○薩摩川内市事務決裁規程
平成16年10月12日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務及び教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行する場合における事務の処理について、権限及び責任の所在を明確にすることにより、事務遂行の体制の確立と行政の組織的、合理的かつ能率的な運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 市長からあらかじめ認められた一定の範囲内において、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)別表第1及び別表第2に規定する部、振興局及び支所の長をいう。
(権限と責任の原則)
第3条 この訓令に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は、市長の行為と同一の効力を有する。
2 権限の行使に当たっては、法令、条例、規則等の例規、総合計画、既定の方針、予算等との整合性の確保に努めなければならない。
3 職員は、この訓令に定める職務、権限等を熟知し、常に事務を処理するに必要な知識及び技術の習得に努め、住民の福祉に適合するよう工夫改善し、民主的かつ積極的にその責任遂行に努力しなければならない。
4 決裁権者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。ただし、起案、協議及び調整又は合議に関与した者は、当該決裁事項についてそれぞれの責任を免れないものとする。
5 各職位の権限は、当該職位の上級職位の権限を分担補佐するものであり、当該下級職位の権限の行使の結果に対する責任を免れないものとする。
(決裁の順序)
第4条 事務の執行は、起案者から順次、直属上位の職員の検討を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職員と協議、調整する必要があるものについては、同一部内にあっては主管課長、他の部にわたるものにあっては主管部長の決裁を経て、関係職員に合議するものとする。
3 前項の合議を受けた関係職員において、当該原案に異議があるときは、起案者及び主管部課長と協議するものとし、意見の調整ができないときは、上司の指揮を受けなければならない。
4 振興局長及び支所長が分掌する事務のうち、振興局長及び支所長の決裁権限を超える事項については、樋脇・入来・東郷・祁答院地域(以下「東部区域」という。)の支所にあっては、次長(東部担当)に回議した後、主管部長の回議を経て、里・上甑・下甑・鹿島地域(以下「甑島区域」という。)の振興局及び支所にあっては、次長(甑島担当)及び振興局長に回議した後、主管部長の回議を経て、必要な決裁を受けるものとする。
(代決)
第5条 市長の決裁事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 市長が不在のときは、担当副市長(薩摩川内市副市長事務分担規程(平成20年薩摩川内市訓令第8号)第2条の規定により、その事務を担任する副市長をいう。以下同じ。)が代決する。
(2) 市長及び担当副市長がともに不在のときは、他の副市長が代決する。
(3) 市長及び両副市長がともに不在のときは、薩摩川内市長の職務代理に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第20号)第2条に規定する順序に従い、代決する。
2 副市長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 担当副市長が不在のときは、他の副市長が代決する。
(2) 両副市長が不在のときは、未来政策部長が代決する。
(3) 両副市長及び未来政策部長がともに不在のときは、前項第3号の規定を準用する。
3 部長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 部長が不在のときは、次長が代決する。ただし、次長のうち事務分掌規則第14条の規定により担当次長のみを置く部にあっては、当該担当次長の担任する事務を除き、主管課長が代決する。
(2) 部長及び次長がともに不在のとき、又は次長を置かない部で部長が不在のときは、主管課長が代決する。
(3) 部長、次長及び主管課長がともに不在のとき、又は次長を置かない部で部長及び主管課長がともに不在のときは、主管課の課長代理が代決する。この場合において、課長代理を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
4 次長(東部担当)、次長(甑島担当)及び振興局長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 次長(東部担当)が不在のときは支所課長が、次長(甑島担当)及び振興局長が不在の時は振興局課長が代決する。
(2) 次長(東部担当)及び支所課長又は次長(甑島担当)、振興局長及び振興局課長が不在のときは、課長代理が代決する。この場合において、課長代理を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
5 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 課長が不在のときは、課長代理が代決する。この場合において、課長代理を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
(2) 課長及び課長代理がともに不在のとき、又は課長代理を置かない課で課長が不在のときは、主管グループ長が代決する。この場合において、主管グループ長が不在のとき又は主管グループ長に事故があるときは、即決を要する事項(職員の市内出張、時間外勤務等命令及び休暇に関すること等をいう。)に限りあらかじめ課長が指定した職員が代決する。
(代決の制限)
第6条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(代決後の措置)
第7条 第5条の規定により代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものは、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決事項等の専決留保)
第9条 専決権限を有する者は、この訓令で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、上司に事案が了知される必要があると認めたとき。
2 前項の規定による決裁権者にあたる職位を置かない部署にあっては、当該職位の直近上位の職位にある者が決裁権者となるものとする。
3 前項に規定する事項について、他の執行機関の事務局等の職員をして補助執行させる場合においては、別に定めがあるものを除くほか、部長の専決事項は他の執行機関の事務局等の長が専決し、課長の専決事項は、課を置く事務局等にあっては課長が、課を置かない事務局等にあっては事務局等の長が専決するものとする。
(財務に関する事務の専決等)
第11条 収入、支出、予算等に関する事務(以下「財務に関する事務」という。)についての副市長、部長及び課長の専決事項並びに合議すべき関係職員は、別表第4から別表第7までに定めるとおりとする。また、次長(東部担当)、次長(甑島担当)及び振興局長の専決事項並びに合議すべき関係職員は、別表第5及び別表第7に定めるとおりとする。ただし、スマートデジタル戦略室の予算主管部長の専決事項はスマートデジタル監が、市民健康課の予算主管部長の専決事項は医療対策監が、観光物産課、文化スポーツ課及び国体推進課の予算主管部長の専決事項は観光文化スポーツ対策監が、会計課の予算主管部長の専決事項は行政管理部長が、それぞれ専決するものとする。
