○薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成17年12月27日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民サービスの向上を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用の端末機 本市の電子計算機と電気通信回線により接続された専用の端末機をいう。

(2) 多機能端末機 本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、専用の端末機に類する機能を有するものをいう。

(3) 認証 専用の端末機及び多機能端末機により住民基本台帳カード及び暗証番号で本人確認を行うことをいう。

(利用目的)

第3条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付を受けている者に提供することとする。

(1) 住基カードを薩摩川内市印鑑条例(平成16年薩摩川内市条例第15号)第8条第1項に規定する印鑑登録証として利用すること。

(2) 専用の端末機及び多機能端末機を利用して規則で定める証明書等の交付を受けること。

(3) 専用の端末機を利用して規則で定める申請書を作成すること。

(4) 専用の通信手段を利用して行う認証

(利用手続)

第4条 住基カードの交付を受けている者は、前条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部の提供を受けようとする場合は、市長に対し、当該住基カードを添付してサービスの利用を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、サービスを提供するために必要な情報を当該申請を行った者の住基カードに記録しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、サービスの提供を受ける場合の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(個人情報保護措置)

第5条 市長は、サービスを提供するに当たっては、住基カードに記録された個人情報及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第2号で平成18年2月1日から施行)

(薩摩川内市印鑑条例の一部改正)

2 薩摩川内市印鑑条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市手数料条例の一部改正)

3 薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成24年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年3月9日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、旧条例第3条第2号に掲げるサービスの利用の申請をした者は、第2条の規定による改正後の薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、新条例第3条第2号に掲げるサービスの利用の申請をしたものとみなす。

薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成17年12月27日 条例第80号

(平成25年3月9日施行)