号)第58条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第24条及び第25条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市営住宅条例施行規則、薩摩川内市一般住宅条例施行規則及び薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。