○薩摩川内市消防局火災予防査察及び違反処理規程
平成29年4月1日
消防局告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 査察(第4条―第22条)
第3章 違反処理(第23条―第55条)
第4章 雑則(第56条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号。以下「条例」という。)の規定に基づく火災予防に関する査察及び違反処理について、必要な事項を定めるものとする。
(2) 立入検査 法第4条及び第16条の5並びに石災法第40条並びに火取法第43条の規定により、消防対象物又は法第16条の5第1項の貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱状況について、検査又は関係者等に質問を行うことをいう。
(3) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物をいう。
(4) 重点査察対象物 防火対象物(高層建築物以外の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項ロを除く。)のうち、法第8条第1項の規定による防火管理者の選任義務又は令第21条第1項の規定による自動火災報知設備の設置義務のあるものをいう。
(5) 重大違反対象物 防火対象物のうち、火災が発生したならば、人命に危険であると認める違反の存するもの又は消防用設備等、特殊消防用設備等、避難施設若しくは防火設備に重大な不備欠陥の存するもので、別に定めるものをいう。
(6) 管轄区域 薩摩川内市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第298号)第4条に規定する区域をいう。
(7) 危険物施設等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所並びに石災法第2条第6号に規定する特定事業所をいう。
(8) 指定可燃物等関係施設 条例第51条に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(9) ガス等関係施設 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第1条の10第1項第1号から第4号までに規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(10) 毒物劇物関係施設 危政令第1条の10第1項第5号及び第6号に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(11) 警告 関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。
(12) 命令 法又は石災法の規定により、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。
(13) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(14) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により法第11条第1項の規定による危険物製造所等に係る許可の効力又は火取法第25条第3項の規定により同条第12項の規定による火薬類にかかる許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(15) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を検察官又は司法警察員に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(16) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(17) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(18) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を実施することをいう。
(20) 違反是正措置 命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、代執行その他の方法により違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(21) 局違反処理対象物 重大違反対象物(法第5条の3に規定するものを除く。)、認定の取消し並びに法第3章の規定並びに石災法及び火取法の規定に係る違反処理の対象となるものをいう。
(22) 署違反処理対象物 局違反処理対象物以外の違反処理を行うものをいう。
(査察及び違反処理の主眼)
第3条 査察及び違反処理は、法、石災法等及び条例に基づき、出火危険や人命危険を事前に排除し、市民の生命、身体、財産を火災その他の災害(以下「火災等」という。)から保護することを目的とし、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 公正、公平かつ効率的に実施すること。
(2) 公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容及び火災危険の重大性に着目し、時機を失することのないよう必要な措置を講じること。
(3) 関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(4) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。
第2章 査察
(査察執行上の心得)
第4条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は、関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。第24条の違反の調査等を行う場合も同様とする。
(1) 服装は、特別な事情がある場合と認められる場合を除き、制服とし、端正であること。
(2) 態度は、厳正にして言語及び動作に留意し、関係者等に不快な感じを与えないようにすること。
(3) 立入検査に際しては、その旨を告げ、関係者等、防火(統括防火)管理者、防災(統括防災)管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等責任ある者の立会いを求めて行うこと。
