○薩摩川内市里交流センター甑島館活用促進条例
平成27年7月6日
条例第31号
(目的)
第1条 市が設置する薩摩川内市里交流センター甑島館の用途を廃止した後、その譲渡を受け、当該施設を活用してホテル事業等を行う法人又は団体に対し、便宜を供与し、助成措置等を講ずることにより、当該施設を有効に活用するとともに、市民の利便性の向上及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 甑島館 市が設置する薩摩川内市里交流センター甑島館の施設で、その用途を廃止し、譲渡したものをいう。
(2) ホテル 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するホテル営業及び旅館営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。以下「ホテル事業等」という。)の用途に供する施設をいう。
(3) 譲渡事業者 甑島館の譲渡を受け、ホテル事業等を営む者をいう。
(4) 雇用者 甑島館において、ホテル事業等開始時に常時雇用される者(6箇月以上継続して雇用される者に限る。)をいう。
(5) 温泉源 甑島館の温泉の泉源をいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、譲渡事業者に対し、甑島館の業務の引継ぎが円滑にできるよう努めるとともに、行政機関への手続の協力並びに人材の確保及び育成等について必要な支援を行うものとする。
(助成措置等)
第4条 市長は、譲渡事業者が行うホテル事業等が第1条の目的の達成に寄与するものであると認めるときは、当該譲渡事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付すること及び当該譲渡事業者に対して課する固定資産税の課税を地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき免除すること(以下「課税免除」という。)(以下これらを「助成措置等」という。)ができる。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 営業費等補助金 譲渡事業者が、ホテル事業等の営業を開始するために要した経費のうち、甑島館の家屋に対して新たに課する固定資産税評価額の100分の6以内に相当する額とし、3,000万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 温泉源改修費補助金 譲渡事業者が、温泉源の復旧のため、その改修に要した経費相当額とし、4,000万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 課税免除の期間は、甑島館の家屋及び償却資産に対して課する固定資産税を新たに譲渡事業者に課することとなる年度から5年間とする。
(助成措置等の対象)
第6条 助成措置等の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 譲渡事業者であること。
(2) ホテルの雇用者の数が当該ホテルの開業時において5人以上であること。
(3) 市の誘致企業として立地協定を締結し、当該協定に定める義務等が履行されていること。
(4) 甑島館の営業及び改修に当たり、公害防止に関する法令その他関係法令等に違反していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。
(指定)
第7条 第4条の助成措置等を受けようとする譲渡事業者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に申請し、その指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成措置等を行うことが適当であると認めたときは、当該事業者を指定事業者として指定する。
3 市長は、指定事業者として指定する際、必要な条件を付することができる。
(助成措置等の申請等)
第8条 営業費等補助金及び温泉源改修費補助金(以下これらを「補助金」という。)の交付を受けようとする指定事業者は、それぞれその旨市長に申請するものとし、その交付回数はそれぞれ1回限りとする。
2 課税免除を受けようとする指定事業者は、その旨市長に申請しなければならない。
(1) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により、補助金の交付決定若しくは交付又は課税免除を受けたとき。
(2) 補助金の交付又は課税免除後5年以内にホテル事業等の廃止をし、又は正当な理由なく1箇月以上の休止をしたとき。
(3) 前2号に掲げるほか、指定事業者として適当でないと認められるとき。
(立入検査等)
第10条 市長は、助成措置等に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対して報告を求め、又は当該職員をしてその事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(地位の承継)
第11条 第7条第2項の規定による指定を受けた者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に承継することができる。
2 前項の規定による地位の承継に当たっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。