○薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例
平成18年12月27日
条例第94号
薩摩川内市部設置条例(平成16年薩摩川内市条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第33条第1項の規定の趣旨にのっとり、市政発展に向けた政策を着実かつ積極的に推進するために必要な組織及びその任務を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、政策を推進するための組織として、次の部及び局(以下「部局」という。)を置く。
(1) 未来政策部
(2) 行政管理部
(3) 市民安全部
(4) 保健福祉部
(5) 農林水産部
(6) 経済シティセールス部
(7) 建設部
(8) 水道局
2 前項に定めるもののほか、政策を推進するための組織は、次のとおりとする。
(1) 消防局
(2) 教育委員会事務局
(3) 水道局(薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第289号)第3条第2項の規定に基づき設置されたものをいう。)
(部局の任務)
第3条 前条に定める部局は、具体的な目標を掲げ、相互の連携により的確に任務を遂行するものとする。
2 部局の任務は、次のとおりとする。
(1) 未来政策部
ア 未来への発展に向けた持続可能な社会形成に資する政策立案及び具体的な施策の推進に関すること。
イ 市政に関連する情報の収集、調査、調整等を行うとともに、市長等の円滑な業務遂行を確保すること。
ウ 広聴及び広報活動を充実し、開かれた市政を目指すこと。
エ 総合計画の策定、主要施策の企画立案及び総合調整を行い、行政課題に適応した施策を推進すること。
オ 地区コミュニティ協議会やその他の市民活動団体等と協議し、市民参画のまちづくりを推進すること。
カ 多様な学習機会の創出及び情報の提供に努め、市民活動団体等と協働し、生涯学習を推進すること。
キ 男女が性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を目指すこと。
(2) 行政管理部
ア 職員の政策形成能力の向上及び職場の活性化を推進し、充実した行政サービスを提供できる実行力かつ意欲のある人材を確保及び育成すること。
イ 条例、規則、訓令等の制定改廃に係る審査を行い、適正な法制事務に努めること。
ウ 健全で効率的かつ計画的な財政運営を推進し、安定した財政基盤の確立を目指すこと。
エ 入札及び契約制度の適正な運用を推進し、設計審査及び工事検査を通じた請負契約等の適正な履行に努めること。
オ 市有財産を適正に管理し、効果的な活用を促進すること。
カ 市民志向の行政改革を進め、実効性の高い都市経営の実現を目指すこと。
キ 公文書を適正に管理するとともに、積極的な情報公開を推進し、開かれた市政を目指すこと。
ク 行政事務の電子化及び地域情報通信基盤の整備を行い、総合的な情報化を推進すること。
(3) 市民安全部
ア 戸籍、住民登録等の窓口サービスを充実し、市民に身近な行政を推進すること。
イ 人権が尊重され、差別のない明るい社会づくりを推進すること。
ウ 危機管理意識の高揚に努め、地域の防災及び防犯体制を確保し、安全で安心なまちづくりを推進すること。
エ 自然環境の保全、環境汚染の防止及び環境衛生の向上に努め、衛生的で環境にやさしいまちづくりを推進すること。
オ ごみの減量化及び再資源化を推進し、資源循環型社会を構築すること。
カ 市税の適正かつ公平な賦課徴収を行い、安定した財源の確保を推進すること。
(4) 保健福祉部
ア 消費生活に関する相談及び業務を充実し、安全な市民生活の確保に努めること。
イ 障害者及び障害児の人権が尊重され、家庭や地域の中で安心して暮らせる地域社会づくりを推進すること。
ウ 高齢者が健康で生きがいを持って生活できる地域社会づくりを推進すること。
エ 保護及び支援を必要とする市民の生活を維持し、自立を助長すること。
オ 子どもの育成支援並びに母子及び父子家庭の自立支援を行い、親が安心して子どもを産み育てることのできる地域社会づくりを推進すること。
カ 健康に対する意識の啓発及び医療体制の充実により、市民の健康の保持及び増進に努めること。
キ 国民年金制度の普及啓発に努め、加入を促進すること。
ク 市民の健康的な生活を支える国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び介護保険事業の健全経営を確保し、その充実に努めること。
(5) 農林水産部
ア 農業経営の安定化のため、産地づくり及び農業生産基盤の整備を行い、農業の振興を推進すること。
イ 農村の豊富な資源を活用し、農村地域の特性を活かした豊かで住みよい生活環境を確保すること。
ウ 計画的な森林整備を進め、自然環境に配慮した林道の整備を推進すること。
エ 水産経営の安定化のため、つくり育てる漁業の推進、水産業の担い手の確保及び育成並びに漁港及び漁場の整備充実に努めること。
オ 市内で生産されたものを市内で消費する地産地消の取組を推進すること。
カ 農林水産物及びその加工特産品の個別ブランド化並びに新たなブランドの掘り起こしを推進すること。
(6) 経済シティセールス部
ア 市街地活性化及び地域商店街の経営基盤の強化を促進し、市民の日常生活を支える商業環境の維持及び向上に努めること。
