○薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例
平成16年10月12日
条例第289号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の基本計画は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 別表に掲げる区域
(2) 給水人口 89,000人
(3) 1日最大給水量 39,000立方メートル
(組織)
第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、これを置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第34号で平成23年4月1日から施行)
(薩摩川内市入来地域簡易水道事業及び飲料水供給事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の廃止)
2 薩摩川内市入来地域簡易水道事業及び飲料水供給事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(平成16年薩摩川内市条例第288号)は、廃止する。
附則(平成24年9月13日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第28号で平成25年4月1日から施行)
附則(平成25年9月25日条例第54号)
この条例は、川内都市計画事業川内駅周辺地区土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第76号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第18号で平成26年4月1日から施行)
附則(平成27年12月21日条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(薩摩川内市水道事業給水条例の一部改正)
2 薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改正する条例(平成27年薩摩川内市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 薩摩川内市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成27年薩摩川内市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月25日条例第45号)
この条例は、平成31年4月1日又は事業の変更認可の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
向田町、東向田町、西向田町、向田本町、神田町、若松町、東開聞町、西開聞町、冷水町、宮崎町、矢倉町、平佐町、横馬場町、鳥追町、白和町、若葉町、大王町、花木町、大小路町、国分寺町、御陵下町、宮内町、田崎町、東大小路町、原田町、中郷一丁目、中郷二丁目、中郷三丁目、中郷四丁目、中郷五丁目、運動公園町及び平佐一丁目並びに宮里町、勝目町、山之口町、川永野町、木場茶屋町、尾白江町、都町、青山町、中福良町、隈之城町、天辰町、楠元町、中村町、久住町、五代町、上川内町、中郷町、水引町、小倉町、湯島町、網津町、港町、百次町、永利町、久見崎町、寄田町、高江町、白浜町、田海町、高城町、城上町、湯田町、西方町、樋脇町市比野、樋脇町倉野、樋脇町塔之原、入来町浦之名、入来町副田、東郷町斧渕、東郷町宍野、東郷町鳥丸、東郷町南瀬、東郷町藤川、東郷町山田、祁答院町藺牟田、祁答院町上手、祁答院町黒木及び祁答院町下手の各一部 |