○薩摩川内市屋外運動場照明施設条例
平成16年10月12日
条例第108号
(設置)
第1条 市民のスポーツの振興及び文化の向上を図るため薩摩川内市屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 照明施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 照明施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う照明施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 照明施設の維持管理に関する業務
(2) 照明施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、照明施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、照明施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が照明施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が照明施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 照明施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料等の収入実績
(3) 照明施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による照明施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、照明施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用期間等)
第10条 照明施設の使用期間は、1月4日から12月27日までとし、使用時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 薩摩川内市立小学校及び中学校運動場
ア 3月から9月まで 午後7時30分から午後10時まで
イ 10月から2月まで 午後6時30分から午後10時まで
(2) 運動広場 日没から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、照明施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間及び使用期間を変更することができる。
(使用の許可)
第11条 照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、照明施設の管理上必要があると認めたときは、許可をするに当たり条件を付することができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 学校内の建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか照明施設の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、次の各号に該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
3 前項に基づく処分によって使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、照明施設を許可目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用料及び使用料の還付)
第14条 使用者は、別表第2に定める使用料を規則で定める期日までに現金で納付しなければならない。市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、その使用により照明施設又は学校の施設、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第17条 指定管理者は、照明施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年川内市条例11号)、樋脇町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年樋脇町条例27号)、東郷町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年東郷町条例第18号)、祁答院町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年祁答院町条例第20号)、里村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年里村条例第20号)、上甑村立上甑中学校屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年上甑村条例第12号)、上甑村立上甑中学校屋外運動場照明施設使用料条例(昭和60年上甑村条例第13号)、下甑村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年下甑村条例第14号)又は鹿島村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(平成13年鹿島村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第35号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
亀山小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市宮内町1680番地 薩摩川内市立亀山小学校運動場 |
可愛小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市御陵下町4番30号 薩摩川内市立可愛小学校運動場 |
川内小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市向田町1425番地 薩摩川内市立川内小学校運動場 |
永利小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市百次町959番地 薩摩川内市立永利小学校運動場 |
育英小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市中郷3丁目147番地 薩摩川内市立育英小学校運動場 |
高来小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市高城町1326番地 薩摩川内市立高来小学校運動場 |
城上小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市城上町4525番地1 薩摩川内市立城上小学校運動場 |
川内中央中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市平佐町500番地 薩摩川内市立川内中央中学校運動場 |
水引中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市水引町7602番地 薩摩川内市立水引中学校運動場 |
平成中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市城上町610番地 薩摩川内市立平成中学校運動場 |
平佐東屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市中村町6998番地 平佐東運動広場 |
市比野小屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市樋脇町市比野2805番地 薩摩川内市立市比野小学校運動場 |
東郷学園屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市東郷町斧渕4564番地 薩摩川内市立東郷学園義務教育学校運動場 |
祁答院中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市祁答院町下手190番地1 薩摩川内市立祁答院中学校運動場 |
里中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市里町里3377番地 薩摩川内市立里中学校運動場 |
上甑中屋外運動場照明施設 | 薩摩郡上甑町中甑191番地1 薩摩川内市立上甑中学校運動場 |
海星中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市下甑町青瀬1034番地1 薩摩川内市立海星中学校運動場 |
海陽中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市下甑町手打1472番地 薩摩川内市立海陽中学校運動場 |
鹿島中屋外運動場照明施設 | 薩摩川内市鹿島町藺牟田1397番地 薩摩川内市立鹿島中学校運動場 |
別表第2(第14条関係)
名称 | 使用料 |
亀山小屋外運動場照明施設 | 30分 350円 |
可愛小屋外運動場照明施設 | 30分 250円 |
川内小屋外運動場照明施設 | 30分 350円 |
永利小屋外運動場照明施設 | |
育英小屋外運動場照明施設 | 30分 250円 |
高来小屋外運動場照明施設 | |
城上小屋外運動場照明施設 | |
中央中屋外運動場照明施設 | 30分 450円 |
水引中屋外運動場照明施設 | 30分 350円 |
平成中屋外運動場照明施設 | 30分 550円 |
平佐東屋外運動場照明施設 | 30分 350円 |
市比野小屋外運動場照明施設 | 1時間 市内840円 市外1,260円 |
東郷学園屋外運動場照明施設 | 30分 200円 |
祁答院中屋外運動場照明施設 | 30分 市内787.5円 市外945円 |
里中屋外運動場照明施設 | 1時間 1,050円 |
上甑中屋外運動場照明施設 | 1時間 市内1,050円 市外1,575円 |
海星中屋外運動場照明施設 | 1時間 1,050円 |
海陽中屋外運動場照明施設 | |
鹿島中屋外運動場照明施設 | 1時間 1,050円 |
注1 使用時間が30分又は1時間に満たない場合は、30分及び1時間とみなす。
注2 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。