○薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、薩摩川内市議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」と総称する。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 議長 月額 458,000円

(2) 副議長 月額 396,000円

(3) 議員 月額 370,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、その月分を毎月25日(当該支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給日を変更することができる。

2 議員報酬は、議会議員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(費用弁償の額)

第4条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行につき費用弁償として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより旅費を支給する。

(1) 議会議員が市外旅行したときに支給する費用弁償の額 薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第60号)に規定する市長の旅費の例による。

(2) 議会議員が会議の招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は市内旅行したときに支給する費用弁償の額 別に規則で定めるものとする。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

2 議会議員が同一日において2以上の非常勤の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

3 費用弁償は、議会議員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 前3項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議会議員のうち、次に掲げる者以外の者についても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1箇月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で、基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であったもの

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間の計算については、市長及び副市長の例による。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議会議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に、100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部改正)

第2条 薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第3条 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

第4条 薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第315号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条及び附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項、薩摩川内市職員の給与に関する条例第29条第4項から第6項まで若しくは第35条第1項から第3項まで若しくは第5項、薩摩川内市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第1号)第4条又は薩摩川内市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第74号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(4) 薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例第1条に規定する議会議員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月1日 条例第38号

(令和5年12月22日施行)