○薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書等)
第2条 条例第3条第2号の規則で定める証明書等は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(除票及び改製原住民票は除く。)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 戸籍全部及び一部事項証明書
(4) 所得課税証明書
(申請書)
第3条 条例第3条第3号の規則で定める申請書は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務に関する申請書及び届出書
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明書の交付に係る申請書
(3) 薩摩川内市印鑑条例(平成16年薩摩川内市条例第15号)に基づく事務に関する申請書及び届出書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める申請書及び届出書
2 利用申請者は、前項の申請の際、サービスの利用に係る暗証番号(暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。)をサービスの種類ごとに設定するものとする。
(利用申請の確認)
第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、利用申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、住基カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証又は資格証明書等で、本人の顔写真が貼付されたものにより行うこととする。
4 前項の通知書兼照会書の有効期間は、送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
(暗証番号の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに住基カードに暗証番号等の必要な情報を登録するものとする。
2 市長は、登録した暗証番号を厳重に保管しなければならない。
3 利用申請者は、第4条第2項の規定により設定した暗証番号を他に漏らしてはならない。
3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、直ちに暗証番号を変更するものとする。
(利用の変更又は廃止)
第8条 カード利用者は、サービスの利用を追加又は廃止しようとするときは、住基カードを添えて、サービス利用追加(廃止)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(利用停止)
第9条 市長は、カード利用者から申出があったとき、又は必要があると判断したときは、住基カードの利用を一時停止しなければならない。
(暗証番号の登録の抹消)
第10条 市長は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、暗証番号の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定により、利用の廃止の申請があったとき。
(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が暗証番号の登録を抹消することを適当と認めたとき。
(職員の責務)
第11条 住基カードの利用に係る事務を行う職員は、入力事項その他職務上取り扱い、又は取り扱った利用事務に関する情報を漏らし、又は他の目的のために利用してはならない。
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、住基カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問等)
第13条 市長は、住基カードにサービスの機能を記録することに関して、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は関係資料を求めることができる。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成19年10月1日規則第61号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。