2 財務に関する事務について、他の執行機関の事務局等の職員をして補助執行させる場合においては、別に定めがあるものを除くほか、予算主管部長及び予算主管課長の専決事項は他の執行機関の事務局等の長が、それぞれ専決するものとする。ただし、消防局の職員をして補助執行させる場合においては、予算主管部長の専決事項は消防局長が、予算主管課長の専決事項は消防総務課長とし、議会事務局の職員をして補助執行させる場合においては、予算主管部長の専決事項は議会事務局長が、予算主管課長の専決事項は議事調査課長が、それぞれ専決するものとし、水道局の職員をして補助執行させる場合においては、予算主管部長の専決事項は水道局長が、予算主管課長の専決事項は経営管理課長、上水道課長又は下水道室長が、それぞれ専決するものとする。
3 事務分掌規則第6条に規定する出先機関の財務に関する事務における予算主管課長の専決事項は、当該出先機関の長がそれぞれ専決するものとし、予算主管部長の専決事項を超えるものについては、当該出先機関が属する課の長を経るものとする。
4 前項の規定にかかわらず、診療所の財務に関する事務における予算主管課長の専決事項は、当該出先機関が属する課の長が専決するものとする。ただし、支出に関する専決事項における予算主管課長の専決事項は、当該出先機関の事務長が専決するものとし、事務長を置かない診療所にあっては、当該出先機関の長が専決するものとする。
(設計書の審査等に関する事務の専決)
第12条 建設工事及び測量、設計その他土木建設の委託に係る設計書の審査及び承認に関する事務についての副市長、部長、次長(東部担当)、次長(甑島担当)、振興局長、課長、契約検査室長及び契約検査グループ長の専決事項は、別表第8に定めるとおりとする。
(疑義の解釈)
第13条 この規程で定める職務、権限及び責任の範囲について疑義が生じたときは、両副市長で協議を行い、行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長がこれを裁定する。
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日訓令第26号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年11月26日訓令第21号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第12号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令第18号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日訓令第5号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日訓令第9号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
共通決裁事項
1 庶務に関する決裁事項
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
市政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。 | ○ |
|
|
|
表彰及び褒賞の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
条例及び規則の制定改廃に関すること。 | ○ |
|
|
|
議会の議決事項に係る専決処分に関すること。 | ○ |
|
|
|
不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 | ○ |
|
|
|
他の行政機関との重要な協議に関すること。 | ○ |
|
|
|
事務の委任に関すること。 | ○ |
|
|
|
附属機関等の委員、専門委員その他非常勤特別職の職員の任免に関すること。 | ○ |
|
|
|
附属機関等に係る諮問事項等の決定及びその答申、具申等の受理に関すること。 | ○ |
|
|
|
行政財産の用途変更及び廃止に関すること。 | ○ |
|
|
|
指定管理者制度に係る候補者選定及び基本協定に関すること。 | ○ |
|
|
|
不納欠損に関すること。 | ○ | |||
請願、陳情及び建議に関すること。 | ○ | |||
訓令の制定改廃に関すること。 | ○ | |||
条文形式を採る告示に関すること。 | ○ | |||
重要な告示(条文形式を採るものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
議会資料(重要なもの)に関すること。 | ○ | |||
薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)第2条第1項に規定するその他の非常勤職員に関すること。 |
| ○ |
|
|
共催又は後援の決定に関すること。 | ○ | |||
会計年度任用職員(月額)の任免に関すること。 | ○ | |||
会計年度任用職員(月額以外)の任免に関すること。 | ○ | |||
儀式、表彰式及び祝典等の式典行事に関すること。 | ○ | |||
議会資料(重要なものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
議会委員会資料に関すること。 | ○ | |||
議員全員協議会資料に関すること。 | ○ | |||
主要事項処理経過報告に関すること。 |
|
| ○ |
|
方針の確定している市行政の執行に関する事務の処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
告示(条文形式を採るもの及び重要なものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
公告及び通達(法令に基づくものを除く。)に関すること。 |
|
| ○ |
|
法令に基づく公示及び公告(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の公示を除く。)に関すること。 |
|
| ○ |
|
国庫補助金、県補助金及び交付金の申請、実績報告及び請求に関すること。 |
|
| ○ |
|
補助金等の交付要領に関すること。 |
|
| ○ |
|
広聴広報に関すること。 |
|
|
| ○ |
届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
定例的な行事及び会議の開催に関すること。 |
|
|
| ○ |
主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
各種台帳の調整及び整備に関すること。 |
|
|
| ○ |
課の所管に係る行政財産の定例的な使用許可に関すること。 |
|
|
| ○ |
公文書の開示等の決定及び通知等に関すること。 |
|
|
| ○ |
所属職員の事務分担の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
主管事務のうち定例に属し、かつ重要なもの以外の事項の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