(4) 火災予防上の不備欠陥事項については、その内容を説明し、法的根拠を明らかにして適切に指導すること。
(5) 消防用設備等その他関係事項について、質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、的確な指導を行うこと。
(6) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(関係官公署への照会等)
第5条 消防局長(以下「局長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)は、法第35条の13の規定に基づき査察執行上必要な情報について関係官公署へ照会し、協力を求める場合は、照会・協力依頼書(様式第1号)により行わなければならない。
(査察対象物の区分)
第6条 査察対象物を用途、規模、出火危険等に応じ、別表に掲げる第1種査察対象物から第7種査察対象物までに区分する。
(査察の種類)
第7条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 署長が、次条の査察計画に基づき、定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 局長又は署長(以下「局長等」という。)が、査察対象物又は査察項目を指定して行う査察をいう。
(査察計画)
第8条 署長は、毎年度末に翌年度の査察計画を、第10条に定める基準に基づいて作成し、局長へ報告しなければならない。
(査察計画事項)
第9条 前条の査察計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 査察期間又は査察期日
(2) 査察対象区分又は用途別査察対象区分
(3) 査察対象物数
(4) 前3号に掲げるもののほか、査察計画に必要な事項
2 署長は、査察対象物の実態等を総合的に判断して、当該査察対象物が火災予防上支障がないと認められる場合は、前項の表において、当該査察対象物の区分ごとに定める期間を更に2年の範囲内において、それぞれ延伸することができる。
(立入検査)
第11条 立入検査は、消防対象物の用途、規模、火災危険等を勘案し、検査事項の全部又は一部について行うものとする。
2 法第8条の2の2第1項若しくは第17条の3の3の規定による点検結果が報告されている査察対象物又は法第8条の2の3第1項の規定による特例認定を受けている査察対象物については、別に定める基準により立入検査事項の一部を緩和することができるものとする。
(防災管理業務の確認事項等)
第12条 法第36条第1項から第7項までに規定する防災管理業務等に係る確認(以下「防災管理業務の確認」という。)は、次に掲げる事項について、任意の協力に基づく検査又は法令に基づく届出等の有無若しくは防災管理点検報告の内容の確認により行うものとする。
(1) 法に規定する防災管理者及び統括防災管理者の業務遂行状況
(2) 防災管理に係る消防計画及び全体についての防災管理に係る消防計画の状況
(3) 防災管理点検資格者の業務遂行状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、火災以外の災害による被害の軽減の観点から必要と認める事項
2 前項に規定する防災管理業務の確認は、立入検査と併せて行うものとする。
(査察の執行)
第13条 署長は、この告示の定めるところにより管轄区域内の査察を行わなければならない。
2 署長は、特に必要があると認めるときは、局長の承認を得て、消防局予防課長及び関係署長(以下「関係課署長」という。)に査察対象物又は一定区域ごとに期日若しくは期間を指定して査察の応援を要請することができる。
3 前項に規定する要請を受けた関係課署長は、所属職員に管轄区域外への査察を行わせることができる。
(立入検査の拒否等)
第14条 査察員は、正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する者があった場合は、立入検査の主旨を説示し、なお応じない場合は、関係者等の拒む理由等を確認するとともに、その旨を上司に報告するものとする。
(査察台帳の作成)
第15条 査察員は、条例第64条に基づく使用開始届出の受理及び法第11条第5項に基づく危険物製造所等の完成検査を行ったとき、又は査察対象物の査察を行ったときは、別に定める様式の査察台帳を作成するものとする。
2 査察員は、査察を行ったときは、前項の査察台帳にその結果を記し、保存するとともに防火対象物管理システム及び危険物管理システムに当該結果その他必要事項を入力し、活用するものとする。
2 査察員は、通知書を重大違反対象物の関係者等に対して交付するとき、又はその他の対象物で不備事項について特異な事情若しくは疑義があると署長が認めるときは、消防局予防課の合議を経た後、局長の決裁を受けるものとする。
(緊急を要する立入検査の実施)
第17条 局長等は、消防対象物への立入検査により把握した違反内容の危険性を考慮し、緊急に火災予防の指導を行う必要があると判断した場合は、当該消防対象物の系列店舗、類似施設又は周辺地域に対し、特別査察を実施するものとする。
(改善結果(計画)書)
第18条 査察員は、通知書を交付するときは、改善結果(計画)書(様式第3号。以下「計画書」という。)を添付し、関係者等に対して期日を定め、不備事項是正のための改善計画及び改善後の報告を求めることができる。
2 査察員は、第16条第2項の対象物について、計画書の提出があったときは、その写しを消防局予防課に送付するものとする。
3 査察員は、計画書の提出があったときは、その内容を確認し、必要があるときは計画の変更その他適切な措置をとるよう指導するものとする。
(確認査察)
第19条 局長等は、計画書の提出後において、計画書に基づく当該査察対象物の不備事項の改善等の状況を調査するため、査察員に確認査察を行わせるものとする。ただし、届出書類等により改善状況を確認できる場合は、この限りでない。
(立入検査等の結果の履行確保)
第20条 局長等は、通知書により通知した違反が是正されるまで関係者等に対して事情聴取、指導その他必要な措置を行い、立入検査の結果の履行を確保するものとする。
(勧告)
第21条 局長等は、査察対象物の関係者等が計画書を提出しないときは、関係者等に対し、通知書の写しを添えて勧告書(様式第4号)を交付し、期日を定めて計画書の提出を求めることができる。
(査察結果の報告)
