○薩摩川内市里交流センター甑島館活用促進条例施行規則
平成27年7月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市里交流センター甑島館活用促進条例(平成27年薩摩川内市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 甑島館の管理運営計画書
(2) 雇用計画書
(3) 収支計画書
(4) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)
(5) 定款及び法人登記事項証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し
(2) 雇用者名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 営業費等補助金
ア 家屋に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3による固定資産評価通知書
イ 家屋に係る登記事項証明書
ウ 納税証明書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 温泉源改修費補助金
ア 温泉源改修に関する契約書の写し
イ 温泉源改修に関する工事完了届の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(1) 滞納のない旨の証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の場合において、助成措置等の目的を達成するため必要があるときは、助成措置等の決定に条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、条例第9条の規定により助成措置等の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた指定事業者は、補助金の返還及び固定資産税の納付を行わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。