○薩摩川内市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年9月14日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の広報)
第2条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 広報紙への掲載
(2) 庁舎前告示板への掲示
(3) ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、適当と認める方法
(1) 農業者等(個人に限る。)による推薦 推薦する者を代表する者が農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(2) 農業者等(法人又は団体に限る。)による推薦 法人又は団体が農業委員推薦書(法人等用)(様式第2号)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(3) 募集 農業委員に応募する者は、農業委員応募届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第4条 農業委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(候補者の選考)
第5条 第3条の規定により農業委員に推薦された者及び応募した者(以下「農業委員候補者」という。)について、農業委員の任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、薩摩川内市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織、運営等については、別に定める。
3 選考委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の補充)
第6条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。