○薩摩川内市体育施設条例

平成16年10月12日

条例第106号

(設置)

第1条 スポーツ振興及び文化の向上を図るため、薩摩川内市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市樋脇総合運動場

薩摩川内市樋脇町塔之原8682番地1

薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場

薩摩川内市樋脇町塔之原8658番地5

薩摩川内市入来総合運動場

薩摩川内市入来町副田6029番地1

薩摩川内市入来武道館

薩摩川内市入来町副田6022番地11

薩摩川内市東郷総合運動場

薩摩川内市東郷町斧渕5566番地4

薩摩川内市祁答院体育館

薩摩川内市祁答院町下手34番地

薩摩川内市祁答院グラウンド

薩摩川内市祁答院町上手2113番地

薩摩川内市里柔道会館

薩摩川内市里町里1910番地

薩摩川内市上甑グラウンド

薩摩川内市上甑町中甑1301番地1

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う体育施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の維持管理に関する業務

(2) 体育施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、体育施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、体育施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が体育施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が体育施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 体育施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 体育施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による体育施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用時間等)

第10条 体育施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(休館日等)

第11条 体育施設の休館日及び休場日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日及び休場日を変更し、臨時に休館日及び休場日を設け、又は臨時に開館及び開場することができる。

(使用許可等)

第12条 体育施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、使用許可をするに当たり、施設等の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第15条 使用者は、別表第2に定める使用料を、規則で定める期日までに現金で納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用前に使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し)

第18条 市長は、使用者の申出による場合のほか、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上又は管理上特に必要と認めたとき。

(特別の設備等)

第19条 使用者は、特別の設備等を施し、又は施設の備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設等を自己の負担で原状に復さなければならない。

3 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(禁止行為等)

第21条 何人も施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行すること。

(3) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがある行動をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対し、退場を命ずることができる。

(立入検査及び指示)

第22条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、体育施設の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第23条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第24条 指定管理者は、体育施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町総合体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年樋脇町条例第11号)、入来町営グランド照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年入来町条例第24号)、入来町立武道館の設置及び管理に関する条例(昭和54年入来町条例第7号)、入来町テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和62年入来町条例第14号)、入来町弓道場の設置及び管理に関する条例(平成4年入来町条例第10号)、入来町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成7年入来町条例第16号)、東郷町総合体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年東郷町条例第7号)、東郷町池畠運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年東郷町条例第6号)、祁答院町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成3年祁答院町条例第18号)、里村柔道会館条例(平成16年里村条例第12号)、上甑村立体育館及び運動場の設置及び管理に関する条例(昭和59年上甑村条例第8号)又は上甑村総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成5年上甑村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年6月1日から施行)

(令和2年9月14日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条関係)

体育施設名

使用時間

休館日・休場日

薩摩川内市樋脇総合運動場

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日

薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月3日まで

薩摩川内市入来総合運動場

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日

薩摩川内市入来武道館

薩摩川内市東郷総合運動場

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月3日まで

薩摩川内市祁答院体育館

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月3日まで

薩摩川内市祁答院グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月3日まで

薩摩川内市里柔道会館

午前8時30分から午後7時30分まで

12月28日から翌年の1月3日まで

薩摩川内市上甑グラウンド

午前8時30分から日没まで

12月28日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日

別表第2(第15条関係)

1 薩摩川内市樋脇総合運動場

(1) 体育館

区分

使用料

(1時間当たり)

照明施設使用料

(1時間当たり)

専用使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ・文化的催物のとき

高校生以下

240円

1回路当たり4灯につき

40円

上記以外の者

610円

その他のとき

1,220円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ・文化的催物のとき

2,440円

その他のとき

4,880円

一部使用

卓球

高校生以下

1面につき 40円

上記以外の者

1面につき 100円

バドミントン

高校生以下

1面につき 40円

上記以外の者

1面につき 100円

バレーボール

(3分の1使用)

高校生以下

1面につき 80円

上記以外の者

1面につき 200円

バスケットボール・テニス

(2分の1使用)

