○薩摩川内市景観条例施行規則
平成21年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに薩摩川内市景観条例(平成20年薩摩川内市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(国の機関等の行為の通知)
第4条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)によるものとする。
2 前項の通知書には、省令第1条第2項第1号から第3号までに規定する図書その他必要な書類を添えなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定は、前項の場合において準用する。
3 法第21条第1項の規定による景観重要建造物又は法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしたときは、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第15号)により、その提案者及び所有者に通知するものとする。
(標識)
第9条 法第21条第2項に規定する景観重要建造物の指定に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 指定年月日
(3) 名称
2 法第30条第2項に規定する景観重要樹木の指定に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 指定年月日
(3) 樹種
(現状変更の申請等)
第10条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
附則
附則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。