2 人事に関する決裁事項
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||||||
副市長 | 行政管理部長 | 部長 | 次長及び振興局長 | 総務課長 | 課長 | |||
副市長の出張に関すること。 | ○ | |||||||
宿泊を要する県外出張に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長及び支所次長 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
宿泊を要しない県外出張に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長、施設の長及び所属職員 | ||||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長及び支所次長 | 課長、施設の長及び所属職員 | ||||||
宿泊を要する県内出張に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長、施設の長及び所属職員 | ||||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長及び支所次長 | 課長、施設の長及び所属職員 | ||||||
宿泊を要しない県内出張に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長、施設の長及び所属職員 | ||||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長及び支所次長 | 課長、施設の長及び所属職員 | ||||||
年次休暇の承認に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長及び振興局次長 | 支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
病気休暇の承認(3日以上)に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | ||||||
病気休暇の承認(3日未満)に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長及び振興局次長 | 支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
特別休暇の承認(夏季休暇及び生理休暇を除く。)に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長、専門監、課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | ||||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | ||||||
特別休暇の承認(夏季休暇及び生理休暇に限る。)に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長及び振興局次長 | 支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
介護休暇の承認に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | ||||||
組合休暇の承認に関すること。 | ○ | |||||||
職員の療養許可及び就業禁止に関すること。 | ○ | |||||||
職務に専念する義務の免除の承認に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長、専門監、課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | ||||||
振興局及び支所 | 振興局長、振興局次長、支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 左記以外の職員 | ||||||
時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | ○ | |||||||
週休日の振替等に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長及び振興局次長 | 支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
私事旅行届 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
振興局及び支所 | 振興局長及び振興局次長 | 支所長、支所次長、課長及び施設の長 | 所属職員 | |||||
私用車公務使用願 | ○ | |||||||
その他服務上の諸願、届の処理に関すること。 | 部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長及び専門監 | 左記以外の職員 | ||||||
振興局及び支所 | ○ |
(注)
1 専決区分の欄の部長は、振興局長及び支所長を除くものとする。
2 専決区分の欄の次長は、次長(東部担当)及び次長(甑島担当)とする。
3 専決区分の欄の振興局長は、甑島振興局長とする。
4 診療所における課長の決裁事項は、当該出先機関の事務長が決裁するものとする。ただし、庶務に関する決裁事項のうち重要なもの及び人事に関する決裁事項のうち事務長に関する決裁事項は、当該出先機関の長が決裁するものとする。
5 行政管理部長の決裁事項は、行政管理部長不在のときは行政管理部次長が、行政管理部長及び行政管理部次長がともに不在のときは総務課長が代決するものとする。
別表第2(第10条関係)
本庁の個別決裁事項
1 秘書広報課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
広報紙の発行に関すること。 | ○ |
2 コミュニティ課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
自治会文書の発送に関すること。 | ○ |
3 総務課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
市議会の招集及び提出議案(報告、承認等を含む。)に関すること。 | ○ | |||
職員の定数に関すること。 | ○ | |||
職員団体との協定に関すること。 | ○ | |||
職員の昇給に関すること。 | ○ | |||
会計年度任用職員の配置計画に関すること。 | ○ | |||
職員の研修に関すること。 | ○ | |||
職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 | ○ | |||
薩摩川内市例規類集の発行に関すること。 | ○ | |||
掲示委託に関すること。 | ○ | |||
職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 | ○ | |||
庁内の取締りに関すること。 | ○ |
4 財政課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
予算の編成及び決算の確定に関すること。 | ○ | |||
予算の配当に関すること。 | ○ |