高校生以下

1面につき 120円

上記以外の者

1面につき 300円

ステージのみ

130円

100円

会議室

130円

(2) 附属設備

区分

使用料

備考

卓球

高校生以下

1台につき 50円

卓球台・ネット

上記以外の者

1台につき 100円

バドミントン

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット

上記以外の者

1面につき 100円

バレーボール・テニス

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット・アンテナ

上記以外の者

1面につき 100円

バスケットボール

高校生以下

1面につき 100円

バスケットゴール

上記以外の者

1面につき 200円

フットサル

高校生以下

1面につき 100円

フットサルゴール

上記以外の者

1面につき 200円

放送施設

1回につき 1,000円

一式

(3) グラウンド・弓道場

区分

使用料

グラウンド

野球・ソフトボール

高校生以下

1面当たり1時間につき 110円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 280円

照明施設

1面当たり1時間につき 1,570円

弓道場

高校生以下

1人当たり1回につき 90円

上記以外の者

1人当たり1回につき 240円

備考

ア 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

イ グラウンドの照明施設使用料は、1時間を経過した後は30分ごとに上記使用料の半額を徴収する。この場合において、使用時間の30分未満は、30分とみなす。

2 薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場

区分

使用料

屋外人工芝競技場

(6人制コート)

高校生以下

1面当たり1時間につき 240円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 600円

照明施設

1面当たり1時間につき 780円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 照明施設使用料は、1時間を経過した後は30分ごとに上記使用料の半額を徴収する。この場合において、使用時間の30分未満は、30分とみなす。

3 薩摩川内市入来総合運動場

(1) 体育館

区分

使用料

(1時間当たり)

照明施設使用料

(1時間当たり)

専用使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ・文化的催物のとき

高校生以下

90円

210円

上記以外の者

240円

その他のとき

480円

420円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ・文化的催物のとき

960円

その他のとき

1,920円

一部使用

卓球

高校生以下

1面につき 20円

100円

上記以外の者

1面につき 60円

バドミントン

高校生以下

1面につき 20円

上記以外の者

1面につき 60円

バレーボール

高校生以下

1面につき 40円

上記以外の者

1面につき 120円

バスケットボール・テニス

高校生以下

1面につき 90円

上記以外の者

1面につき 240円

ステージのみ

70円

100円

(2) 附属設備

区分

使用料

備考

卓球

高校生以下

1台につき 50円

卓球台・ネット

上記以外の者

1台につき 100円

バドミントン

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット

上記以外の者

1面につき 100円

バレーボール・テニス

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット・アンテナ

上記以外の者

1面につき 100円

バスケットボール

高校生以下

1面につき 50円

バスケットゴール

上記以外の者

1面につき 100円

放送施設

1回につき 520円

一式

(3) トレーニング室

区分

使用料

専用使用

高校生以下

1時間当たり 100円

上記以外の者

1時間当たり 250円

一部使用

高校生

1人当たり1回につき 90円

上記以外の者

1人当たり1回につき 240円

(4) ウエイトリフティング室

区分

使用料

専用使用

高校生以下

1時間当たり 100円

上記以外の者

1時間当たり 250円

一部使用

高校生以下

1人当たり1回につき 90円

上記以外の者

1人当たり1回につき 240円

(5) 弓道場

区分

使用料

個人

高校生以下

1人当たり1回につき 80円

上記以外の者

1人当たり1回につき 220円

団体(10人以上)

高校生以下

1団体当たり1回につき 480円

上記以外の者

1団体当たり1回につき 1,320円

(6) テニスコート

区分

使用料(1時間当たり)

テニスコート

高校生以下

220円

上記以外の者

560円

照明施設

420円

(7) ゲートボール場

区分

使用料(1時間当たり)

屋外

高校生以下

1面につき 80円

上記以外の者

1面につき 220円

屋内

高校生以下

1面につき 180円

上記以外の者

1面につき 450円

照明施設

1面につき 520円

(8) グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

野球・ソフトボール

高校生以下

1面につき 110円

上記以外の者

1面につき 280円

照明施設

1面につき 1,040円

備考

ア 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

イ グラウンドの照明施設使用料は、1時間を経過した後は30分ごとに上記使用料の半額を徴収する。この場合において、使用時間の30分未満は、30分とみなす。

ウ トレーニング室の専用使用は、大会等により、体育館又はウエイトリフティング室と一体的に使用する場合に限り許可する。

エ トレーニング室の一部使用は、高校生以上の使用に限る。

4 薩摩川内市入来武道館

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

専用使用

高校生以下

330円

480円

480円

780円

上記以外の者

840円

1,200円

1,200円

1,950円

個人使用

高校生以下

1人当たり1回につき 30円

上記以外の者

1人当たり1回につき 240円

5 薩摩川内市東郷総合運動場

(1) 体育館

区分

使用料

(1時間当たり)

