○薩摩川内市屋外運動場照明施設条例施行規則
平成27年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例(平成16年薩摩川内市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 照明施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可の共通手続)
第4条 条例第11条の規定による照明施設の使用許可に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の定めるところによる。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、申請書を受理し適当と認めたときは、使用を許可し、屋外運動場照明施設使用許可証兼施設使用料領収書(様式第4号)を申請者に交付する。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、後納できる。
(使用料の減免)
第8条 条例第15条に規定する使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が主催して行う行事のため照明施設を使うとき 免除
(2) 市及び市の機関と共催して行う行事のため照明施設を使うとき 5割減額
(3) 前2号に掲げるほか、市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は減額
(遵守事項)
第9条 使用者が、照明施設を使用するときは、条例で定めるほか次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可書を携帯し、職員が求めたときは提示すること。
(2) 使用許可を受けていない施設及び備品を使用しないこと。
(3) 照明施設の所在する学校内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長又は市長の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、照明施設及び当該照明施設の所在する学校の建物、設備、備品その他の物品を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。