5 財産マネジメント課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
庁舎内の遺失物及び拾得物の処理に関すること。 | ○ | |||
庁用自動車の点検に関すること。 | ○ |
6 行政経営課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
組織機構の改廃の決定に関すること。 | ○ | |||
事務改善の実施に関すること。 | ○ | |||
保存文書の廃棄に関すること。 | ○ |
7 市民課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権消除に関すること。 | ○ | |||
戸籍及び住民基本台帳に係る事務処理に関すること。 | ○ | |||
印鑑登録事務の処理に関すること。 | ○ | |||
埋火葬許可証の発行に関すること。 | ○ | |||
自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | |||
国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ |
8 防災安全課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
漂流物の処分に関すること。 | ○ |
9 環境課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
環境保全対策の指導に関すること。 | ○ | |||
公害関係法令に基づく届出書の受理に関すること。 | ○ | |||
狂犬病予防法第6条第8項の公示に関すること。 | ○ | |||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可(以下「墓地の経営許可」という。)に関すること。 | ○ | |||
墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可(墓地の経営許可を除く。)に関すること。 | ○ |
10 税務課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
市税及び国民健康保険税の賦課の決定に関すること。 | ○ | |||
公示送達に関すること。 | ○ | |||
還付及び充当に関すること。 | ○ | |||
市民税に係る特別徴収義務者の指定に関すること。 | ○ | |||
固定資産の価格等の決定に関すること。 | ○ | |||
軽自動車の標識交付に関すること。 | ○ |
11 収納課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
還付及び充当に関すること。 | ○ | |||
国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による滞納処分に関すること。 | ○ | |||
公示送達に関すること。 | ○ | |||
徴収猶予に関すること。 | ○ | |||
市税の徴収嘱託及び受託に関すること。 | ○ |
12 社会福祉課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者の支援に関すること。 | ○ | |||
生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。 | ○ |
13 高齢・介護福祉課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
介護保険料に係る賦課の決定、還付及び充当、公示送達並びに徴収猶予に関すること。 | ○ | |||
介護認定に関すること。 | ○ |
14 市民健康課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
感染症発生時の対策に関すること。 | ○ | |||
感染症予防事業の実施に関すること。 | ○ | |||
各種予防接種の実施に関すること。 | ○ | |||
健康増進事業の実施に関すること。 | ○ | |||
母子保健事業の実施に関すること。 | ○ | |||
妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ | |||
予防接種による健康被害の救済措置に関すること。 | ○ | |||
精神保健に関すること。 | ○ | |||
医師の募集に関すること。 | ○ | |||
診療所及び国民健康保険診療施設の管理及び運営に関すること。 | ○ |
15 保険年金課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第79号)第3条の規定による資金の貸付決定に関すること。 | ○ | |||
国民年金事務の処理に関すること。 | ○ |
16 畜産営農課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
畜産業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
農業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
農薬取締りに関すること。 | ○ |
17 耕地林務水産課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
耕地事業の技術指導に関すること。 | ○ | |||
林業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
水産業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ |
18 経済政策課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
地域雇用及び経済対策に関すること。 | ○ | |||
中心市街地活性化に関すること。 | ○ | |||
中小企業の経営指導に関すること。 | ○ | |||
計量器に関すること。 | ○ |
19 産業戦略課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
立地協定に関すること。 | ○ | |||
友好都市交流に関すること。 | ○ | |||
川内港の振興等に関すること。 | ○ |
20 観光物産課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
薩摩川内観光大使に関すること。 | ○ | |||
観光宣伝、紹介、あっせん、広告等の実施に関すること。 | ○ |
21 文化スポーツ課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
芸術、歴史、文化に係る指導及び助言に関すること。 | ○ | |||
寄贈又は寄託の展示資料の受領又は受託の決定に関すること。 | ○ | |||
スポーツに係る指導及び助言に関すること。 | ○ | |||
スポーツ教室等の運営に関すること。 | ○ |
22 都市整備課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
都市計画施設の区域内の建築許可申請(都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条)に関すること。 | ○ | |||
土地利用対策要綱の協議に関すること。 | ○ |