照明施設使用料

(1時間当たり)

専用使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ・文化的催物のとき

高校生以下

240円

1回路当たり3灯につき

70円

上記以外の者

610円

その他のとき

1,220円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ・文化的催物のとき

2,440円

その他のとき

4,880円

一部使用

卓球

高校生以下

1面につき 40円


上記以外の者

1面につき 100円

バドミントン

高校生以下

1面につき 40円

上記以外の者

1面につき 100円

バレーボール

高校生以下

1面につき 80円

上記以外の者

1面につき 200円

バスケットボール・テニス

高校生以下

1面につき 120円

上記以外の者

1面につき 300円

会議室

90円

(2) 附属設備

区分

使用料

備考

卓球

高校生以下

1台につき 50円

卓球台・ネット

上記以外の者

1台につき 100円

バドミントン

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット

上記以外の者

1面につき 100円

バレーボール・テニス

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット・アンテナ

上記以外の者

1面につき 100円

バスケットボール

高校生以下

1面につき 100円

バスケットゴール

上記以外の者

1面につき 200円

放送施設

1回につき 520円

一式

(3) グラウンド・運動広場・ゲートボール場

区分

使用料

(1時間当たり)

グラウンド

野球・ソフトボール

高校生以下

1面につき 110円

上記以外の者

1面につき 280円

照明施設

1面につき 2,100円

運動広場

高校生以下

1面につき 80円

上記以外の者

1面につき 220円

ゲートボール場

屋外

高校生以下

1面につき 80円

上記以外の者

1面につき 220円

屋内

高校生以下

1面につき 180円

上記以外の者

1面につき 450円

照明施設

1面につき 310円

備考

ア 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

イ グラウンド及びゲートボール場の照明施設使用料は、1時間を経過した後は30分ごとに上記使用料の半額を徴収する。この場合において、使用時間の30分未満は、30分とみなす。

6 薩摩川内市祁答院体育館

(1) 体育館

区分

使用料

(1時間当たり)

照明施設使用料

(1時間当たり)

専用使用

高校生以下

1面につき 90円

1回路につき

20円

上記以外の者

1面につき 240円

一部使用

卓球

高校生以下

1面につき 20円

上記以外の者

1面につき 60円

バレーボール

高校生以下

1面につき 40円

上記以外の者

1面につき 120円

バドミントン

高校生以下

1面につき 20円

上記以外の者

1面につき 60円

(2) 附属設備

区分

使用料

備考

卓球

高校生以下

1台につき 50円

卓球台・ネット

上記以外の者

1台につき 100円

バレーボール

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット・アンテナ

上記以外の者

1面につき 100円

バドミントン

高校生以下

1面につき 50円

支柱・ネット

上記以外の者

1面につき 100円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

7 薩摩川内市祁答院グラウンド

区分

使用料

高校生以下

1面当たり1時間につき 110円

上記以外の者

1面当たり1時間につき 280円

照明施設

1面当たり1時間につき 1,570円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 照明施設使用料は、1時間を経過した後は30分ごとに上記使用料の半額を徴収する。この場合において、使用時間の30分未満は、30分とみなす。

8 薩摩川内市里柔道会館

区分

使用料

高校生以下

1回につき 90円

上記以外の者

1回につき 240円

9 薩摩川内市上甑グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

高校生以下

50円

上記以外の者

130円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市体育施設条例

平成16年10月12日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第106号
平成17年7月14日 条例第44号
平成18年12月27日 条例第88号
平成23年12月27日 条例第42号
平成25年3月29日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年12月21日 条例第86号
平成30年3月26日 条例第7号
平成31年3月26日 条例第13号
令和2年9月14日 条例第30号
令和3年3月25日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第4号