○薩摩川内市生活支援ハウス条例施行規則
平成17年12月27日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市生活支援ハウス条例(平成16年薩摩川内市条例第146号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 薩摩川内市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の管理に関する業務の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 指定管理者は、利用者数が利用定員に達した場合は、前項の申請書を受理することができない。
3 指定管理者は、申請者の心身の状態を判別することが難しいときは、申請者に対して医師の診断書、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険要介護・要支援認定等結果通知書の写し等必要な書類を提出させることができる。
2 前項の規定により利用承認決定の通知書を受けた申請者は、特別の事由がない限り、通知のあった日から20日以内に生活支援ハウスに入居しなければならない。
3 指定管理者は、利用者を生活支援ハウス利用者台帳(様式第7号)に登録するものとする。
(利用予約)
第6条 第4条第2項に規定する利用者数が利用定員に達した場合において、申請者は生活支援ハウスの利用の予約をすることができる。
3 指定管理者は、予約申請書を受理したときは、速やかに生活支援ハウス利用予約登録台帳(様式第9号)に記載するものとする。
4 指定管理者は、予約申請書を受理し、利用予約が適当と認めたときは生活支援ハウス利用予約決定通知書(様式第10号。以下「予約決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
5 予約決定通知書の交付を受けた者は、生活支援ハウスの利用者に欠員が生じた場合において第4条第1項に規定する申請書を優先して提出することができる。
6 指定管理者は、予約決定通知書を交付しているものが死亡、転出又は居所不明となった場合は、当該予約決定を無効とすることができる。
(費用の負担)
第7条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が生活支援ハウスを利用する際、当該利用に必要な経費その他電気、ガス、水道、電話等の経費は、利用者の負担とする。
(1) 介護保険法に規定する要介護状態にあり、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、生活支援ハウスでの生活が困難であると市長が認めたもの
(生活援助員)
第10条 生活支援ハウスに生活援助員を置く。
2 生活援助員は、条例第3条第1号イに規定する業務及び生活支援ハウスの円滑な運営に関する業務を行う。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市生活支援ハウス条例(平成16年薩摩川内市条例第146号)第7条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。