23 建築住宅課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
道路位置指定に関すること。 | ○ | |||
建築確認・建築物許可に関すること。 | ○ | |||
住宅改良工事等審査に関すること。 | ○ | |||
優良宅地・住宅認定事務に関すること。 | ○ |
24 下水道室
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
薩摩川内市排水設備指定工事店の指定に関すること。 | ○ | |||
浄化槽清掃業許可に関すること。 | ○ |
別表第3(第10条関係)
振興局及び支所の個別決裁事項
1 振興局及び支所共通
(1) 地域振興課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
庁内の取締りに関すること。 | ○ | |||
庁舎内の遺失物及び拾得物の処理に関すること。 | ○ | |||
庁用自動車の点検に関すること。 | ○ | |||
保存文書の廃棄に関すること。 | ○ | |||
戸籍及び住民基本台帳に係る事務処理に関すること。 | ○ | |||
印鑑登録事務の処理に関すること。 | ○ | |||
埋火葬許可証の発行に関すること。 | ○ | |||
国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | |||
墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可(墓地の経営許可を除く。)に関すること。 | ○ | |||
軽自動車の標識交付に関すること。 | ○ | |||
感染症発生時の対策に関すること。 | ○ | |||
感染症予防事業の実施に関すること。 | ○ | |||
各種予防接種の実施に関すること。 | ○ | |||
健康増進事業の実施に関すること。 | ○ | |||
母子保健事業の実施に関すること。 | ○ | |||
妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ | |||
予防接種による健康被害の救済措置に関すること。 | ○ | |||
耕地事業の技術指導に関すること。 | ○ | |||
林業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
水産業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
スポーツに係る指導及び助言に関すること。 | ○ | |||
スポーツ教室等の運営に関すること。 | ○ |
2 樋脇支所及び東郷支所共通
(1) 地域振興課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ |
3 甑島振興局及び下甑支所共通
(1) 地域振興課
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
漂流物の処分に関すること。 | ○ | |||
救急患者の搬送に係る自衛隊及び県防災ヘリコプターの派遣要請に関すること(県知事申請を除く。)。 | ○ | |||
国民年金事務の処理に関すること。 | ○ | |||
精神保健に関すること。 | ○ | |||
環境保全対策の指導に関すること。 | ○ | |||
雇用保険の認定申請の受理及び申達に関すること。 | ○ | |||
農業の技術指導及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
農薬取締りに関すること。 | ○ |
別表第4(第11条関係)
収入に関する専決事項
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 指定合議先 |
財政課長 | ||||
収入金の調定 |
|
| 全額 |
|
調定の繰越し |
|
| 全額 | 全額 |
収入金の減免 | 1件50万円以上 | 1件50万円未満(右欄に掲げるものを除く。) | 1件1万円未満の使用料又は手数料で、条例又は規則により減免の対象及び減免の額又は率が定められているもの |
|
過料の決定 | 1件1千円以上1万円以下 | 1件1千円未満 |
|
|
収入更正 |
|
| 全額 |
|
寄附金受納の決定 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
|
|
過誤納金の還付 |
|
| 全額 |
|
物件の寄附受納の決定 | 全額 |
|
|
|
(注) 調定行為は、歳入予算主管課が執り行う。
別表第5(第11条関係)
支出に関する専決事項
専決事項 | 執行伺 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||||||||
専決区分 | 指定合議先 | 専決区分 | 指定合議先 | 専決区分 | |||||||
副市長 | 部長 | 次長及び振興局長 | 課長 | 振興局課長及び支所課長 | 財政課長 | 課長 | 会計管理者 | 課長 | |||
報酬 | 全額 | 全額 | |||||||||
給料 | 全額 | 全額 | |||||||||
職員手当等 | 全額 | 全額 | |||||||||
共済費 | 全額 | 全額 | |||||||||
災害補償費 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||||
恩給及び退職年金 | 全額 | 全額 | |||||||||
報償費 | 物品購入に係るもの | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 100万円以上 | 全額 | |||
振興局及び支所 | 300万円以上 | 100万円以上300万円 未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 100万円以上 | 全額 | ||||
その他のもの | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
旅費 | 全額 | 全額 | |||||||||
交際費 | 慶弔費 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
物品購入に係るもの | 10万円以上 | 10万円以上 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 10万円以上 | 10万円以上 | 全額 | 全額 | |||||||
その他のもの | 10万円以上 | 10万円未満 | 10万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
振興局及び支所 | 10万円以上 | 10万円未満 | 10万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
消耗品費 | 単価契約に係るもの(30万円未満に限る。) | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
燃料費 | 全額 | 全額 | |||||||||
食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 10万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
