○薩摩川内市環境保全条例施行規則
平成24年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市環境保全条例(平成24年薩摩川内市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(要保全施設の設置の届出)
第6条 条例第7条の規則で定める場合は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設(以下「騒音規制法特定施設」という。)を有する者が、同一工場等内に騒音に係る要保全施設を設置する場合とする。
(1) ばい煙に係る要保全施設 ばい煙に係る要保全施設設置(使用・構造等変更)届出書(様式第1号)
(2) 粉じんに係る要保全施設 粉じんに係る要保全施設設置(使用・構造等変更)届出書(様式第2号)
(3) 汚水に係る要保全施設 汚水に係る要保全施設設置(使用・構造等変更)届出書(様式第3号)
(4) 騒音に係る要保全施設 騒音に係る要保全施設設置(使用・構造等変更)届出書(様式第4号)
(5) 悪臭に係る要保全施設 悪臭に係る要保全施設設置(使用・構造等変更)届出書(様式第5号)
3 条例第7条第6号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公害防止担当責任者の職名及び氏名
(2) 業種及び主要生産品目
(3) 常時使用する従業員の数
4 第2項各号に掲げる届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工場等の付近の見取図
(2) 要保全施設の配置図
(3) 操業工程の概要図
(4) 要保全施設に係るばい煙等の量及び濃度又は大きさに関する説明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第8条第1号の規則で定める場合は、騒音規制法特定施設を有する者が、同一工場等内に騒音に係る要保全施設を設置している場合とする。
3 条例第8条第2号の規則で定める事実は、騒音に係る要保全施設を有する者が、同一工場等内に設置されている騒音規制法特定施設の全てを廃止することとする。
2 条例第12条第4号の規則で定める場合は、騒音に係る要保全施設を有する者が、同一工場等内に騒音規制法特定施設を設置した場合とする。
(深夜の騒音に係る規制の対象となる営業)
第11条 条例第16条の規則で定める営業は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年鹿児島県条例第24号)第2条第2項に規定する特殊公衆浴場営業
(2) ボウリング場営業
(3) ゴルフ練習場営業
(4) 自動車駐車場営業
(5) バッティングセンター営業
(商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域)
第12条 条例第17条第1項の規則で定める区域は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づき定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の敷地の周囲100メートル以内の区域
(航空機の利用による拡声機使用に係る遵守事項)
第13条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 午後5時から翌日の午前9時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機の音量は、原則として、地上おおむね1メートルの位置において、別表第3に掲げる基準を超えてはならないこと。
(3) 同一地域の上空で3回以上繰り返し放送しないこと。
(4) 音楽を放送しないこと。
(拡声機の使用に係る遵守事項)
第14条 条例第17条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 午後8時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 使用時間は、移動しながら拡声機を使用する場合を除き、1回につき10分以内とし、15分以上の休止時間を置くこと。
(3) 複数の拡声機を使用する場合のそれぞれの拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。
(4) 航空機の利用による拡声機使用の場合を除き、地上8メートル以上の高さで拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機の音量は、音源直下から30メートルの距離において、別表第3に掲げる基準を超えてはならないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(川内市公害防止条例施行規則の廃止)
2 川内市公害防止条例施行規則(昭和49年川内市規則第43号。以下「暫定規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、暫定規則又は鹿児島県公害防止条例施行規則(昭和47年鹿児島県規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これらに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の第17条に規定する身分証明書は、当該証明書に記載されている有効期限が満了する日までの間は、この規則による改正後の第17条に規定する身分証明書とみなす。
附則(平成28年3月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の1の改正規定並びに様式第1号から様式第5号まで及び様式第7号から様式第10号までの改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の第17条に規定する身分証明書は、当該証明書に記載されている有効期限が満了する日までの間は、この規則による改正後の第16条に規定する身分証明書とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市環境保全条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年3月10日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の改正規定及び様式第1号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 ばい煙に係る要保全施設
施設名 | 規模 |
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。) | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満、かつ、伝熱面積が8平方メートル未満のものであって、個々の伝熱面積の合計が8平方メートル以上となる場合 |
備考
(1) 燃料の重油換算は、重油10リットル当たりが、液体燃料は10リットルに、ガス燃料は16立方メートルに、固体燃料は16キログラムに、それぞれ相当するものとする。
(2) 伝熱面積は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第2条の規定により算定した値とする。
2 粉じんに係る要保全施設
番号 | 施設名 | 規模 | |
