○薩摩川内市生活支援ハウス条例
平成16年10月12日
条例第146号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者及びその介護家族に対する介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者福祉の増進を図るため、薩摩川内市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市里生活支援ハウス | 薩摩川内市里町里1900番地2 |
薩摩川内市鹿島生活支援ハウス | 薩摩川内市鹿島町藺牟田2410番地 |
(事業)
第3条 生活支援ハウスは、第1条の設置の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 居住部門事業
ア 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供すること。
イ 居住部門利用者に対する日常生活の介護、援助、各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(2) 前号のほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 生活支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う生活支援ハウスの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 生活支援ハウスの維持管理に関する業務
(3) 生活支援ハウスの利用の承認(以下「利用承認」という。)及び利用承認の取消し等に関する業務
(4) 生活支援ハウスの利用に係る料金(以下「利用料」という。)の収受及び利用料の還付に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、生活支援ハウスの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、生活支援ハウスの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が生活支援ハウスの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が生活支援ハウスの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 生活支援ハウスの管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料等の収入実績
(3) 生活支援ハウスの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による生活支援ハウスの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、生活支援ハウスの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(利用者の範囲)
第11条 生活支援ハウスを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者で、ひとり暮らしのもの、夫婦のみの世帯に属するもの又は家族による援助を受けることが困難なものであって、独立して生活することに不安のあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(利用の申請及び承認)
第12条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の条件)
第13条 指定管理者は、前条に規定する生活支援ハウスの利用を承認する場合において必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援ハウスの利用を承認しないことができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上利用を不当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第15条 支援ハウスの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
2 前項に基づく処分によって、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料)
第17条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、別に定める薩摩川内市老人福祉法施行細則(平成16年薩摩川内市規則第109号)に基づく額を納めなければならない。ただし、家族介護教室は、無料とする。
(損害賠償)
第18条 利用者は、生活支援ハウスの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、市長の認定に基づきその損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は、生活支援ハウスの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年里村条例第8号)、下甑村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年下甑村条例第23号)又は鹿島村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年鹿島村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第100号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。