○薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成22年9月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(平成22年薩摩川内市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請理由書
(2) 付近見取図
(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物の用途別現況概要を示すもの)
(4) 配置図
(5) 各階平面図
(6) 2面以上の立面図
(7) 2面以上の断面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(用途の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない建築物の増築、改築又は移転)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める建築物の増築、改築又は移転は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 増築、改築又は移転が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた敷地内におけるものであること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(薩摩川内市建築基準法施行細則の一部改正)
2 薩摩川内市建築基準法施行細則(平成19年薩摩川内市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年1月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。