○薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年2月28日
規則第6号
薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第274号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第315号。以下「条例」という。)の規定に基づき交付される政務活動費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、議長を経由し、市長に政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長を経由し、市長に会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、年度の途中において会派に加入し、又は議員でなくなったときは、当該会派に属さない議員は、議長を経由し、市長に会派所属・議員退任届(様式第4号)を提出しなければならない。
(交付請求)
第4条 会派の代表者又は会派に属さない議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に政務活動費交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。
(使途禁止の対象外経費)
第5条 条例第6条第3項第4号の規則で定めるものは、1泊朝食付きで宿泊料が定められている場合の朝食代とする。
2 議長は、条例第8条の規定により提出された政務活動費に係る収支報告書及び領収書、活動報告書その他必要な書類の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に属さない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書を提出した日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定をする政務活動費について適用し、同日前にこの規則による改正前の薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付の決定をした政務調査費については、なお従前の例による。