○薩摩川内市遠距離児童生徒通学費支給要綱
平成31年3月28日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例(平成16年薩摩川内市条例第87号)別表に規定する小学校、中学校又は義務教育学校に通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に係る通学費について、児童等の保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営に資するため、薩摩川内市遠距離児童生徒通学費(以下第2条第2項を除き「通学費」という。)を支給するについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この告示において通学費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 通学距離が片道4キロメートル以上の児童
(2) 通学距離が片道6キロメートル以上の生徒
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める児童等
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、教育委員会が指定した学校を変更して通学する児童等の保護者、スクールバスを利用して通学することができる児童等の保護者及び薩摩川内市就学援助規則(平成18年薩摩川内市規則第43号)第4条第1項第6号に定める通学費の支給を受けている保護者については、支給対象者としない。
(通学距離)
第3条 通学距離は、児童等の住居から当該児童等が在学している学校までの経路のうち一般に利用しうる最短の経路で市長が認定した距離によるものとする。
(1) 通学距離に基づく通学費 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 通学距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満の児童の場合 年額3,000円
イ 通学距離が片道6キロメートル以上の児童の場合 年額4,000円
ウ 通学距離が片道6キロメートル以上の生徒の場合 年額12,000円
(2) 薩摩川内市立藺牟田小学校をその通学区域とする地域に住居を有する生徒が、薩摩川内市立祁答院中学校に乗合自動車を利用して通学する場合の通学費 定期券の購入額から1,000円に当該定期券の有効月数を乗じて得た額を減じて得た額に相当する額
(申出)
第5条 学校長は、毎年5月1日現在の支給対象者を把握し、支給対象者に代位して通学費の支給を市長に申し出るものとする。ただし、学校長は転入学等の事由により、5月2日以後において新たに支給対象者が生じたときは、速やかに通学費の支給を市長に申し出るものとする。
(支給)
第6条 市長は、前条の規定による申出により、学校長を通じて速やかに通学費を支給対象者に支給するものとする。ただし、市長は、支給対象者から書面による申出があったときは、当該書面に記載された金融機関口座へ直接振り込む方法により、通学費を支給することができる。
(転居等の届出)
第7条 学校長は、支給対象者が通学費の支給を受けた後に、児童等が転居その他の理由により第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は児童等の通学期間が極めて短期のときは、市長に届け出なければならない。
(通学費の返還又は減額)
第8条 市長は、前条の規定による届出があったときは、既に交付した通学費の全額又は一部の返還を求めることができる。
2 第5条ただし書に規定する支給対象者に対する通学費については、減額して支給するものとする。
3 前2項の場合における実際に支給すべき通学費は月割によって計算し、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
4 第2条の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに、入来町小中学校遠距離通学補助条例等を廃止する条例(平成31年薩摩川内市条例第2号)による廃止前の入来町小中学校遠距離通学補助条例(昭和42年入来町条例第10号)第1条第2項第2号の規定により遠距離通学補助を受けた児童等又は祁答院中学校通学費補助条例(昭和43年祁答院町条例第1号)第4条第2号の規定により通学費補助を受けた生徒については、通学費を支給しない。
附則(令和5年4月1日告示第228号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市遠距離児童生徒通学費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後における通学費について適用し、同日前における通学費については、なお従前の例による。