○薩摩川内市学校財務取扱規程
平成26年2月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市立小学校、中学校及び義務教育学校における財務に関する事務(以下「学校財務事務」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校財務事務は、薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)、薩摩川内市物品会計規則(平成16年薩摩川内市規則第68号)、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号)、薩摩川内市事務決裁規程(平成16年薩摩川内市訓令第11号)、薩摩川内市教育部長等の補助執行に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第2号)及びその他の関係法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(分掌事務)
第3条 校長は、学校財務事務を統括する。
2 学校事務職員(学校事務職員が不在の学校にあっては、校長の指定する職員(以下これらを「学校財務担当者」という。))は、学校財務事務をつかさどる。
(予算要求)
第4条 校長は、予算要求資料を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 学校財務担当者は、学校の予算要求編成の調整に関する事務をつかさどる。
3 校長は、学校財務事務上特別な事情等が発生した場合は、教育委員会に対し必要な予算措置を求めることができる。この場合において、教育長は必要に応じ関係機関と協議を行うよう努めるものとする。
(学校配当予算)
第5条 教育委員会は、特別な場合を除き、当該年度の始まるまでに学校財務に関する予算について、予算配当通知書により校長に通知するものとする。
2 校長は、前項の規定による予算配当について、意見があるときは教育委員会と協議することができる。
(予算委員会)
第6条 校長は、学校財務事務に関する予算について協議し、及び調整するための組織(以下「予算委員会」という。)を学校に設置する。
2 予算委員会は、校長が招集し、統括する。
3 予算委員会に関する事務は、学校財務担当者が行う。
4 予算委員会は、当該学校の職員会議をもって代えることができる。
(予算の執行)
第7条 学校財務担当者は、学校における予算執行に関する事務をつかさどる。
2 学校財務担当者は、予算の執行状況を常に把握するとともに、適宜校長に報告しなければならない。
(契約事務)
第8条 契約に関する事務は、校長の監督の下に学校財務担当者が行うものとする。
(検収)
第9条 物品及び修理加工等を行った物品の納入に際して行う検収は、学校財務担当者が行うものとする。
(物品管理責任者等)
第10条 物品管理責任者は、校長をもって充てることとし、物品の管理に関する事務を総括する。
2 物品管理員は、学校財務担当者をもって充てることとし、物品管理責任者の命を受け、物品の管理、受払い及び備品管理台帳への記録事務を行う。
(物品の保管)
第11条 物品管理責任者は、物品の保管について、物品管理員と別に保管責任者を定めるものとする。
2 物品の配置転換、返納等については、物品管理員が事務手続を行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、学校財務事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(別表中「薩摩川内市立小学校・中学校条例」を「薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。