1 | 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの | |
2 | ベルトコンベア(湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 鉱物又は土石の運搬の用に供するもの | ベルトの幅が30センチメートル以上75センチメートル未満のもの |
セメント運搬の用に供するもの | ベルトの幅が30センチメートル以上60センチメートル未満のもの | ||
3 | 木材チップ又は木粉の堆積場 | 面積が150平方メートル以上300平方メートル未満のもの | |
4 | 木材チップ又は木粉の堆積の用に供する吐出施設 | 送風機の原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの | |
5 | 製材の用に供する帯のこ盤又は丸のこ盤 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
備考 実験の用に供するもの及び移動式のものを除く。
3 汚水に係る要保全施設
番号 | 施設名 | 規模等 |
1 | 水産食料品製造工場 | 鮮魚を仕入れて加工するものであって、鮮魚小売店を除く。 |
2 | 内水面養殖場 | 養殖池の総面積が1,000平方メートル以上のもの |
3 | 砕石場 | 水洗式破砕施設又は水洗式分別施設を設置しているものを除く。 |
4 | 石材加工場 | 動力切断機又は動力研摩機を有するもの |
5 | ガソリンスタンド | 自動式車両洗浄施設を設置しているものを除く。 |
6 | 自動車整備工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が 100平方メートル以上300平方メートル未満のもの |
7 | 機械修理工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
備考 鮮魚とは、海面若しくは内水面から水揚げされた天然魚若しくは養殖魚又はそれと同等のものであって、加工(単に冷凍する場合を除く。)されていないものをいう。
4 騒音に係る要保全施設
番号 | 用途区分 | 施設名 | 規模等 |
1 | 金属製品の製造又は加工の用に供するもの | (1) 機械プレス | 呼び加圧能力が147キロニュートン以上294キロニュートン未満のもの |
(2) 切断機 | といしを用いるもの及び移動式のものを除く。 | ||
(3) やすり目立機 | 動力を用いるもの | ||
(4) のこ目立機 | |||
(5) 旋盤 | 全てのもの | ||
(6) フライス盤 | |||
(7) 平削盤 | |||
(8) 形削盤 | |||
(9) 乾式研摩機 | 移動式のものを除く。 | ||
2 | 工場又は事業場に設置するもの | (1) 空気圧縮機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
(2) 送風機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のものであって、クーリングタワーに付随しているものを除く。 | ||
(3) 冷凍機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの | ||
(4) 走行クレーン | 原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のもの | ||
(5) クーリングタワー | 付随する送風機の原動機の定格出力が7.5キロワット未満のものであって、冷却水の冷却能力が1時間当たり10立方メートル以上のもの | ||
(6) 自動式車両洗浄施設 | 全てのもの | ||
3 | 土石又は鉱物の粉砕及びふるい分の用に供するもの | (1) 破砕機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット未満のものであって、個々の定格出力の合計が7.5キロワット以上となる場合 |
(2) 摩砕機 | |||
(3) ふるい分機 | |||
(4) 分級機 | |||
4 | 繊維製品の製造の用に供するもの | (1) 動力打綿機(混打綿機を含む。) | 全てのもの |
(2) 製綿施設 | |||
5 | 建設用資材の製造の用に供するもの | (1) コンクリートブロックマシン | 動力を用いるもの |
(2) コンクリート管製造施設 | |||
(3) コンクリート柱製造施設 | |||
6 | 木材又は竹材の加工の用に供するもの | (1) 帯のこ盤 | 原動機の定格出力が、製材用のものにあっては7.5キロワット以上15キロワット未満のもの、木工用又は竹材加工用のものにあっては1.5キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
(2) 丸のこ盤 | |||
(3) かんな盤 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満のもの | ||
7 | 紙の加工の用に供するもの | (1) コルゲートマシン | 全てのもの |
(2) 紙工機械 | |||
8 | 物の製造、加工又は選別の用に供するもの | (1) ダイカストマシン | 全てのもの |
(2) オシレートコンベア | |||
9 | 石材加工の用に供するもの | 石材引割機 | 全てのもの |
5 悪臭に係る要保全施設
番号 | 用途区分 | 施設名 | 規模 |
1 | 獣畜、魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供するもの | (1) 原料置場 | 全てのもの |
(2) 蒸解施設 | |||
(3) 乾燥施設 | |||
2 | 菌体かす又はでん粉かすを原料として飼料又は肥料の製造の用に供するもの | (1) 原料置場 | 全てのもの |
(2) 乾燥施設 | |||
3 | パルプ又は紙製造の用に供するもの | (1) 蒸解施設 | 全てのもの |
(2) 薬液回収施設 | |||
4 | 鶏ふん乾燥を業とする者が用いるもの | 鶏ふん乾燥施設 | 全てのもの |
別表第2(第4条関係)
1 ばい煙に係る規制基準
(1) 硫黄酸化物に係る規制基準
ばい煙に係る要保全施設において発生し、その排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量が、次の式により算出した量以下であること。
q=K×10-3×He2
この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 硫黄酸化物の量(単位:温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 17.5(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第3第99号に掲げる区域にあっては、11.5)
He 次の式により補正された排出口の高さ(単位:メートル)
He=Ho+0.65×(Hm+Ht)
Hm=(0.795×√(Q×V))/(1+2.58/V)
Ht=2.01×10-3×Q×(T-288)×(2.30×logJ+1/J-1)
J=(1/√(Q×V))×(1460-296×V/(T-288))+1
これらの式において、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ho 排出口の実高さ(単位:メートル)
