○薩摩川内市体育施設条例施行規則
平成27年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市体育施設条例(平成16年薩摩川内市条例第106号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 体育施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 使用許可申請書は、次に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 施設等を大会開催のため専用使用する場合にあっては、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の1箇月前から5日前まで
(2) 施設等を一部使用する場合にあっては、使用日の5日前から使用日まで
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可し、体育施設使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用料の納付)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第16条の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催する行事のために使用する場合 全額を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事に使用する場合 使用料のうち照明施設に係るものを除いた部分の5割を減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものと認める場合又は市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額を減額又は免除
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第17条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 条例第17条第3号に該当するとき 既納使用料の50パーセント相当額
(3) 条例第17条第4号に該当するとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(施設等の毀損の届出)
第10条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(2) 入場する者(以下「入場者」という。)を施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 条例第21条第1項各号に規定する行為をしないこと及び入場者に当該行為をさせないよう必要措置をとること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があった場合は提示すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(事前打合せ)
第12条 施設等を専用使用する使用者は、使用日の5日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。