振興局及び支所 | 10万円以上 | 10万円未満 | 10万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
印刷製本費 | 単価契約に係るもの(30万円未満に限る。) | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
光熱水費 | 全額 | 全額 | |||||||||
修繕料 | 即決補修に係るもの(130万円以下) | 130万円以下 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 130万円以下 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | ||||||
賄材料費 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
飼料費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
医薬材料費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
通信運搬費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
保管料・広告料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
手数料 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
筆耕翻訳料 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
火災保険料 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 30万円 以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
自動車損害保険料 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | 2,000万円以上 | 全額 | 2,000万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | ||||||
使用料及び賃借料 | 有料道路通行料 | 全額 | 全額 | ||||||||
タクシー借上料 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
工事請負費 | 即決補修に係るもの(130万円以下) | 130万円以下 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 130万円以下 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 3,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 | 3,000万円以上 | 全額 | 3,000万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | ||||||
原材料費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
公有財産購入費 | 教職員住宅購入費 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円以上 | 全額 | 1,000万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円以上 | 全額 | 1,000万円以上 | 全額 | ||||
備品購入費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
負担金、補助及び交付金 | 定額の負担金及び補助金 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
扶助費 | 法定扶助費 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
貸付金 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
補償金・補填金 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
賠償金 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 100万円以上 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 100万円以上 | 全額 | |||||
償還金、利子及び割引料 | 公債費 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
投資及び出資金 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 全額 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
寄附金 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 100万円以上 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | 100万円以上 | 全額 | |||||
公課費 | 全額 | 全額 | |||||||||
繰出金 | 500万円 以上 | 500万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
歳計外現金 | 全額 |
(注)
1 執行伺の専決区分の欄の部長は、振興局長及び支所長を除くものとする。
2 執行伺の専決区分の欄の課長は、振興局課長及び支所課長を除くものとする。
3 専決区分の欄の次長は、次長(東部担当)及び次長(甑島担当)とする。
4 専決区分の欄の振興局長は、甑島振興局長とする。
5 指定合議先欄の財政課長は、東部区域においては、次長(東部担当)合議とし、甑島区域においては、次長(甑島担当)及び甑島振興局長合議とする。
6 通信運搬費のうち、郵便料及び通信料(電話使用料、電報代等)については、執行伺は省略することができる。
別表第6(第11条関係)
予算に関する専決事項
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 指定合議先 | ||
行政管理部長 | 財政課長 | |||||
予備費の充用 | 全額 | 全額 | 全額 | |||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | 全額 | |||
予算の流用 (目間及び節間) | 200万円以上 | 200万円未満 | 200万円以上 | 全額 | ||
振興局及び支所 | 200万円以上 | 200万円未満 | 200万円以上 | 全額 | ||
予算の流用(同節の事項間及び細節間) | 全額 | |||||
給料、職員手当等及び共済費の同一款内の流用 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
予算の執行委託 | 全額 | |||||
支出の更正(事項及び細節に限る。) | 全額 | |||||