イ 企業の立地を促進するとともに、異業種交流の促進等により、工業全体の振興に努めること。
ウ 就業機会の拡大及び勤労者への福祉厚生の支援を行い、雇用環境及び就業環境の充実に努めること。
エ 鉄道、バス輸送及び航路の整備充実を図り、利用しやすい多様な交通体系づくりを推進すること。
オ 南九州地域における物流拠点機能を充実するとともに、利用を促進し、重要港湾川内港の振興に努めること。
カ シティセールスを総合的かつ積極的に推進し、市の知名度及び好感度の向上に努めること。
キ 観光振興を総合的に推進し、観光交流人口の増大に努めること。
ク 国際交流を通じて、人的及び経済的交流を進め、併せて国際社会の相互理解及び国際感覚の豊かな人材を育てること。
ケ 体育施設等の充実による利活用を促進し、競技団体等の活性化及び指導体制の充実に努め、自主的な文化活動を促進するとともに、文化的施設等の機能の充実及び利活用を促進し、市民の健康の維持及び増進並びに文化及びスポーツ・レクリエーションの振興を目指すこと。
(7) 建設部
ア 都市計画事業等の実施により、機能的かつ個性的な魅力あふれる都市空間を創出し、都市拠点性を高めること。
イ 幹線道路網の整備を促進するとともに、利用しやすい生活道路の整備、損傷箇所及び危険箇所への適切な対応に努め、交通環境の整備充実に努めること。
ウ 市民が安全で安心して生活できるよう、まちづくりと一体となった河川事業を展開するとともに、安全で快適なうるおいのある水辺環境の整備を推進すること。
エ 重要港湾川内港及び地方港湾の整備を促進し、港湾機能の充実に努めること。
オ 市民を災害から守るため、排水機場、水門等の維持管理及び砂防事業を行うとともに、道路、河川等の災害復旧を速やかに進めること。
カ 普通公園、都市公園等の適正な維持管理に努めるとともに、うるおいと安らぎのある公園及び緑地の整備を推進すること。
キ 機能的で居住環境の良好な新しい市街地を形成するため、土地区画整理事業を推進すること。
ク 開発行為等の承認、建築確認の審査、違反建築物への指導等を行うことにより、安全で秩序あるまちづくりを目指すこと。
ケ 市民要望に対応した公営住宅の整備を推進するとともに、既存の公営住宅の有効活用及び民間との連携協力による住宅の供給を促進し、良好な住環境の整備を推進すること。
コ 地籍調査事業を計画的に推進し、土地の適切な保全及び合理的な利用を目指すこと。
(8) 消防局
ア 消防施設の充実及び消防救急体制の整備に努め、総合的な消防体制を強化し、安心して生活できるまちづくりを目指すこと。
イ 防災関係機関との連携による防災意識の啓発を行い、消防団等の地域防災体制の強化により、災害発生の抑制及び災害に強い地域づくりを推進すること。
ウ 住宅防火対策の推進、防火意識の高揚及び防火管理の充実により、予防体制の強化を推進すること。
(9) 教育委員会事務局
ア 学校教育施設等の整備を進め、ゆとりのある豊かな心を育むことのできる学習環境の確保に努めること。
イ 学校給食の充実及び食の指導を推進すること。
ウ 地域の特色を活かした学校教育を推進するとともに、幼児教育の振興に努めること。
エ 地域における高等教育機関との連携及び交流を行い、国際化教育及び情報教育を積極的に推進すること。
オ 家庭、学校及び地域社会の連携並びに安全体制の強化に努め、青少年の地域間交流、体験活動等への参加を促進し、青少年の健全育成を推進すること。
カ 社会教育団体等の育成及び組織力の強化並びに社会教育関連施設等の整備充実に努めるとともに、家庭と地域社会が一体となった社会教育を促進すること。
キ 文化財等の保存及び活用に努め、地域文化の保存及び継承に努めること。
ク 宿泊学習等を通じた青少年育成及び図書館資料の充実に努めること。
(10) 水道局
ア 水需要の把握に努め、安全で安心かつ安定した給水を確保すること。
イ 下水道の整備を進め、快適な生活環境の改善及び河川、海域等の水質保全に努めること。
ウ 公営公衆浴場及び分湯施設の適正な維持管理を推進すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月12日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(薩摩川内市自動車運送事業条例の一部改正)
2 薩摩川内市自動車運送事業条例(平成16年薩摩川内市条例第295号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月28日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(薩摩川内市川内歴史資料館条例の一部改正)
2 薩摩川内市川内歴史資料館条例(平成16年薩摩川内市条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市入来文化ホール条例の一部改正)
3 薩摩川内市入来文化ホール条例(平成16年薩摩川内市条例第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市川内まごころ文学館条例の一部改正)
4 薩摩川内市川内まごころ文学館条例(平成16年薩摩川内市条例第104号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。