○薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例
平成28年3月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、遊休公共施設等を利用して事業を行う法人又は団体に対し、奨励措置を講ずることにより、遊休公共施設等の有効活用を図るとともに、地域の活性化及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 遊休公共施設等 市が公用又は公共用に供することを目的に設置し、平成17年4月1日以降においてその用途を廃止した施設の建物及び土地又はそのいずれか一方をいう。
(2) 新設 市内に事業所を有しない事業者が、遊休公共施設等で新たに事業を行うことをいう。
(3) 移設 市内に事業所を有している事業者が、従来の事業所を遊休公共施設等に移設して事業を行うことをいう。
(4) 増設 市内に事業所を有している事業者が、事業等の拡大を図るため、従来の事業所に加え遊休公共施設等で新たに事業を行うことをいう。
(5) 正規職員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、かつ、雇用期間の定めがなく事業主に正規に常用で雇われた者をいう。
(6) 利用事業 遊休公共施設等に新設、移設又は増設を行い、新たに正規職員を雇用して行う事業をいう。
(7) 閉校跡地等 遊休公共施設等のうち、閉校により学校施設として用いなくなった小・中学校の建物及び土地又はそのいずれか一方をいう。
(8) 増築及び改修 閉校跡地等において、利用事業のために実施する建物の増築及び改築(一部分の解体を含む。)並びに土地の造成をいう。
(9) 地区コミュニティ協議会等 地区コミュニティ協議会及び自治会をいう。
(奨励措置適用事業者の指定基準)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する法人又は団体(以下「法人等」という。)であり、かつ、利用事業を行う者を奨励措置の適用事業者(以下「適用事業者」という。)として指定することができる。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む法人等でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員等となっている法人等又はそれらのものと関係を有する法人等でないこと。
(4) 第1条の目的を達成できる法人等であること。
(指定の申請及び決定)
第4条 適用事業者の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、新たに正規職員を雇用し利用事業を実施しようとする前に、あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その指定の可否を当該申請を行った法人等に対し通知するものとする。
(奨励措置)
第5条 市長は、適用事業者に対し、規則で定めるところにより、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 利用事業を行う事業所として利用する遊休公共施設等(以下「利用施設」という。)の減額譲渡
(2) 利用施設の減額貸付及び無償譲渡
2 市長は、適用事業者が閉校跡地等において利用事業を行う場合、前項各号の奨励措置に併せて、規則で定めるところにより、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 利用施設に係る増築及び改修のための助成金(以下「増築等助成金」という。)の交付
(2) 利用施設に係る固定資産税の課税免除
(減額譲渡の額等)
第6条 前条第1項第1号に規定する減額譲渡における譲渡額は、利用施設に係る不動産鑑定評価額又は固定資産評価額に10分の1を乗じて得た額を下限として市長が定める額とする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
2 前条第1項第2号に規定する減額貸付における1年当たりの貸付額は、利用施設に係る不動産鑑定評価額又は固定資産評価額に100分の1.4を乗じて得た額を下限として市長が定める額とする。この場合において、当該貸付期間が1年に満たない期間の貸付額は、当該年額で定めた額を365で除して得た額に1年に満たない期間の日数を乗じて得た額とし、算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(無償譲渡の特例)
第7条 市長は、第5条第1項第2号による減額貸付の期間が10年を超えた場合において、適用事業者から利用施設の無償譲渡に係る申請があったときは、適用事業者が建物の全部を利用施設として貸付を受けている場合に限り、当該利用施設を無償で譲渡することができる。
(増築等助成金の額)
第8条 増築等助成金の額は、増築及び改修に要する経費(他の公的補助制度による助成対象額、消費税及び地方消費税の額並びに取得の際に要する法定費用等を除く。)の2分の1の額とし、1利用施設につき1億円を限度とする。
(固定資産税の課税免除の対象等)
第9条 第5条第2項第2号の課税免除の対象は、適用事業者の指定を受けた日以後、最初に賦課される年度(以下「基準年度」という。)の固定資産税の賦課期日(以下「基準賦課期日」という。)現在に当該適用事業者が所有する固定資産及び基準賦課期日後2年以内に取得した固定資産とする。
(1) 基準賦課期日後1年以内に取得した固定資産 取得後最初の2年度間
(2) 基準賦課期日後1年を超え2年以内に取得した固定資産 取得後最初の1年度間
(閉校跡地利活用促進補助金)
第10条 市長は、閉校跡地等において、地区コミュニティ協議会等が実施する利用事業について、当該利用事業の促進のため必要であると認めるときは別に定めるところにより、閉校跡地利活用促進補助金を交付することができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 奨励措置を受ける適用事業者は、市長の許可なく利用施設の用途を廃止し、利用施設を目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、減額譲渡又は無償譲渡による所有権の移転を行った日から10年を経過したものについては、この限りでない。
(適用事業者の指定の取消し等)
第12条 市長は、適用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止の状況にあると市長が認めたとき。
(3) 適用事業者の指定を受けた日から1年を経過しても、当該事業者が利用事業に着手していないと市長が認めたとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により適用事業者の指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めたとき。
(奨励措置の承継)
第13条 奨励措置を受けた適用事業者が、奨励措置に係る権利及び義務の承継を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった奨励措置について適用し、同日前に申請のあった奨励措置については、なお従前の例による。