支出の更正(その他のもの) | 全額 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | ||||
基金及び歳計現金の振替 | 全額 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | ||||
歳計外現金の振替 | 全額 | |||||
戻入決定 | 全額 | |||||
予算の繰越決定 | 全額 | 全額 | 全額 | |||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | 全額 | |||
公有財産の処分 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
振興局及び支所 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
物品の不用決定 | 全額 |
(注) 専決区分の欄の部長は、振興局長及び支所長を除くものとする。
別表第7(第11条関係)
契約に関する専決事項
1 建設工事(施設修繕を含む。)に関する専決事項
専決事項 | 専決区分 | |||||
副市長 | 部長 | 次長及び振興局長 | 課長 | 振興局課長及び支所課長 | ||
契約の予定価格の決定 | 3,000万円以上 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 | |||
振興局及び支所 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満(ただし、即決補修工事に限っては130万円未満) | ||||
選定業者の推薦 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
選定業者の決定 | 入札・契約運営委員会選定のもの | 1億5,000万円以上は副市長、500万円以上1億5,000万円未満は行政管理部長 | ||||
入札・契約運営委員会選定のものを除くもの | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 | |||||
契約締結 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
契約金額及び工期の変更 | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 |
2 委託に関する専決事項
専決事項 | 専決区分 | |||||
副市長 | 部長 | 次長及び振興局長 | 課長 | 振興局課長及び支所課長 | ||
契約の予定価格の決定 | 2,000万円以上 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | |||
振興局及び支所 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||||
選定業者の推薦 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
選定業者の決定 | 入札・契約運営委員会選定のもの | 2,000万円以上は副市長、300万円以上2,000万円未満は行政管理部長 | ||||
入札・契約運営委員会選定のものを除くもの | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 | |||||
契約締結 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
契約金額及び工期の変更 | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 |
3 建設工事及び委託以外に関する専決事項
専決事項 | 専決区分 | |||||
副市長 | 部長 | 次長及び振興局長 | 課長 | 振興局課長及び支所課長 | ||
契約の予定価格の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 | ||||
振興局及び支所 | 100万円未満 | |||||
選定業者の推薦 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
選定業者の決定 | 入札・契約運営委員会選定のもの | 2,000万円以上は副市長、80万円以上2,000万円未満は行政管理部長 | ||||
入札・契約運営委員会選定のものを除くもの | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 | |||||
契約締結 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 全額 | |||||
契約金額及び工期・納期の変更 | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 |
(注)
1 専決区分の欄の部長は、振興局長及び支所長を除くものとする。
2 専決区分の欄の次長は、次長(東部担当)及び次長(甑島担当)とする。
3 専決区分の欄の振興局長は、甑島振興局長とする。
4 専決区分の欄の課長は、振興局課長及び支所課長を除くものとする。
5 支出に関する専決事項の執行伺を必要としない場合は、支出に関する専決事項の支出負担行為の専決区分に同じとする。
別表第8(第12条関係)
設計書の審査・承認に関する専決事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | ||||||||
副市長 | 部長 | 次長及び振興局長 | 契約検査室長 | 契約検査グループ長 | 課長 | 振興局課長及び支所課長 | 契約検査室工事検査担当室長 | 工事検査担当者 | ||
工事及び修繕の設計書の審査・承認 | 全額 | 全額 | 500万円以上 | 130万円超 | ||||||
測量・設計その他土木建設の委託の設計書の審査・承認 | 全額 | 全額 | 300万円以上 | 50万円超 | ||||||
測量・設計その他土木建設の委託以外の委託の設計書の審査・承認 | 全額 | 全額 | ||||||||
工事監督職員の任命 | 全額 | 全額 | ||||||||
工事及び修繕の検査員の下命 | 500万円以上 | 130万円超500万円未満 | 130万円以下 | 130万円以下 | ||||||
測量・設計その他土木建設の委託の検査員の下命 | 300万円以上 | 50万円超300万円未満 | 50万円以下 | 50万円以下 | ||||||
測量・設計その他土木建設の委託以外の委託の検査員の下命 | 全額 | 全額 | ||||||||
現場代理人等承認 | 全額 | 全額 | ||||||||
下請負の承認 | 全額 | 全額 | ||||||||
工事検査結果報告承認 | 修繕料 | 支出に関する専決事項の執行伺の専決区分に同じ。 | ||||||||
その他のもの | 3,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||||
委託検査結果報告承認 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
(注)
1 専決区分の欄の部長は、振興局長及び支所長を除くものとする。
2 専決区分の欄の次長は、次長(東部担当)及び次長(甑島担当)とする。
3 専決区分の欄の振興局長は、甑島振興局長とする。
4 専決区分の欄の課長は、振興局課長及び支所課長を除くものとする。