○薩摩川内市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成16年10月12日
条例第298号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、次の機関を設ける。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市消防局 | 薩摩川内市中郷町5031番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
薩摩川内市中央消防署 | 薩摩川内市中郷町5031番地1 | 東部消防署及び西部消防署の管轄区域を除く区域 |
薩摩川内市東部消防署 | 薩摩川内市入来町浦之名727番地2 | 薩摩川内市樋脇町塔之原、樋脇町市比野、樋脇町倉野、入来町浦之名、入来町副田、祁答院町黒木、祁答院町上手、祁答院町下手及び祁答院町藺牟田の区域の全部 |
薩摩川内市西部消防署 | 薩摩川内市水引町3397番地2 | 薩摩川内市西方町、湯田町、網津町、水引町、小倉町、湯島町、港町、陽成町、久見崎町及び寄田町の区域の全部 |
(消防局)
第5条 消防本部及び消防署を薩摩川内市消防局と総称する。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月7日条例第20号)
この条例は、平成26年7月18日から施行する。