○薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則
平成28年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例(平成28年薩摩川内市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(計画図面等を含む。)
(2) 雇用計画書
(3) 収支計画書
(4) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)
(5) 定款又はこれに類するもの
(6) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(2) 利用事業を廃止又は休止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用事業の内容に重大な変更を生じたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった奨励措置について適用し、同日前に申請のあった奨励措置については、なお従前の例による。