第22条 各消防署の予防査察係長は、査察を行った結果を火災予防査察結果報告書(様式第5号)及び別に定める様式により、署長に報告するものとする。
第3章 違反処理
(違反処理)
第23条 局長等及び査察員は、立入検査の結果、次に掲げる場合に該当し、火災予防等の観点から必要があると認めるときは、違反処理に移行しなければならない。
(1) 計画書が提出されても、違反が是正されない場合
(2) 勧告書を交付しても、計画書が提出されない場合
(3) 火災等が発生したならば人命に危険があると認められる場合
(4) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合
(違反の調査等)
第24条 査察員は、職務の執行に際し、別に定める基準(以下「違反処理基準」という。)の違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに局長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた局長等は、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 査察員は、違反の調査に際し、関係者等に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第7号)を作成しなければならない。
(事務区分等)
第25条 局長は、局違反処理対象物に係る違反処理を実施するものとする。
2 署長は、署違反処理対象物に係る違反処理を実施するものとする。
3 局長等は、必要に応じて前2項に定めるもの以外の違反処理を実施するものとする。
4 局長は、必要と認めた場合は、第1項の違反処理を署長に実施させることができる。
5 局長は、署長から要請があった場合は、第2項の違反処理を実施するものとする。
(違反処理基準)
第26条 違反処理は、次に掲げる行為等について、違反処理基準により処理しなければならない。
(1) 法に定める火災予防及び消防設備等、特殊消防用設備等に関する事項に違反する行為等
(2) 法に定める危険物に関する事項に違反する行為等
(3) 石災法に定める特定事業所及び特定事業者に関する事項に違反する行為等
(4) 法及び条例に定める指定数量未満の危険物及び指定可燃物並びに火取法に定める火薬類の消費許可に関する事項に違反する行為等
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(警告)
第27条 局長等は、違反処理基準に掲げる措置が警告に該当するときは、警告を行うものとする。
2 局長等は、前項に該当しない場合であっても、違反の是正のため必要と認めるときは、警告を行うことができる。
4 局長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合においては、事後速やかに警告書を交付するものとする。
5 署長は、第3項の警告書を交付した場合は、速やかに、警告書の写しに関係資料を添えて、局長に報告するものとする。
(警告書の送達)
第28条 警告書を送達する場合は、関係者等に直接交付し、受領書(様式第9号)に受領者の署名及び押印を求めるものとする。
2 警告書の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、配達証明又は配達証明及び内容証明の取扱いにより郵送するものとする。この場合において、郵送する警告書は、必要に応じて書式を変更することができるものとする。
(履行状況の確認)
第29条 局長等は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者等に計画書を提出させるとともに、査察員を履行状況確認のための調査に当たらせることができる。
3 第1項の調査を行った査察員は、履行期限が経過しても是正されていないことを確認した場合は、違反調査報告書により局長等に報告しなければならない。
(違反是正措置への移行)
第30条 局長等は、第27条に規定する警告を行っても違反が是正されない場合若しくは火災予防等の観点から必要があると認める場合又は火災等が発生したならば、人命に危険があると認める場合若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合は、違反処理基準に示す措置区分に従った違反是正措置をとらなければならない。
(違反是正措置上の留意事項)
第31条 違反是正措置は、次に掲げる事項に留意し、行うものとする。
(1) 違反是正措置を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。
(2) 違反是正措置は、違反の実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することのないよう行うこと。
(3) 違反是正措置を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、関係者等に違反の是正を行うよう指導すること。
(不利益処分の事前手続)
第32条 この告示において、聴聞が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令
2 この告示において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第5条の3第1項の規定による命令
(4) 法第8条第4項の規定による命令
(5) 法第8条の2第6項の規定による命令
(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(7) 法第14条の2第3項の規定による命令
(8) 石災法第21条第2項の規定による命令
(9) 火取法第45条第2号の規定による一時禁止又は制限
(10) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び第8条の2第6項の規定による命令
4 第1項各号及び第2項各号に掲げる不利益処分に関する手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び薩摩川内市聴聞手続規則(平成16年薩摩川内市規則第24号)の定めるところによる。
(1) 第27条の規定による警告を行っても、違反が是正されない場合
(2) 違反事案に係る重大な出火危険若しくは延焼拡大危険が存する場合又は火災等に係る人命危険が存する場合若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合において、緊急に措置を講ずる必要があると認める場合
