○薩摩川内市名誉市民条例施行規則
平成17年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市名誉市民条例(平成17年薩摩川内市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定により、薩摩川内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。
2 死亡した者に対する前項の称号記及び名誉市民章の交付は、その遺族に対して行う。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により、名誉市民であることを取り消したときは、直ちに称号記及び名誉市民章の返還を求めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。