Q 温度15度における排出ガス量(単位:立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位:絶対温度)
備考 硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
ア 日本産業規格(以下単に「規格」という。)K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
イ 規格K2301、規格K2541又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762に定める方法その他適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
ウ その他市長が認める方法
(2) ばいじんに係る規制基準
備考
ア ばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量とする。
イ ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの清掃を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
ウ ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
2 粉じんに係る規制基準
番号 | 区分 | 構造、使用及び管理に関する基準 |
1 | 別表第1の2の番号1の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 別表第1の2の番号2の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号の措置が講じられていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | 別表第1の2の番号3及び4の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある木材チップ又は木粉を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
4 | 別表第1の2の番号5の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 汚水に係る規制基準
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量 (単位:1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120)以下 |
化学的酸素要求量 (単位:1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120)以下 |
浮遊物質量 (単位:1リットルにつきミリグラム) | 200(日間平均150)以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位:1リットルにつきミリグラム) | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位:1リットルにつきミリグラム) | 30以下 |
大腸菌群数 (単位:1立方センチメートルにつき個) | 日間平均3,000以下 |
備考
(1) 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
(2) 生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
(3) 許容限度欄の数値は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 騒音に係る規制基準(深夜営業に係るものを含む。)
また、第11条に規定する深夜営業を行う店舗等の場合、当該店舗等において発生する騒音が、同表の区域の区分ごとに同表の夜間(深夜)の欄に掲げるとおりとする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 朝 (午前6時から午前8時まで) 夕 (午後7時から午後10時まで) | 夜間(深夜) (午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
第2種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
備考
(1) 区域の区分は、騒音規制法第4条第1項の規定に基づき市長が別に定める区域の区分による。
(2) デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
(3) 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
(4) 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(5) 騒音の測定点は、騒音に係る要保全施設を有する工場等の場合は当該敷地の境界線上とし、深夜営業を行う店舗等の場合は当該敷地の周辺の建築物において、現に人が居住し、又は業務を行っている敷地の境界線上とする。
5 悪臭に係る規制基準
番号 | 区分 | 構造及び管理に関する基準 |
1 | 別表第1の5の番号1及び2の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) 工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 (2) 原材料及び製品等は、悪臭が漏れにくい密閉された施設に貯蔵すること。 (3) 施設は密閉構造とし、燃焼法、吸収法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 |
2 | 別表第1の5の番号3の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) 工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 (2) 施設は密閉構造とし、燃焼法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 |
3 | 別表第1の5の番号4の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) 工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 (2) 原材料及び製品等は、悪臭が漏れにくい容器に収納するとともに、カバーで覆う等の措置を講ずること。 (3) 施設は密閉構造とし、燃焼法若しくは土壌酸化法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 |
別表第3(第13条、第14条関係)
拡声器の音量の基準
騒音レベル | 75デシベル以下 |
備考
1 デシベルとは、別表第2の4の備考(2)に掲げる計量単位をいう。
2 騒音の測定は、別表第2の4の備考(3)に掲げる騒音計並びに周波数補正回路及び動特性を用いて行うものとする。
3 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、別表第2の4の備考(4)に掲げる方法によるものとする。