2 局長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令については、消防吏員が、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見したときは、当該消防吏員が命令書(様式第11号の2)を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員が、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行する暇がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を交付するものとする。
5 署長は、第1項の命令書を交付するときは、消防局予防課の合議を得るものとする。
(命令の公示)
第34条 命令を行った場合は、標識の設置及び消防局の掲示板への掲示により、その旨を公示するものとする。ただし、命令を行う際の状況により、その一部を省略することができる。
2 局長等が法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識は、消防法による命令の公告(様式第12号)によるものとする。
3 市長が法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第13条の24第2項及び法第14条の2第5項並びに法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識は、消防法による命令の公告(様式第12号の2)によるものとする。
4 市長が法第12条の3第2項の規定により設置する標識は、消防法による命令の公告(様式第12号の3)によるものとする。
5 市長が法第16条の3第6項の規定により設置する標識は、消防法による命令の公告(様式第12号の4)によるものとする。
(命令の解除)
第35条 局長等は、第33条の命令を受けた者(以下「受命者」という。)から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、当該命令事項の履行状況を確認するものとし、その履行を確認したときは、速やかに命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第36条 局長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第14号)を交付するものとする。
(許可の取消し)
第37条 市長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、危険物施設許可取消書(様式第15号)を交付するものとする。
2 市長は、火取法第25条第3項の規定による許可の取消しを行う場合は、火薬類(煙火)許可取消書(様式第16号)を交付するものとする。
(違反処理委員会の設置)
第39条 局長は、前条の報告を受理したときは、違反処理を厳正かつ公平に行うため、消防局に違反処理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(組織)
第40条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、局長とし、事務を統理する。
3 委員は、次長、課長及び署長をもって充てる。
4 委員会に書記を置き、消防局予防課の職員をもって充てる。
(告発)
第41条 告発は、次のいずれかに該当し、かつ、別に定める基準(以下「告発基準」という。)に該当する場合であり、かつ、局長が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険、火災等に係る人命危険その他の公共危険が著しく大きいと認める場合
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、告発をもって措置すべき必要があると認める場合
(1) 立入検査結果の通知書の写し
(2) 警告書及び命令書の写し
(3) 図面及び写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発資料の送付)
第42条 局長は、告発を行った場合は、告発書の写しに関係資料を添えて、関係署長に送付するものとする。
2 局長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。
(過料事件の通知)
第43条 局長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(代執行)
第45条 局長等は、次のいずれかに該当する場合において、その他の方法によってはその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
(1) 関係者等が、命令した事項を履行しないとき。
(2) 関係者等が、命令した事項を履行しても十分でないとき。
(3) 命令した事項に履行期限が付されている場合において、履行しても当該期限までに完了する見込みがないとき。
2 代執行を行うときは、事前に、執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用納付命令は、次に掲げる文書により行うものとする。
(1) 戒告書(様式第19号)
(2) 代執行令書(様式第20号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号)
(代執行責任者証)
第46条 局長等は、代執行の執行責任者として現場に赴く消防吏員に対し、代執行責任者証(様式第22号)を交付するものとする。
2 代執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第47条 局長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないため当該命令を発することができない場合は、必要に応じ、略式の代執行を行うものとする。
2 署長が略式の代執行を行う場合は、あらかじめ局長と協議するものとする。
(事前公告)
第48条 法第5条の3第2項の規定による公告は、消防法による措置の予告(様式第23号)により行うものとする。
(資料提出命令等)
