○薩摩川内市就学援助規則
平成18年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対して市が行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小中学校 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)をいう。
(2) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(3) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、本市の区域内に住所を有し本市の設置する小学校に就学する予定のものをいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、本市の設置する小中学校に在学する児童生徒若しくは本市の区域内に住所を有し他の市町村が設置する小中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の理由があると認められる者
(就学援助の種類)
第4条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 通学費
(7) 学校給食費
(8) 医療費
(9) 体育実技用具費
(給付額)
第5条 就学援助の給付は、毎年度予算の範囲内において、行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、就学援助の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に就学援助を受けている者は、この規則の相当規定により就学援助を受けたものとみなす。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市就学援助規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条(第8条第3号の改正規定に係る部分に限る。)、第8条から第10条まで及び第12条(第1条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月16日規則第31号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。