○薩摩川内市農業委員候補者選考委員会規程
平成28年9月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年薩摩川内市規則第58号)第5条の規定に基づき、薩摩川内市農業委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項に基づき、農業委員への応募又は推薦があった者(以下「農業委員候補者」という。)を評価した上で、市長に意見を報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、薩摩川内市副市長事務分担規程(平成20年薩摩川内市訓令第8号)第2条第2号アに規定する農林水産部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、行政管理部長がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 行政管理部長
(2) 農林水産部長
(3) 甑島振興局長
(4) 総務課長
(5) 畜産営農課長
(6) 樋脇支所長
(7) 入来支所長
(8) 東郷支所長
(9) 祁答院支所長
(10) 下甑支所長
(11) その他委員長が必要と認める者
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農業政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。