第49条 局長等は、火災予防の観点から必要があるときは、関係者等に対して、任意の資料提出又は報告を求めることができる。
2 法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定による資料の提出の命令は、資料提出命令書(様式第24号)によるものとする。
3 法第4条、第16条の5第1項又は石災法第39条並びに火取法第46条の規定による報告の求めは、報告徴収書(様式第25号)によるものとする。
(送達)
第52条 第28条の規定は、命令書、催告書、特例認定取消通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書の送達について準用する。
(違反行為の報告等)
第53条 査察員は、消防設備士、危険物取扱者又は消防設備点検資格者が別に定める違反行為を行ったと認める場合は、速やかに、局長等に報告するものとする。
2 署長は、前項の報告を受けた場合は、その状況を局長に報告するものとする。
5 局長等は、第1項の規定により消防設備点検資格者の違反行為に係る報告を受けた場合は、違反行為を行った消防設備点検資格者及び当該消防設備点検資格者が所属する法人に対して、別に定める指導要領により指導を行うものとする。
(免状返納命令等の通知)
第54条 局長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。
2 局長は、前条第3項の規定により登録講習機関に通報を行った結果、登録講習機関から当該通報に基づく資格喪失処分等に係る通知があった場合は、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。
(報告及び通知)
第55条 署長は、違反処理を行った場合は、次のとおり局長に報告しなければならない。
(1) 警告又は命令(口頭を含む。)を行ったときは、違反処理報告書(様式第31号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第32号)により報告するものとする。
2 局長は、次に掲げる場合においては、違反処理通知書(様式第33号)により関係署長に通知する。
(1) 警告、命令、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
第4章 雑則
(関係機関との連携)
第56条 局長等は、査察において指摘した建築基準法その他の法令の防火に関する規定の違反(以下「他法令違反」という。)については、当該主管行政庁に通知し、その是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 局長等は、他法令違反が存する防火対象物の処理を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
3 局長等は、前項の処理について関係機関から協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(準用規定)
第57条 火災予防査察及び違反処理に関し、この告示に定めのない事項については、「立入検査標準マニュアル」及び「違反処理標準マニュアル」の送付について(平成14年8月30日消防安第39号)並びに危険物施設における立入検査及び違反是正の推進について(平成14年10月23日消防危第503号)を準用するものとする。
(教育)
第58条 局長等は、査察員の査察及び違反処理に関する技術の向上を図るため、必要な教育の実施に努めるものとする。
(その他)
第59条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、薩摩川内市消防局火災予防査察規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第20号)及び薩摩川内市火災予防違反処理規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第29号)の規定に基づき執行された査察及び違反処理は、この告示の相当規定に基づき執行された査察及び違反処理とみなす。
附則(令和3年3月29日消防告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条・第10条関係)
区分 | 査察対象物 | 査察回数又は時期 |
第1種査察対象物 | 重点査察対象物のうち、令別表第1(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ又は(16)項に掲げるもの(同表(16)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(5)項イ又は(6)項ロに掲げる用途に供される部分が存するものに限る。)で、令第11条第1項に規定する屋内消火栓設備又は令第12条第1項に規定するスプリンクラー設備の設置義務があるもの | 1年に1回以上又は局長等が必要と認めるとき。 |
第2種査察対象物 | 重点査察対象物のうち、令別表第1(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ又は(16)項に掲げるもの(同表(16)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(5)項イ又は(6)項ロに掲げる用途に供される部分が存するものに限る。)で、第1種査察対象物以外のもの | 2年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 重点査察対象物のうち、以下に掲げるもの (1) 第1種及び第2種査察対象物以外の特定防火対象物 (2) 令別表第1(12)項イ、(14)項又は(16)項ロに掲げるもの(同表(16)項ロに掲げる防火対象物にあっては、同表(12)項イ又は(14)項に掲げる用途に供される部分が存するものに限る。) | 3年に1回以上 |
第4種査察対象物 | 重点査察対象物のうち、第3種査察対象物以外の非特定防火対象物 | 4年に1回以上 |
第5種査察対象物 | 第1種査察対象物から第4種査察対象物までを除く令別表第1に掲げる防火対象物 | 署長が必要と認めるとき。 |
第6種査察対象物 | 危険物施設等 | 2年に1回以上。ただし、給油取扱所(自家給油取扱所を除く。)及び移動タンク貯蔵所については、1年に1回以上とする。 |
第7種査察対象物 | 法第9条の2第1項に定める住宅の用途に供される部分 | 局長等が必要と認めるとき。 |