○薩摩川内市診療所医師住宅及び医療従事者住宅管理規程
平成17年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市国民健康保険診療施設条例(平成16年薩摩川内市条例第156号)第3条において診療所附属施設として設置する診療所医師住宅及び診療所医療従事者住宅(以下「医師住宅等」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 医師住宅等の管理責任者は市民健康課長とし、職務は次のとおりとする。
(1) 医師住宅等の入居に関すること。
(2) 医師住宅等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、医師住宅等の管理上市長が必要と認めること。
(入居者及び入居の手続)
第3条 医師住宅等に入居できる者は、薩摩川内市が採用し、又は派遣を受けた医師及び歯科医師並びに研修医、看護師、歯科衛生士等を含むすべての医療従事者(以下「医療従事者等」という。)とし、当該医療従事者等と生計を共にし同居を希望する家族を含む。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別に理由があると認めるときは、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第1条に規定する職員であって医療従事者等でないもの(以下「医療従事者等でない職員」という。)及び当該医療従事者等でない職員と生計を共にし同居を希望する家族を入居させることができる。
3 医師住宅等に入居を希望する者は、入居前までに管理責任者に医師住宅等入居許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(入居料)
第4条 医師住宅等の入居料は、市長が別に定める。
2 前項の入居料は、市長が特別に理由があると認めるときは、減免することができる。
(費用負担)
第5条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電話料その他の電気通信回線使用料
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) し尿及びじんかいの処理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理責任者が指示した費用
(入居者の遵守事項)
第6条 入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 医師住宅等の全部又は一部を第三者に転貸しないこと。
(2) 医師住宅等の内外の清掃、美化に努めること。
(3) 許可なく医師住宅等の改造、模様替えその他の工事を行わないこと。
(4) 許可なく家族等以外の者を同居させないこと。
(賠償責任)
第7条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、医師住宅等の建物又はその附属施設を滅失若しくは損傷したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(1) 医療従事者等又は医療従事者等でない職員の勤務先が異動したとき。
(2) 医療従事者等又は医療従事者等でない職員が退職又は死亡したとき。
(3) 医師住宅等を廃止する必要が生じたとき。
2 前項ただし書の規定により、家族等が退去の猶予を必要とするときは、管理責任者に申し出て、承認を得なければならない。
3 入居者は、退去しようとする場合は、おおむね1週間前までに管理責任者にその旨を通知しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、医師住宅等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。